○●○●<Coach.87>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年3月6日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
先週末に日本プロサッカーリーグのJリーグが開幕をいたしました。
各地で熱い戦いが繰り広げられましたね。
また女子のプロゴルフツアーなども開幕し、話題の選手が沖縄で
熱い戦いを繰り広げましたね。
そして日本・アメリカの野球もオープン戦が始まり徐々に主力選手も
登場してきました。いよいよ野球も開幕前の最終調整段階に入ったという
感じですね。
スポーツ新聞も賑やかになってきました。
当塾の通学講義もステップアップ講座後半の
社会保険編に入ってきました。
東京校・名古屋校・大阪校では「熱い授業」を繰り広げさせていただいて
おります。
3月になり、気温も暖かくなってきており、春らしくなってきております。
街のディスプレイもカラフルに明るく・賑やかになってきましたよね。
エンジン全開で高いテンションで勉強を続けていらっしゃる方もモチベー
ションが下がって少し勉強が嫌々になっている方にとっても、季節が変わ
り「春」が来ました。
気持ちを新たにして一講義一講義、一問一問をしっかりと集中して
がんばりましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
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1.過去問Q&A 「国年・厚年」ができました!!
価格は2,100円(
消費税込)です。
法改正問題は改正後の内容に修正しています。
また引き続き過去問Q&A 「健保・社一」及び
「
雇用保険法・徴収法・労働一般常識」
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価格は2,100円(
消費税込)です。
2.一般常識対策問題集(仮称)を3月下旬(予定)に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・
労務管理、白書(穴埋め))の
問題集を製作しています。
ページ数は約300ページ(予定)、価格は2,100円(
消費税込)です。
予約受付中。
3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と
厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習
をします。各校の日程は次の通りです。
直前期に年金2法で不安にならないためには、ここできっちり、
すっきり整理しておくことをお勧めします。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)プラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
時間9時30分~16時30分(
休憩1時間) 初日は延長します。
料 金 14,000円(
消費税込)
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
*8月は直前対策のための補講も行います(
費用はかかりません)。
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03-3835-1690
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info@lscoach.co.jp
[1]☆
厚生年金保険法5択問題!
[2]☆
厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆
厚生年金保険法 5択問題!
─────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、
被保険者と
なるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料について
は、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合
には、
被保険者は保険料の全額を負担することになる。
B 社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの
従業員
を含む5人以上の
従業員を常時使用するときは、
厚生年金保険法に
定める
強制適用事業所となる。
C
適用事業所に使用され
高齢任意加入被保険者の資格を取得した者は、
初めて納付すべき保険料を事業主が滞納し
社会保険庁長官が指定す
る期限までに納付しなかったときは、
高齢任意加入被保険者の資格
を取り消される。
D
厚生年金保険の
保険給付は、
老齢厚生年金、
障害厚生年金、遺族厚
生年金の3種類である。
E 第4種
被保険者が納付すべき毎月の保険料は、その月の末日までに
納付しなければならない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ×
任意単独被保険者の資格取得に関しては、事業主の同意が絶対
要件となる。この事業主の同意により
任意単独被保険者に係る
保険料については、事業主に保険料の半額負担義務及び納付義
務が課されることとなる(厚保法第10条、厚保法第27条、厚保
法第82条第1項)。
B ○ 設問の業種は適用業種に該当する。したがって常時使用する労
働者が5人以上いる場合には、
適用事業所となる。常時5人以
上の
従業員とは、事業所において使用される
従業員全体が常態
として5人以上であることとされているので、設問のようなパ
ートタイムの
従業員もその数に含まれる(厚保法第6条第1項
第1号タ、昭和18.4.5保発905号)。
C ×
適用事業所に使用される
高齢任意加入被保険者は保険料の半額
負担及び納付について事業主の同意を得ている場合は、初めて
納付すべき保険料を滞納した場合であっても、その資格を取り
消されることはない。
なお設問では、「保険料を事業主が滞納」したとあるので、保
険料の半額負担及び納付につき事業主が同意していると判断す
る(厚保法附則第4条の3第3項)。
D × 設問のほか、
障害手当金も
厚生年金保険の
保険給付である(厚
保法第32条)。
なお、特例老齢年金、特例
遺族年金、
脱退手当金及び脱退一時
金が経過的に支給される。
E × 「その月の末日」ではなく「その月の10日」である(昭和60年附
則第80条第3項)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇3月です◇◇
皆様、3月ですね。
東京校の近くの中学校の梅の花も桃や桜へと移りかわっていきます。
今年は暖冬なので桜の開花も早いのでしょうか?
