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事業承継の方法

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2007/ 4/17◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の事業継承問題について』  NO,8    ◆
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         第8回 事業承継の方法
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 目 次 1・【事業承継の方法】
     2・【親族内承継】
     3・【従業員等への承継】
     4・【M&A】

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1・【事業承継の方法】
 
 事業承継には「親族内承継」「従業員等への承継」「M&A」の3つの方法があります。
 各方法についての概要等は以下のようになりますので、これらを踏まえて後継者候補者とそ
の関係者との間でよく協議し、承継方法と後継者を決定しましょう。

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2・【親族内承継】

 親族内承継とは、実子等親族を後継者とする方法です。中小企業にとってもっとも一般的な
承継方法であるため内外の関係者から心情的に受け入れられやすく、比較的早期の段階で後継
者を選定できる上長期の準備期間を確保することも可能になります。また、相続等により、財
産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の分離を回避できる可能性が高くなる等の
利点がある反面、親族内に経営者としての資質や覚悟を持った後継者候補がいるとは限りませ
ん。また、その逆で後継者が複数いる場合、後継者の決定や経営権の集中が困難になるという
欠点もあります。
 
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3・【従業員等への承継】

 従業員等には社内の人材だけでなく取引先、金融機関あるいは他社からのヘッドハンティン
グ等も含まれ、会社の内外から広く候補者を求めることができ、特に社内で長期間勤務してい
従業員に承継する場合は、経営の一体性を保つことが容易になります。ただし、親族内承継の
場合以上に、後継者の経営に対する強い意思が必要である上、後継者候補に株式取得等の資金
力がない場合が多い。個人債務保証の引継ぎが困難になるといった欠点もあります。

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4・【M&A】

 事業を他の企業等に売却する方法です。この場合、候補者を広く外部から求めることができ
現経営者が会社売却の利益を得ることができます。ただし、条件のあった引取り先を見つける
のが困難である上、経営の一体性を保つのが困難になります。

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 第9回は事業承継計画の作成について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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