こんにちは、
産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、約10年が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と
労働者の双方を健康にすることが必要です。
『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しています。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法」及び「産業保健ストラテジーシリーズ第3版 第1巻
産業医ストラテジー(分担執筆者)」を成しています。是非、ご覧ください。
今回は、「【テレビ局関係】民間放送連盟あて
総務省
通達」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
========================
【テレビ局関係】民間放送連盟あて
総務省
通達
========================
令和7年3月31日付で、テレビ局に関して第三者
委員会報告書が公表されました。
その後、
総務省から一般社団
法人日本民間放送連盟へ、令和7年4月3日付け総情上第46号(無題)が発出されました。
今回は、【テレビ局関係】民間放送連盟あて
総務省
通達について、まとめました。
●
総務省が取り上げた事案
総務省は、令和7年1月 23 日付けでテレビ局が設置した第三者
委員会より、令和7年3月 31 日でテレビ局が受領した第三者
委員会報告について、次の事案を提示しています。
① 令和5年6月にテレビ局出演タレントと同社社員との間で生じた事案は、業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められること。また、当時の同社の
代表取締役社長らが、
コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができず、会社の危機管理としての対処をせずに漫然と当該タレントの出演を継続させたこと。
② 令和7年1月 17 日に実施された同社の記者会見は、結果として社会からの大きな批判を招くとともにスポンサー離れを加速させた事実からみれば、失敗に終わった事実は明らかであること。そこには、客観的な調査を行って
ステークホルダーへの
説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していたこと。
③ 経営陣の人権意識が低く、令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。
セクハラを中心とするハラスメントに寛容なテレビ局全体の企業体質があり、全社的にハラスメント被害が蔓延していたと認められ、その原因としては、ハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられること。
④
取締役会による
役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。杜撰な
役員指名の背景には、組織の強い同質性・閉鎖性・硬直性と、人材の多様性に欠如があること。などが示され、当省からの確認に対して、これは両社自身の調査結果であるとの回答がありました。
箇条書きにすると次のようになります。
・業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められる。
・社長らが、
コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができなった。
・令和7年1月 17 日に実施された同社の記者会見は、敗に終わった事実は明らかである。
・
説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していた。
・令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。
・ハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられる
・
取締役会による
役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。
なお、
総務省は健康の所管でないため、人権侵害を認定するにいたった健康障害については示されていませんでした。
●
総務省が問題視した事案
総務省が問題視した事案については、次の様に示されています。
今回の事態は、両社が、放送
事業者及び認定放送
持株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものです。
放送法は、放送
事業者による自主自律を基本とする枠組みとしています。これは、放送
事業者に対し、自らを律する機会を保障することにより放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自由を確保することになるとの考え方に基づくものです。
今回の事態は、こうした放送
事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図ろうとする放送法の目的に照らし、極めて遺憾であると認められます。
●
総務省からの求め
総務省が
通達で求めた内容は、次の様になります。
つきましては、このような事態を再度引き起こすことのないよう、貴連盟におかれても人権尊重、
コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むとともに、この取組を加盟各社に徹底されるよう要請します。
●まとめ
一般社団
法人日本民間放送連盟は、民間基幹放送
事業者による、放送倫理水準の向上ならびに業界共通問題の処理を目的に1951年に設立された非営利団体です。
テレビ局1社の問題が、関係団体へも影響することになりました。
放送については言論の自由に基づく自主自律が求められることから、今までは、行政の介入を避けて経営を行うことができていましたが、「令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。」と、自主自律の考えをもとに、テレビ局が策定した内容を守れていなかった点について、明確に示されていました。
産業医をしていると、自社の方針に基づかない運用を認めることは多々あります。守ろうとしない方針は、定めるべきでないと提案することもあります。
法令遵守は当然として、自社で定めた方針についても、遵守するように努め、遵守できない場合は、より現実的な内容に変更することが必要です。
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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/
産業保健ストラテジーシリーズ第3版 第1巻
産業医ストラテジー(分担執筆者)
https://www.e-bio.co.jp/publication/book01.html
こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、約10年が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と労働者の双方を健康にすることが必要です。
『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しています。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」及び「産業保健ストラテジーシリーズ第3版 第1巻 産業医ストラテジー(分担執筆者)」を成しています。是非、ご覧ください。
今回は、「【テレビ局関係】民間放送連盟あて総務省通達」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
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【テレビ局関係】民間放送連盟あて総務省通達
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令和7年3月31日付で、テレビ局に関して第三者委員会報告書が公表されました。
その後、総務省から一般社団法人日本民間放送連盟へ、令和7年4月3日付け総情上第46号(無題)が発出されました。
今回は、【テレビ局関係】民間放送連盟あて総務省通達について、まとめました。
●総務省が取り上げた事案
総務省は、令和7年1月 23 日付けでテレビ局が設置した第三者委員会より、令和7年3月 31 日でテレビ局が受領した第三者委員会報告について、次の事案を提示しています。
① 令和5年6月にテレビ局出演タレントと同社社員との間で生じた事案は、業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められること。また、当時の同社の代表取締役社長らが、コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができず、会社の危機管理としての対処をせずに漫然と当該タレントの出演を継続させたこと。
② 令和7年1月 17 日に実施された同社の記者会見は、結果として社会からの大きな批判を招くとともにスポンサー離れを加速させた事実からみれば、失敗に終わった事実は明らかであること。そこには、客観的な調査を行ってステークホルダーへの説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していたこと。
③ 経営陣の人権意識が低く、令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。セクハラを中心とするハラスメントに寛容なテレビ局全体の企業体質があり、全社的にハラスメント被害が蔓延していたと認められ、その原因としては、ハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられること。
④ 取締役会による役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。杜撰な役員指名の背景には、組織の強い同質性・閉鎖性・硬直性と、人材の多様性に欠如があること。などが示され、当省からの確認に対して、これは両社自身の調査結果であるとの回答がありました。
箇条書きにすると次のようになります。
・業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められる。
・社長らが、コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができなった。
・令和7年1月 17 日に実施された同社の記者会見は、敗に終わった事実は明らかである。
・説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していた。
・令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。
・ハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられる
・取締役会による役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。
なお、総務省は健康の所管でないため、人権侵害を認定するにいたった健康障害については示されていませんでした。
●総務省が問題視した事案
総務省が問題視した事案については、次の様に示されています。
今回の事態は、両社が、放送事業者及び認定放送持株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものです。
放送法は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みとしています。これは、放送事業者に対し、自らを律する機会を保障することにより放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自由を確保することになるとの考え方に基づくものです。
今回の事態は、こうした放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図ろうとする放送法の目的に照らし、極めて遺憾であると認められます。
●総務省からの求め
総務省が通達で求めた内容は、次の様になります。
つきましては、このような事態を再度引き起こすことのないよう、貴連盟におかれても人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むとともに、この取組を加盟各社に徹底されるよう要請します。
●まとめ
一般社団法人日本民間放送連盟は、民間基幹放送事業者による、放送倫理水準の向上ならびに業界共通問題の処理を目的に1951年に設立された非営利団体です。
テレビ局1社の問題が、関係団体へも影響することになりました。
放送については言論の自由に基づく自主自律が求められることから、今までは、行政の介入を避けて経営を行うことができていましたが、「令和5年 11 月にテレビ局が策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。」と、自主自律の考えをもとに、テレビ局が策定した内容を守れていなかった点について、明確に示されていました。
産業医をしていると、自社の方針に基づかない運用を認めることは多々あります。守ろうとしない方針は、定めるべきでないと提案することもあります。
法令遵守は当然として、自社で定めた方針についても、遵守するように努め、遵守できない場合は、より現実的な内容に変更することが必要です。
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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
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産業保健ストラテジーシリーズ第3版 第1巻 産業医ストラテジー(分担執筆者)
https://www.e-bio.co.jp/publication/book01.html