都内には桜の名所が沢山あります。
講義の後に是非つかの間のお花見を楽しみたいものです。
でも・・・春の次は・・・夏!
本試験までいよいよ「あと何日?」
モチベーションが下がっている受験生の方、
思いのほか本試験は間近に迫りつつありますよ!
モチベーション下げてる場合じゃありません。
◇◇強くなりました◇◇
入社して2年。いろんな地方に出張しました。
今月の初めには飛行機に乗って沖縄へ・・・。
入社して私が最初に
出張命令を受けた記念すべき土地です。
入社前の私は「一人で飛行機なんて乗ったことない!」
「飛行機なんてどうやって・・・どこから乗るの?」
・・・女性としてはごく普通だと思います。
いつも誰かの後をついていけばよかったのです。
今では何のためらいもなく搭乗手続きを済ませます。
何でも自分でやらないと…目的地にたどりつけません。
時間との戦いの当社の出張は、新幹線に飛び乗って…飛行機も
駆け込み搭乗。
搭乗ゲートのお姉様に「お急ぎください!!」と注意を受けることも
しばしば・・・。
(にっこり笑顔で言われると・・・怖いです。)
もう少し余裕のある出張に・・・あこがれます。
◇◇夢かなう?◇◇
今回の出張は・・・
午前中は本社で通常の仕事をこなし、
午後も遅くに新幹線に乗り、羽田で飛行機に乗り換えて・・・
目的地に着いた頃には・・・お日様は・・・とっぷり暮れていました。
(なんてこった!南の島の夕日に間に合わなかった!)
翌日は早朝からびっしり予定が詰まっていました。
・・・相変わらず時間を無駄にしない効率的な出張です・・・。
でもここからが今までの出張と違います。
入社2年目ともなると現地の方とも、もう「初対面」ではありません。
「台風が来るとドキドキしちゃう。家にいるのがもったいない。」と
いう、ちょっと変わった現地のスタッフの案内で
郷土料理を堪能するため、夜の街へと繰り出しました。
よそ者は絶対に一人では行けないだろう!といった感じのお店で、
女3人・・・年齢も出身地もまったく違う3人!
唯一の共通点は・・・同じ会社に在籍していること。
思いっきり盛り上がりました!
お腹いっぱい!酔っ払って・・・大満足!
私のあこがれていた「出張」です。
◇◇超集中◇◇
翌日はかる~く二日酔いで頭痛がする中
朝早くから現地での打ち合わせと説明を行い、
お役所を回り、御挨拶&御報告&今後のお話等々
限られた時間を目いっぱい使って・・・
またまた帰りの飛行機は…駆け込み搭乗でした・・・。
(あれ?進歩なかった?)
◇◇次の目標◇◇
「出張がある仕事です。」と言うと、
「うらやましいですね。いろんな土地に行けるなんて。」と
言われます。
信じられないことに出張先では「店舗」と「監督署」そして
「職安」・・・!
この3箇所以外の所に行ったことがありません!
「いろんな土地に行ける。」は・・・正確には
「いろんな監督署&職安へ行ける。」です。
これはこれで、企業内勤務
社労士としては幸せなこと
なのでしょうが・・・。
友人との会話です。
「今度一緒に沖縄に行ったら案内してね。」(友)
「・・・職安と監督署でよければ・・・。」(ぷ)
「・・・え??・・・。」(友)
◇◇隙間時間の活用◇◇
出張は移動時間が長いので勉強には最適です。
(出張中の移動時間は
労働時間に含みましたか?含みませんか?
即答できない方は教科書で確認してください。)
私は常に教科書とMDを携帯していて新幹線や飛行機の中で活用して
います。
「忙しくて勉強できない!」なんて嘆いていないで、
隙間時間を有効に活用して勉強時間を確保しましょう!
◇◇実は・・・◇◇
・・・偉そうなことを書いてしまいましたが・・・
今回は午後の出発だったので・・・飛行機・・・熟睡しちゃいました!
客室乗務員の方が「お目覚めになったらお呼びください。」
(飲み物のサービスですね)とメモを置いてくれたのですが・・・。
結局、客室乗務員の方に起こされました。
「着陸体制に入るからリクライニングを戻せ」と・・・。
あれ?飲み物は??完璧に寝てしまいました。
あ・・・だから夜の街で元気いっぱいだったのかも・・・。
◇◇がんばろ!◇◇
出張の翌日は疲れが取れません。
狭い飛行機の座席に長時間座っていたので…腰が痛いです。
目の前には留守にしていた間の仕事の山!山!山!
