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雇用保険法改正案成立延期への対応について

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平成19年3月30日 号外
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.雇用保険法改正案成立延期への対応について

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ブログもよろしくお願い致します。
人事のブレーン社会保険労務士日記」です。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!

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1.雇用保険法改正案成立延期への対応について

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 報道等でご存じの方が多いと思いますが、雇用保険法改正案が厚生労働省の
資料配付ミスで、野党が猛反発して年度内の成立が出来ませんでした。

結論から言うと、平成19年4月1日以降の雇用保険料率は決まっていないと
いうことです。

4月1日以降に支払われる賃金に対する雇用保険料はどうしたらよいのか。

これは未定です。

厚生労働省雇用安定局雇用保険課企画係に問い合わせたところ、法案がいつ成
立するのか、新料率がいつから適用になるのか未定であるということです。

ですから旧料率で控除して欲しいとのことです。

 報道では4月1日から遡って適用する方針とのことですが、適用日も含めて
全く未定であるということです。

実務家の観点から考えると、4月1日に遡及して新料率の適用がなされれば新
料率で控除したいのですが、それも未定ということであれば、旧料率で控除し、
仮に遡及されるということであれば、新料率の方が低いわけですから多く控除
していた分を返すという方法がベターなわけです。

法令上も新料率の法案が成立していませんので、旧料率が現行料率になり、旧
料率を控除することが正しいということになります。

報道も憶測でなされていますので、鵜呑みにはしない事が望ましいと思います。

議院運営委員会では4月10日の参議院厚生労働委員会で、11日以降に本会
議で審議、採決される予定ですが、厚生労働省の担当部署の話では、この日程
もあくまで予定であり確定ではないとの話です。

報道は推測でされていますので、委員会や本会議で採決されたものであるか情
報をしっかりと確認されて、報道に踊らされないようにして頂きたいと思いま
す。

給与計算ソフトですが、旧料率のままで設定が直せないとの問い合わせがあり
ましたが、基本的に旧料率が現行料率ですので、法案が成立し、施行されるま
では旧料率で控除することが正しいわけであり問題ありません。

但し、遡及して保険料率が改訂された場合には差額を精算する事務が発生して
しまいます。

また、新料率の対応をして計算をしてしまった会社もあるようですが、これも
法案次第で事後精算をすればよく神経質になる必要はありません。

法案成立の遅れと、厚生労働省のミス、そしてそれを政局の材料にしようとし
た野党という全てが悪く重なった結果が今回の法案成立延期という前代未聞の
結果となってしまいました。

施行日につきましても5月1日になるか、4月1日になるかも含めて未定のよ
うであります。

ですから、現状の給与計算の設定で給与計算を行う。
そして、労働保険事務組合に委託されている会社の方は、その事務組合の指示
に従って、事後調整が必要であれば調整するということで対応をされることが
良いと考えます。

因みに料率は

<新料率> 

事業の種類     保険料率  事業主負担  被保険者負担

一般の事業       15/1000    9/1000     6/1000

農林水産業
清酒製造の事業    17/1000   10/1000     7/1000

建設の事業       18/1000   11/1000     7/1000

です。

基本的に旧料率より事業主負担額が2.5/1000、被保険者負担が2/10
00下がる予定です。

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編集責任者 社会保険労務士 山本 法史
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