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社労士受験ゼミ
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 改正情報
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1 お知らせ
昨年の5月にK-Net
社労士受験ゼミで勉強会を実施しました。
同じ内容の勉強会を今年も実施することにしました。
K-Net
社労士受験ゼミの会員の方以外の参加も可能ですので、
ご興味のある方は↓↓↓をご覧ください。
http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html
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└■ お知らせ
今年の試験、法律改正が多く、対応が大変。
特に
健康保険の改正は・・・・最新の改正情報がきちっと掲載された
テキストが欠かせません。
そんなとき、きっと役立つのがシャララン
社労士「
健康保険法」
ご興味のある方は↓を。
http://www.shararun.com/sr_text/kamoku/kenpo.html
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
雇用保険法(
労働保険徴収法)問10―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
事務組合に委託をすることが可能な事業主は、事務組合としての認可を
受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は
連合団体の構成員以外の者は含まれない。
☆☆==============================================================☆☆
労働保険事務組合に係る委託事業主の範囲に関する問題です。
委託事業主に関する問題、よく出題されますが、いくつかの論点があります。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【15-
雇用9-B】
事務組合に
労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合
の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。
【13-
雇用8-C】
事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員
以外の事業主であっても、その事業主に係る
労働保険事務の処理を当該事業主
の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託を
することができる。
【12-
雇用8-B】
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
範囲は、原則として、常時300人以下の
労働者を使用する事業主とされて
いるが、
労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主
については、その使用する
労働者数にかかわらず当該
労働保険事務組合に
事務を委託することができる。
【10-労災8-C】
労働保険事務組合に
労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主
の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業と
するものについては、常時100人以下の
労働者を使用する事業主とされている。
☆☆==============================================================☆☆
まず、1つ目の論点は、委託できる事業主は「事業主団体又はその連合団体の
構成員」でなければならないのかという点です。
この点については、「事業主団体又はその連合団体の構成員」に限定されて
いません。
労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主
であれば委託することができます。
【18-
雇用10-B】は誤りで、【13-
雇用8-C】は正しくなります。
次は規模要件です。委託することができるのは
中小事業主に限られます。
その
中小事業主というのは
原則として常時300人以下の
労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については50人以下、
卸売業又はサービス業の事業主については100人以下の
労働者を使用する事業主
とされています。
ですので、【10-労災8-C】は誤りです。
【12-
雇用8-B】については、事業主団体の構成員である場合は例外的な
扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、
中小事業主でなければ、委託すること
はできません。
【12-
雇用8-B】も誤りです。
それと、もう一つの論点は地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
隣接した都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
ですから、【15-
雇用9-B】は誤りです。
ただし、委託事業主のうち
労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県
に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の
20%以内であることが
労働保険事務組合の認可基準の1つになっていますので、
いくらでも委託ができるわけではありませんので。
ちなみに、この認可基準に関しては、平成9年に出題されています。
ということで、委託事業主に関する問題の論点は
1 団体の構成員に限定されるかどうか
2 事業の規模が中小事業かどうか
3 地域的な制限があるかどうか
の3つです。この3つをしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P133~134の「医療保険制度の
変遷」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和57年に、「老人保健法」が制定され、各医療保険制度間の負担の公平を図る
観点から、各制度が老人
医療費を賄うための拠出を行うこととし、老人
医療費の
一定額を受給者本人が自己負担することとなった。また、老人に対する診療
報酬を
別建てとするとともに、40歳以上の者を対象とする健康診査等の保健事業が制度化
され、地域住民に最も身近な市町村において成人病対策の積極的な展開が図られる
こととなった。
<一部略>
平成18年には、医療提供体制に関する改革とあわせて、医療制度構造改革を行うこと
とし、(1)
医療費適正化の総合的な推進、(2)新たな高齢者医療制度の創設、
(3)都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合の3本柱からなる
健康保険法等
の一部を改正する法律が第164回通常国会で成立した。
<一部略>
75歳以上の
後期高齢者が加入する独立した医療制度を創設することとした。これは、
後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は
市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が担うこと
としており、また、公費負担約5割、現役世代(国保・被用者保険)からの支援約
4割、
後期高齢者の保険料1割を財源とするものである。
☆☆==============================================================☆☆
老人保健制度と医療保険制度に関する記載です。
老人保健法は、平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称され、
保険料を徴収する制度に変わります。
この新しい法律は、公布はされていますが、施行はまだ。
ということは、今年の試験の範囲ではないとも言えるのですが・・・・
それは法律論としての話。
一般常識として、将来はどうなるって話で、厚生労働白書の抜粋を出してくるって
こともあるわけで。
とはいえ、法律論ではなく、常識論(
社労士としての常識論)なので、出題された
としても細かい点に突っ込んだものはないでしょうが、「老人保健制度」は新しい
制度に変わるんだってことくらいは知っておいたほうがよいでしょうね。
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社会保険研究会 K-Netの勉強会
平成 19年3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:「
社労士に役立つ
民法の概要(
民法をスルッとお伝えします)・・・」
講 師:「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、
行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏
会 場:豊島区勤労福祉会館
会 費:1,500円
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4 改正情報
改正情報というタイトルですが、変わっていません情報というのが正しい内容
ですかね。
社労士試験に出題される範囲に含まれる規定の中には、毎年、数値が変わるものが
ありますが、必ず変わるわけではなく、変わらないものもあります。
たとえば、
政府管掌健康保険の
介護保険料率。
平成18年3月分からの率は1,000分の12.3となっていましたが、平成19年