出張報告書もまとめないと。
さらにはその合間をぬって勉強もしないとね。
企業内勤務
社労士・・・明日もがんばろ!
──────────────────────────────────
▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
ぷりんさんの文章に「皆様、3月ですね。東京校の近くの中学校の
梅の花も桃や桜へと移りかわっていきます。今年は暖冬なので桜の
開花も早いのでしょうか?
都内には桜の名所が沢山あります。講義の後に是非つかの間のお花見
を楽しみたいものです。」と書かれていましたが、
本当に
通勤途中に見かけるあちこちの木々たちが色とりどりになって
きましたね。
暖冬の影響で少し早すぎのような気もいたします。
上野公園の桜はいつ頃が満開になるでしょうか。講義の後、疲れている
頭のリフレッシュも兼ねて満開の桜の中を歩きながら駅に向かうのは私
は結構好きなんですよね。今から楽しみです。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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○●○●<Coach.87>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
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3月になり、気温も暖かくなってきており、春らしくなってきております。
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ションが下がって少し勉強が嫌々になっている方にとっても、季節が変わ
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気持ちを新たにして一講義一講義、一問一問をしっかりと集中して
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2.一般常識対策問題集(仮称)を3月下旬(予定)に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・労務管理、白書(穴埋め))の
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3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
開催します。
国民年金と厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習
をします。各校の日程は次の通りです。
直前期に年金2法で不安にならないためには、ここできっちり、
すっきり整理しておくことをお勧めします。
東 京 校:5月3日(木)・4日(金)プラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
時間9時30分~16時30分(休憩1時間) 初日は延長します。
料 金 14,000円(消費税込)
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
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★「勉強したいけど通学は・・・」という方は必見です★==
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でしか確認できません。
そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
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03-3835-1690
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[1]☆ 厚生年金保険法5択問題!
[2]☆ 厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 厚生年金保険法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者と
なるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料について
は、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合
には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。
B 社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの従業員
を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に
定める強制適用事業所となる。
C 適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者の資格を取得した者は、
初めて納付すべき保険料を事業主が滞納し社会保険庁長官が指定す
る期限までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者の資格
を取り消される。
D 厚生年金保険の保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚
生年金の3種類である。
E 第4種被保険者が納付すべき毎月の保険料は、その月の末日までに
納付しなければならない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A × 任意単独被保険者の資格取得に関しては、事業主の同意が絶対
要件となる。この事業主の同意により任意単独被保険者に係る
保険料については、事業主に保険料の半額負担義務及び納付義
務が課されることとなる(厚保法第10条、厚保法第27条、厚保
法第82条第1項)。
B ○ 設問の業種は適用業種に該当する。したがって常時使用する労
働者が5人以上いる場合には、適用事業所となる。常時5人以
上の従業員とは、事業所において使用される従業員全体が常態
として5人以上であることとされているので、設問のようなパ
ートタイムの従業員もその数に含まれる(厚保法第6条第1項
第1号タ、昭和18.4.5保発905号)。
C × 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は保険料の半額
負担及び納付について事業主の同意を得ている場合は、初めて
納付すべき保険料を滞納した場合であっても、その資格を取り
消されることはない。
なお設問では、「保険料を事業主が滞納」したとあるので、保
険料の半額負担及び納付につき事業主が同意していると判断す
る(厚保法附則第4条の3第3項)。
D × 設問のほか、障害手当金も厚生年金保険の保険給付である(厚
保法第32条)。
なお、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金及び脱退一時
金が経過的に支給される。
E × 「その月の末日」ではなく「その月の10日」である(昭和60年附
則第80条第3項)
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇3月です◇◇
皆様、3月ですね。
東京校の近くの中学校の梅の花も桃や桜へと移りかわっていきます。
今年は暖冬なので桜の開花も早いのでしょうか?
都内には桜の名所が沢山あります。
講義の後に是非つかの間のお花見を楽しみたいものです。
でも・・・春の次は・・・夏!
本試験までいよいよ「あと何日?」
モチベーションが下がっている受験生の方、
思いのほか本試験は間近に迫りつつありますよ!
