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障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)のお話の続き

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    平成19年2月15日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第107号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も障害年金障害厚生年金障害基礎年金)のお話の続きです。


4 障害年金の支給額


障害基礎年金の支給額】(平成17年度価格)

1級:993,100円 2級:794,500円

上記金額に、権利を取得した当時生計を維持されていた子(18歳の年度末まで、
障害等級1級又は2級の子は20歳未満)がいる場合、次の額が加算されます。

1人目・2人目の子 228,600円(1名につき)

3人目以降の子 76,200円(1名につき)


障害厚生年金の支給額】(平成17年度価格)

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(228,600円)

2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(228,600円)

3級 報酬比例の年金額


自営業者等障害基礎年金のみ受給の場合の概算額(子供1人の場合)

1級:月額約10万円 2級:月額約8万5千円


会社員の場合の概算額(配偶者、子供1人がいる場合、厚生年金30年加入、
平均賃金月額35万円と想定)

1級、2級の場合、障害基礎年金障害厚生年金が受給出来ます。

1級:月額約20万円 2級:月額約16万5千円 3級:月額約6万円


この概算額から分かる通り、自営業者等や会社員で障害等級3級の場合の支
給水準は極めて低いのが、現状です。


障害等級1級・2級の場合、労働して収入を得ることは困難です。また、障
害の程度が重いので、日常生活をおくるうえで介護してもらうことが必要な
場合があります。


これらのことを考え、自営業者や会社員の場合生命保険の保険金額を慎重に
決定することが必要となります。


5 障害年金請求手続き

障害年金の請求に当たって注意すべき点を説明します。上記の概算額から分
かる通り、障害年金給付においては、障害の程度が何級と認定されるかで、
給付額が大きく異なってきます。


社会保険庁では、この障害等級の認定に当たって、最も重視するのは、医師
の「診断書」及び「病歴・就労状況申立書」です。


医師は、病気を治すプロではありますが、「診断書」及び「病歴・就労状況
申立書」を書くことには無頓着です。そのため、本来2級と認定されるべき
ところ、3級と認定されることはよくあります。


障害年金の請求に当たっては、その請求に慣れた社会保険労務士とご相談さ
れることをお勧めします。医師、社会保険労務士とよく相談し、本来の障害
等級と認定してもらえるよう「診断書」及び「病歴・就労状況申立書」を慎
重に書いてもらうことがポイントです。


次回は遺族年金のお話です。お楽しみに。


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【編集後記】

政府は、労働基準法の改正案のうち、月80時間を超える場合の残業代の割増
率を現在の25%から50%に引上げる案を決定しました。


ただし、従業員300人未満の中小企業は割増率を3年間据え置き、その後引
上げるかどうかを検討する予定です。


政府は労働基準法の改正にこの案を盛り込む様ですが、私はすんなり法制化さ
れるとは思えません。


なぜなら、労働基準法労働者労働条件の最低基準を定めるものであるにも
係らず、大企業と中小企業(従業員300人未満)とで、月80時間を超える
時間外労働の割増率が異なるのはおかしいと思います。


安部内閣は格差是正社会を目指しているといっていますが、上のような改正が
認めれると大企業と中小企業で働く者との賃金格差が一層拡大するのでは、な
いでしょうか?


大企業の反対もあり、この改正案が国会ですんなり認められるとはとても思え
ません。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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