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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和5年
賃金構造基本統計調査<
賃金の推移>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第56回
社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。
同時に、受験案内も発表されています。
試験日は、令和6年8月25日(日)です。
受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和6年4月15日(月)10時00分~
令和6年5月31日(金)23時59分(受信有効)
郵送申込み
令和6年4月15日(月)~令和6年31日(金)消印有効
となっています。
試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。
合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験も10月の第1水曜日で、令和6年度も昨年度と同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和6年10月2日(水)に厚生労働省のホームページ及び
社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月15日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和6年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月2日(水)に厚生労働省のホームページか
社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。
合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。
ちなみに、受験手数料は15,000円(
非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込
決済手数料(396円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
(Pay-easy)のいずれかです。
郵送申込みの場合は、受験手数料(15,000円)のほか、払込手数料(203円)
の負担があります。
払込みは、専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金
窓口から行います。
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、
障害補償給付を
支給すべき身体障害の
障害等級は併合( A )である。
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、( B )に対して
審査請求
を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「
労災保険法」問2・問6-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 第12級
※出題時は1問構成で、各肢に第10級から第14級が列挙されて
いました。
B
労働者災害補償保険審査官
※出題時は「都道府県労働局長」とあり、誤りでした。
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└■ 3 令和5年
賃金構造基本統計調査<
賃金の推移>
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3月27日に、「令和5年
賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「
賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計318.3千円、男性350.9千円、女性262.6千円となっている。
男女間
賃金格差(男=100)は、74.8となっている。
☆☆====================================================☆☆
賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和5年は+2.1%でした)。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間
賃金格差については、過去に出題があります。
【 H25-3-D 】
一般
労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 H29-4-A 】
一般
労働者(常用
労働者のうち
短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般
労働者の給与水準を
100としたときの女性一般
労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間
賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和5年の調査結果としての出題であったとしても、「74.8」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間
賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差は縮小していた」けど、令和5年の調査結果では、前年比で「拡大」した
ということは、知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-社会一般・問5-B「
社会保険労務士法・帳簿の備付け
及び保存」です。
☆☆======================================================☆☆
他人の求めに応じ
報酬を得て、
社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う
社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H7-7-C 】
社会保険労務士会は、会員たる開業
社会保険労務士が開業
社会保険労務士
でなくなった場合に、当該開業
社会保険労務士が開業期間中に行った業務に
関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなけれ
ばならない。
【 H15-6-B 】
開業
社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿
閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業
社会保険労務士でなくなっ
たときは、その時から1年間保存しなければならない。
【 H24-選択 】
開業
社会保険労務士又は
社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を
備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額等厚生労働
大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )
保存しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士法の「帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。
「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業
社会保険労務士の業務の適正な
運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたもの
なので、義務が課されているのは開業
社会保険労務士であり、たとえ、開業
社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の
時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。
では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。
これは、労働
社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を
2年間としている例が多いことから、開業
社会保険労務士の保存義務も2年間
としています。
開業
社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間
保存しなければなりません。
したがって、
「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、
誤りです。
このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されて
いて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
もし出題されたら、絶対に間違えないように。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和5年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
4 過去問データベース
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昨日、
「第56回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。
同時に、受験案内も発表されています。
試験日は、令和6年8月25日(日)です。
受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和6年4月15日(月)10時00分~
令和6年5月31日(金)23時59分(受信有効)
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令和6年4月15日(月)~令和6年31日(金)消印有効
となっています。
試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。
合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験も10月の第1水曜日で、令和6年度も昨年度と同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和6年10月2日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月15日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和6年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月2日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。
合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。
ちなみに、受験手数料は15,000円(非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込決済手数料(396円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級は併合( A )である。
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、( B )に対して審査請求
を行うことができる。
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令和5年度択一式「労災保険法」問2・問6-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 第12級
※出題時は1問構成で、各肢に第10級から第14級が列挙されて
いました。
B 労働者災害補償保険審査官
※出題時は「都道府県労働局長」とあり、誤りでした。
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3月27日に、「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計318.3千円、男性350.9千円、女性262.6千円となっている。
男女間賃金格差(男=100)は、74.8となっている。
☆☆====================================================☆☆
賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和5年は+2.1%でした)。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。
【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和5年の調査結果としての出題であったとしても、「74.8」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差は縮小していた」けど、令和5年の調査結果では、前年比で「拡大」した
ということは、知っておきましょう。
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今回は、令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け
及び保存」です。
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他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H7-7-C 】
社会保険労務士会は、会員たる開業社会保険労務士が開業社会保険労務士
でなくなった場合に、当該開業社会保険労務士が開業期間中に行った業務に
関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなけれ
ばならない。
【 H15-6-B 】
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿
閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなっ
たときは、その時から1年間保存しなければならない。
【 H24-選択 】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を
備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働
大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )
保存しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士法の「帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。
「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業社会保険労務士の業務の適正な
運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたもの
なので、義務が課されているのは開業社会保険労務士であり、たとえ、開業
社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の
時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。
では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。
これは、労働社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を
2年間としている例が多いことから、開業社会保険労務士の保存義務も2年間
としています。
開業社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間
保存しなければなりません。
したがって、
「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、
誤りです。
このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されて
いて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
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