2026年7月30日号 (no. 1257)
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1日8時間以内でも週40時間を超えた部分に割増賃金が必要?
■「1日8時間以内だから安心」は誤解?週40時間で残業になる理由
「1日8時間を超えなければ、残業にはならない」
そのように考えて勤務時間を管理している職場もあるのでは。
しかし、
労働基準法では「1日8時間」だけでなく、
「1週40時間」という基準もあり。
この違いを知らないと、
割増賃金の支払い漏れになることも。
■ 時間外労働には2つの基準がある
労働基準法では、
法定労働時間は原則として
「1日8時間・1週40時間」です
(労働基準法第32条)。
そして、
これらのどちらかを超えて働かせた時間については、
原則として25%以上の割増賃金が必要になります
(労働基準法第37条)。
つまり、
「1日8時間以内だから割増賃金は不要」とは限らないのですね。
1週間の合計時間も確認する必要があります。
1日と1週、この2つ。
■ 1日8時間超と週40時間超の違い
例えば、
月曜日から木曜日まで8時間、
金曜日だけ9時間働いた場合、
週合計は41時間。
このケースでは、
金曜日の9時間目が
「1日8時間超」の時間外労働となり、
その1時間が割増賃金の対象です。
一方で、
週41時間だからといって、
その1時間をさらに「週40時間超」として、
二重に割増することはありません。
1日8時間超の時間が優先して時間外労働として扱われます。
割増賃金が2重に付くことは無いんですね。
■ 1日8時間を超えないけれども、週40時間を超える場合もある
では、
毎日7時間ずつ、
6日勤務した場合はどうでしょうか。
1日ごとの労働時間はすべて8時間以内です。
だから、
時間外労働は、
この時点では発生していない。
しかし、
合計の時間は42時間となるため、
40時間を超えた最後の2時間は時間外労働です。
この2時間については、
25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
このように、
1日8時間を超えていなくても、
週40時間を超えれば時間外労働になる点が重要です。
■ 週6日勤務では注意
週6日勤務では、
1日8時間以内でも週40時間を超えやすくなります。
上記のように、
7時間勤務を6日続けると42時間になります。
この場合、最後の2時間は時間外労働です。
そのため、
週6日勤務の職場では、
6時間40分×6日で約40時間、
あるいは6時間30分×6日で39時間とするなど、
1日の所定労働時間を短く設定して、
週40時間以内に収めています。
例えば、
1日6時間勤務で6日だと36時間ですから、
週40時間よりも短時間で仕事を終える働き方になりますね。
もし8時間×6日勤務とすると、
週48時間となり、
毎週8時間が時間外労働になります。
1日8時間を超えていないという点だけ考えていると、
未払いの割増賃金が発生しますね。
このような勤務を行うには36協定の締結・届出が必要となり、
その時間には割増賃金の支払いも必要です。
勤務時間を考える際は、
「1日8時間以内」という基準だけでなく、
「週40時間以内」という基準も確認する。
これがポイントですね。
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