3月分からも同じ率となることになりました。
それと、
政府管掌健康保険の平成17年9月30日における全
被保険者の
標準報酬
月額を平均した額を
標準報酬月額の基礎となる
報酬月額とみなしたときの標準
報酬月額は、28万円とされていましたが、平成18年9月30日における額に
ついても同様に28万円となっています。
毎年、変わるようなものって、変わるって知らないと、慌てて覚えてしまう
なんてことをしてしまうのですが、覚えてしまった方、これらは変わって
いませんよ、ということだけ確認しておいてください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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3 白書対策
4 改正情報
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1 お知らせ
昨年の5月にK-Net社労士受験ゼミで勉強会を実施しました。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問10―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
事務組合に委託をすることが可能な事業主は、事務組合としての認可を
受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は
連合団体の構成員以外の者は含まれない。
☆☆==============================================================☆☆
労働保険事務組合に係る委託事業主の範囲に関する問題です。
委託事業主に関する問題、よく出題されますが、いくつかの論点があります。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【15-雇用9-B】
事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合
の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。
【13-雇用8-C】
事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員
以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主
の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託を
することができる。
【12-雇用8-B】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされて
いるが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主
については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に
事務を委託することができる。
【10-労災8-C】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主
の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業と
するものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。
☆☆==============================================================☆☆
まず、1つ目の論点は、委託できる事業主は「事業主団体又はその連合団体の
構成員」でなければならないのかという点です。
この点については、「事業主団体又はその連合団体の構成員」に限定されて
いません。労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主
であれば委託することができます。
【18-雇用10-B】は誤りで、【13-雇用8-C】は正しくなります。
次は規模要件です。委託することができるのは中小事業主に限られます。
その中小事業主というのは
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については50人以下、
卸売業又はサービス業の事業主については100人以下の労働者を使用する事業主
とされています。
ですので、【10-労災8-C】は誤りです。
【12-雇用8-B】については、事業主団体の構成員である場合は例外的な
扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託すること
はできません。
【12-雇用8-B】も誤りです。
それと、もう一つの論点は地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
隣接した都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
ですから、【15-雇用9-B】は誤りです。
ただし、委託事業主のうち労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県
に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の
20%以内であることが労働保険事務組合の認可基準の1つになっていますので、
いくらでも委託ができるわけではありませんので。
ちなみに、この認可基準に関しては、平成9年に出題されています。
ということで、委託事業主に関する問題の論点は
1 団体の構成員に限定されるかどうか
2 事業の規模が中小事業かどうか
3 地域的な制限があるかどうか
の3つです。この3つをしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P133~134の「医療保険制度の
変遷」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和57年に、「老人保健法」が制定され、各医療保険制度間の負担の公平を図る
観点から、各制度が老人医療費を賄うための拠出を行うこととし、老人医療費の
一定額を受給者本人が自己負担することとなった。また、老人に対する診療報酬を
別建てとするとともに、40歳以上の者を対象とする健康診査等の保健事業が制度化
され、地域住民に最も身近な市町村において成人病対策の積極的な展開が図られる
こととなった。
<一部略>
平成18年には、医療提供体制に関する改革とあわせて、医療制度構造改革を行うこと
とし、(1)医療費適正化の総合的な推進、(2)新たな高齢者医療制度の創設、
(3)都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合の3本柱からなる健康保険法等
の一部を改正する法律が第164回通常国会で成立した。
<一部略>
75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度を創設することとした。これは、
後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は
市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が担うこと
としており、また、公費負担約5割、現役世代(国保・被用者保険)からの支援約
4割、後期高齢者の保険料1割を財源とするものである。
☆☆==============================================================☆☆
老人保健制度と医療保険制度に関する記載です。
老人保健法は、平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称され、
保険料を徴収する制度に変わります。
この新しい法律は、公布はされていますが、施行はまだ。
ということは、今年の試験の範囲ではないとも言えるのですが・・・・
それは法律論としての話。
一般常識として、将来はどうなるって話で、厚生労働白書の抜粋を出してくるって
こともあるわけで。
とはいえ、法律論ではなく、常識論(社労士としての常識論)なので、出題された
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平成 19年3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:「社労士に役立つ
民法の概要(民法をスルッとお伝えします)・・・」
講 師:「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏
会 場:豊島区勤労福祉会館
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4 改正情報
改正情報というタイトルですが、変わっていません情報というのが正しい内容
ですかね。
社労士試験に出題される範囲に含まれる規定の中には、毎年、数値が変わるものが
ありますが、必ず変わるわけではなく、変わらないものもあります。
たとえば、政府管掌健康保険の介護保険料率。
平成18年3月分からの率は1,000分の12.3となっていましたが、平成19年
3月分からも同じ率となることになりました。
それと、政府管掌健康保険の平成17年9月30日における全被保険者の標準報酬
月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準
報酬月額は、28万円とされていましたが、平成18年9月30日における額に
ついても同様に28万円となっています。
毎年、変わるようなものって、変わるって知らないと、慌てて覚えてしまう
なんてことをしてしまうのですが、覚えてしまった方、これらは変わって
いませんよ、ということだけ確認しておいてください。
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