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人事労務トレンド情報玉手箱
< 第29号 H17.10.20>
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【時間外手当
基本給に含む場合もある 東京地裁】
20日の朝日新聞は、モルガンスタンレー証券に勤めていた男性が、時間外手当を支払うように求めていた訴訟で、東京地裁が19日「一定の条件下では、
時間外労働の対価は
基本給に含まれて支払われたといえる」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い渡したと報じています。
判決によると、原告は40代で98年に入社。
就業規則上の
労働時間は9時から17時であったが、02~04年には毎日7時半頃からミーティングに参加していた。原告は解雇された後の04年に時間外手当計800万円の支払いを求めて提訴した。
判決理由で裁判官は、
(1) 原告の給与は
労働時間数によってでなく、会社に与えた利益などによって決まっていた。
(2) 同社は原告の
勤務時間を管理しておらず、原告は自分の判断で働き方を決めていた。
(3)
基本給だけで月額183万円を超えており、時間外手当を
基本給に含める合意をしても今回のケースでは
労働者の保護に欠ける点はない
-と指摘し、こうした場合は
基本給の中に時間外手当が含まれているとしても、サービス残業を助長するようなおそれはなく、
時間外労働に対して
割増賃金を支払う義務を定めた
労働基準法に違反しないと述べたそうです。
この判決は、「
基本給に時間外手当が含まれると言うには、
基本給のうちいくらが時間外手当かがはっきりしていなければだめ」(88年の最高裁判決)という判決に対する例外的な判断であり、ホワイトカラーの残業に対する産業界の検討要請にも影響を与えそうです。
日本経団連は「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」をまとめたようです。
裁量労働制やいわゆる
成果主義の普及等で、ホワイトカラーに対する
労働時間管理が大変注目されています。
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万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
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判決によると、原告は40代で98年に入社。就業規則上の労働時間は9時から17時であったが、02~04年には毎日7時半頃からミーティングに参加していた。原告は解雇された後の04年に時間外手当計800万円の支払いを求めて提訴した。
判決理由で裁判官は、
(1) 原告の給与は労働時間数によってでなく、会社に与えた利益などによって決まっていた。
(2) 同社は原告の勤務時間を管理しておらず、原告は自分の判断で働き方を決めていた。
(3) 基本給だけで月額183万円を超えており、時間外手当を基本給に含める合意をしても今回のケースでは労働者の保護に欠ける点はない
-と指摘し、こうした場合は基本給の中に時間外手当が含まれているとしても、サービス残業を助長するようなおそれはなく、時間外労働に対して割増賃金を支払う義務を定めた労働基準法に違反しないと述べたそうです。
この判決は、「基本給に時間外手当が含まれると言うには、基本給のうちいくらが時間外手当かがはっきりしていなければだめ」(88年の最高裁判決)という判決に対する例外的な判断であり、ホワイトカラーの残業に対する産業界の検討要請にも影響を与えそうです。
日本経団連は「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」をまとめたようです。裁量労働制やいわゆる成果主義の普及等で、ホワイトカラーに対する労働時間管理が大変注目されています。
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