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1日8時間以内でも週40時間を超えた部分に割増賃金が必要?

2026年7月30日号 (no. 1257)
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1日8時間以内でも週40時間を超えた部分に割増賃金が必要?



■「1日8時間以内だから安心」は誤解?週40時間で残業になる理由

「1日8時間を超えなければ、残業にはならない」

そのように考えて勤務時間を管理している職場もあるのでは。

しかし、
労働基準法では「1日8時間」だけでなく、
「1週40時間」という基準もあり。

この違いを知らないと、
割増賃金の支払い漏れになることも。



時間外労働には2つの基準がある

労働基準法では、
法定労働時間は原則として

「1日8時間・1週40時間」です
労働基準法第32条)。

そして、
これらのどちらかを超えて働かせた時間については、
原則として25%以上の割増賃金が必要になります
労働基準法第37条)。

つまり、
「1日8時間以内だから割増賃金は不要」とは限らないのですね。

1週間の合計時間も確認する必要があります。

1日と1週、この2つ。



■ 1日8時間超と週40時間超の違い

例えば、
月曜日から木曜日まで8時間、
金曜日だけ9時間働いた場合、
週合計は41時間。

このケースでは、
金曜日の9時間目が
「1日8時間超」の時間外労働となり、
その1時間が割増賃金の対象です。


一方で、
週41時間だからといって、
その1時間をさらに「週40時間超」として、
二重に割増することはありません。

1日8時間超の時間が優先して時間外労働として扱われます。

割増賃金が2重に付くことは無いんですね。



■ 1日8時間を超えないけれども、週40時間を超える場合もある

では、
毎日7時間ずつ、
6日勤務した場合はどうでしょうか。

1日ごとの労働時間はすべて8時間以内です。

だから、
時間外労働は、
この時点では発生していない。

しかし、
合計の時間は42時間となるため、
40時間を超えた最後の2時間は時間外労働です。

この2時間については、
25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

このように、
1日8時間を超えていなくても、
週40時間を超えれば時間外労働になる点が重要です。



■ 週6日勤務では注意

週6日勤務では、
1日8時間以内でも週40時間を超えやすくなります。

上記のように、
7時間勤務を6日続けると42時間になります。

この場合、最後の2時間は時間外労働です。

そのため、
週6日勤務の職場では、

6時間40分×6日で約40時間、
あるいは6時間30分×6日で39時間とするなど、

1日の所定労働時間を短く設定して、
週40時間以内に収めています。

例えば、
1日6時間勤務で6日だと36時間ですから、
週40時間よりも短時間で仕事を終える働き方になりますね。

もし8時間×6日勤務とすると、
週48時間となり、
毎週8時間が時間外労働になります。

1日8時間を超えていないという点だけ考えていると、
未払いの割増賃金が発生しますね。

このような勤務を行うには36協定の締結・届出が必要となり、
その時間には割増賃金の支払いも必要です。

勤務時間を考える際は、
「1日8時間以内」という基準だけでなく、
週40時間以内」という基準も確認する。

これがポイントですね。




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