モチベーション下げてる場合じゃありません。
◇◇強くなりました◇◇
入社して2年。いろんな地方に出張しました。
今月の初めには飛行機に乗って沖縄へ・・・。
入社して私が最初に出張命令を受けた記念すべき土地です。
入社前の私は「一人で飛行機なんて乗ったことない!」
「飛行機なんてどうやって・・・どこから乗るの?」
・・・女性としてはごく普通だと思います。
いつも誰かの後をついていけばよかったのです。
今では何のためらいもなく搭乗手続きを済ませます。
何でも自分でやらないと…目的地にたどりつけません。
時間との戦いの当社の出張は、新幹線に飛び乗って…飛行機も
駆け込み搭乗。
搭乗ゲートのお姉様に「お急ぎください!!」と注意を受けることも
しばしば・・・。
(にっこり笑顔で言われると・・・怖いです。)
もう少し余裕のある出張に・・・あこがれます。
◇◇夢かなう?◇◇
今回の出張は・・・
午前中は本社で通常の仕事をこなし、
午後も遅くに新幹線に乗り、羽田で飛行機に乗り換えて・・・
目的地に着いた頃には・・・お日様は・・・とっぷり暮れていました。
(なんてこった!南の島の夕日に間に合わなかった!)
翌日は早朝からびっしり予定が詰まっていました。
・・・相変わらず時間を無駄にしない効率的な出張です・・・。
でもここからが今までの出張と違います。
入社2年目ともなると現地の方とも、もう「初対面」ではありません。
「台風が来るとドキドキしちゃう。家にいるのがもったいない。」と
いう、ちょっと変わった現地のスタッフの案内で
郷土料理を堪能するため、夜の街へと繰り出しました。
よそ者は絶対に一人では行けないだろう!といった感じのお店で、
女3人・・・年齢も出身地もまったく違う3人!
唯一の共通点は・・・同じ会社に在籍していること。
思いっきり盛り上がりました!
お腹いっぱい!酔っ払って・・・大満足!
私のあこがれていた「出張」です。
◇◇超集中◇◇
翌日はかる~く二日酔いで頭痛がする中
朝早くから現地での打ち合わせと説明を行い、
お役所を回り、御挨拶&御報告&今後のお話等々
限られた時間を目いっぱい使って・・・
またまた帰りの飛行機は…駆け込み搭乗でした・・・。
(あれ?進歩なかった?)
◇◇次の目標◇◇
「出張がある仕事です。」と言うと、
「うらやましいですね。いろんな土地に行けるなんて。」と
言われます。
信じられないことに出張先では「店舗」と「監督署」そして
「職安」・・・!
この3箇所以外の所に行ったことがありません!
「いろんな土地に行ける。」は・・・正確には
「いろんな監督署&職安へ行ける。」です。
これはこれで、企業内勤務社労士としては幸せなこと
なのでしょうが・・・。
友人との会話です。
「今度一緒に沖縄に行ったら案内してね。」(友)
「・・・職安と監督署でよければ・・・。」(ぷ)
「・・・え??・・・。」(友)
◇◇隙間時間の活用◇◇
出張は移動時間が長いので勉強には最適です。
(出張中の移動時間は労働時間に含みましたか?含みませんか?
即答できない方は教科書で確認してください。)
私は常に教科書とMDを携帯していて新幹線や飛行機の中で活用して
います。
「忙しくて勉強できない!」なんて嘆いていないで、
隙間時間を有効に活用して勉強時間を確保しましょう!
◇◇実は・・・◇◇
・・・偉そうなことを書いてしまいましたが・・・
今回は午後の出発だったので・・・飛行機・・・熟睡しちゃいました!
客室乗務員の方が「お目覚めになったらお呼びください。」
(飲み物のサービスですね)とメモを置いてくれたのですが・・・。
結局、客室乗務員の方に起こされました。
「着陸体制に入るからリクライニングを戻せ」と・・・。
あれ?飲み物は??完璧に寝てしまいました。
あ・・・だから夜の街で元気いっぱいだったのかも・・・。
◇◇がんばろ!◇◇
出張の翌日は疲れが取れません。
狭い飛行機の座席に長時間座っていたので…腰が痛いです。
目の前には留守にしていた間の仕事の山!山!山!
出張報告書もまとめないと。
さらにはその合間をぬって勉強もしないとね。
企業内勤務社労士・・・明日もがんばろ!
──────────────────────────────────
▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
ぷりんさんの文章に「皆様、3月ですね。東京校の近くの中学校の
梅の花も桃や桜へと移りかわっていきます。今年は暖冬なので桜の
開花も早いのでしょうか?
都内には桜の名所が沢山あります。講義の後に是非つかの間のお花見
を楽しみたいものです。」と書かれていましたが、
本当に通勤途中に見かけるあちこちの木々たちが色とりどりになって
きましたね。
暖冬の影響で少し早すぎのような気もいたします。
上野公園の桜はいつ頃が満開になるでしょうか。講義の後、疲れている
頭のリフレッシュも兼ねて満開の桜の中を歩きながら駅に向かうのは私
は結構好きなんですよね。今から楽しみです。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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