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条文らく暗記 民法総則編 2月3日(金)号

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条文らく暗記 民法総則編 2月3日(金)号
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第108条但書(__契約及び__代理

 ただし、__の__及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限り
でない。


(本文)
  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理
 人となることはできない。


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第一編   - 総則

 1章   1 通則
 2章   3 人
 3章  33 法人
 4章  85 物
 5章  90 法律行為

  >>108(自己契約及び双方代理)<<

 6章 138 期間
 7章 144 時効

第二編 175 物権
第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続

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〔5章    - 法律行為

  1節  90 総則
  2節  93 意思表示
  3節  99 代理

   >>108(自己契約及び双方代理)<<

  4節 119 無効及び取消し
  5節 127 条件及び期限


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第□□□条但書(自己契約及び双方代理

 ただし、債務履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限り
でない。


(本文)
  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理
 人となることはできない。


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