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令和5年-健保法・問7-A「海外療養費」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<雇用形態別雇用
  の推移>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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3月になり暖かい日が増えてきます。
寒いのが苦手な方にとっては、冬が終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、
妊娠( A )(1か月( B )日として計算する。)以後行った場合には、
産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数について
は( C )。

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令和5年度択一式「労働基準法」問3-B・問5-Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 4か月
 ※平成29年度試験で空欄になった語句です。

B 28
 ※「30」とかではありません。 

C 制限はない
 ※「上限がある」とか「〇回まで」というような制限はありません。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
     <雇用形態別雇用者の推移>
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正規の職員・従業員は、2023年平均で3,615万人と、前年に比べ18万人増加
(9年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,124万人と23万人増加(2年連続の増加)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.0%と0.1
ポイントの上昇となった。

☆☆======================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 H12-3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和5年は3分の2を下回っています)。

それと、

【 R4-1-E 】
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年
以来、一貫して減少傾向にある。

という出題もあります。
これは誤りです。

2002年(平成14年)の「正規の職員・従業員」の割合は、70.6%
でしたが、2012年(平成24年)には64.8%、2019年(令和元年)
は61.7%とその割合は、長期的には低下傾向で推移していて、「非正規
の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していました。
ただ、2015年以降だけで見ると、ほぼ横ばいで推移していて、「一貫して
減少傾向」ではありません。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問7-A「海外療養費」です。

☆☆======================================================☆☆

現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への
送金は行わない。

☆☆======================================================☆☆

「海外療養費」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-3-C 】
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給
される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。

【 H11-9-A 】
海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の
外国為替換算率を用いる。

【 H14-3-C 】
海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。

【 H21-6-C 】
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主
等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっ
ている。

【 H27-2-C 】
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主
を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替
換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外
銀行口座に送金される。

☆☆======================================================☆☆

海外の病院等で療養を受けた場合、そこは保険医療機関等ではないので、現物
給付が行われることはありません。

そのため、被保険者は、とりあえず費用の支払をしておき、後日申請をして、
療養費の支給を受けることになるのですが、海外ですから、通常、日本円で費用
を支払うわけではありません。
とはいえ、保険者が被保険者現金給付するのは、もちろん日本円です。
そのため、海外で支払った額を日本円に換算しなければならず・・・
その換算には、いつの外国為替換算率を用いるのかというのが、これらの問
の論点の1つです。

外国為替換算率について、
【 H18-3-C 】と【 H11-9-A 】では、「療養を受けた日」
【 H14-3-C 】では「支給申請日」
のものを用いるとしています。

これらは、いずれも誤りです。
「支給決定日」の外国為替換算率を用います(【 H21-6-C 】は、この点
は正しいです)。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、つまり、「支給決定日」ベース
で療養費の額を算定しますってことです。療養を受けた時点や申請をした時点
では、まだ保険給付が行われるって決まったのではないですから。

また、海外療養費の支給について、【 H14-3-C 】で「支給申請は事業主
を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」とありますが、その
とおりです。保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはあり
ません(送金ができないってこともあるので)。
なので、「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 H21-6-C 】は、
誤りです。
【 H27-2-C 】も、「海外銀行口座に送金」とあるので、やはり誤りで、
【 R5-7-A 】は正しいです。

それと、【 H27-2-C 】は、申請に関しては、そのとおりですが、「外国為替
換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算」とあります。
前述したように、日本円に換算するのですから、この点でも誤りです。
ちなみに、外国為替換算率は、「買レート」ではなく、「売レート」を用います。


海外療養費については、これらの問題で論点とされている
「支給申請と支給」「支給額の算定
まずは、この点をしっかりと押さえておきましょう。

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