• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

税務署だって覚悟がいる

‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.228(2007/05/11)
     > http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
  
「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  きのうの税務調査の話の続きです。

  税務調査で指摘された事項については、修正申告
 出したら自ら申告の誤りを認めることになる。
  
  指摘された事項に納得できなければ、修正申告ではなく、
 税務署の更正処分を待ち、その後国税不服審判所に不服申し立て、
 それでも納得できなければ裁判をする、ということになります。

  これを踏まえたうえで、考えて欲しいのです。

  税務には、グレーゾーンがあります。

  税金を納める側からみるとこういう解釈で、税金は少なくて
 済むけど、税金を取る側から見るとこういう解釈になるから、
 税金は払わなくちゃいけないよね、という部分ですね。

  たとえば、「不相当に高額な役員報酬損金不算入」という
 規定があります。(「損金不算入」とは、税金を計算するうえでは
 経費として認めない、ということです。)

 「不相当に高額な役員報酬」って言われても、いくらが不相当に
 高額なのか、わからないですよね?

  非常勤役員に払う役員報酬も、不相当に高額であれば
 損金不算入です。
  
  じゃあ、いくらなら大丈夫でいくらならダメなのか?

 これはぼくの意見ですが、
 「不相当に高額かどうかは、神様にしかわからない」
 と思うのです。

  いくらでも理屈を並べれば、「高い」とか「妥当だ」とか
 理屈はつけられます。そんなもの、いくらでも根拠は作れますよね。

  なので、社長が「妥当だ」と思う金額であればその金額に
 設定してもいいと思うんですね。

 「いくらなら大丈夫なの?」と聞かれることもありますが、
 どこにも答えはありません。調査のときに話題になってみないと
 調査官がどのような判断をするかはわからないのです。

  そして、会社側が妥当である、と主張した場合、税務署は
 「それが妥当でない」ことを証明したうえで更正処分を
 しなくてはなりません。

  つまり、更正処分をするには、税務署も相当の覚悟が必要に
 なってくるのです。

  更正処分に納税者が納得しない場合、不服申し立てや
 裁判までやる可能性があります。

 そこまで時間とコストをかけるべき事案なのか?
 それほどの金額なのか?

 絶対に税務署の主張が正しいと裁判所にも認めさせること
 ができるのか?

 そういうことを税務署も当然考えます。


 反対のことも言えます。
  
 会社だって、不服申し立てをする、とか、裁判をする、と
いうのは、時間とコストと労力がかかります。

 グレーゾーンだったら、勝つかまけるかはやってみないと
わかりません。正解は神様しかわかりませんから。 

 正解は神様しかわからないのに、人間が結論を出すわけですから
どう転ぶかはわからないのです。 


ちょっと長くなってきたので、この続きはまた次回書きます。

************************************************************

  週に2-3日できるアルバイトの方を2名ほど募集しています。

  税理士受験生のかた、大学生のかたで会計事務所の業務を経験して
 みたいと考えている人。

  あるいは、会計事務所の勤務経験があるけれども、フルタイムでは
 働けないけど週に2-3日なら大丈夫、という人。

  そんなあなたの応募をお待ちしています。

  ご応募される方は、下記より件名に「アルバイト希望」と
 書いてご連絡ください。
  折り返し、詳細についてご連絡いたします。
  zeirishi@kaikeikobo.com

  ご応募お待ちしています。


┌────────────────────────―――――
|■ DVD発売のお知らせ
└─────────────────────────────

  経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
 決してなくならないものです。
 
 経理の勉強をしたことがない、簿記の勉強をする時間がない
 中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。

 「経理と法人税の基礎セミナー」と「税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(決算対策編)の3本セットです。

  いままでにない経理と税金の話です。
 
 一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
 してください。 

  詳しくは、こちらをご覧ください。
  http://www.setsuzei.biz/

  実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
  一度見てみてくださいね。



┌────────────────────────――――――
|■ 会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────

  会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
  という方のために、
  「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
 小冊子を書きました。

  ご希望の方に無料で差し上げています。

  中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
 ました。

  ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
  送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
  zeirishi@kaikeikobo.com

  ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
  PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
 てください。
  http://www.kaikeikobo.com/

┌────────────────────────―――――
|■ メール相談のお知らせ
└─────────────────────────────

  セカンドオピニオン専門のメール相談を受けています。

 「顧問税理士はいるけれども、別の税理士の意見を聞きたい。」
 「自分で税の勉強はしてるし会計処理もできるけど、この部分だけ
  ちょっと専門家の意見を聞きたい」

  そういう人は、案外多いのではないでしょうか。
 
  そんなあなたの役に立つアドバイスができればいいな、と
 思っています。

  メール相談のみで、相談回数は無制限、
  費用は、月額10,000円(税別)です。

  それほど多くの方とは契約できないと思うので、ご希望のかたは
 お早めに下記より件名に「メール相談希望」と書いて
  ご住所、会社名、役職、お名前、電話番号、メールアドレス
 をお知らせください。
  zeirishi@kaikeikobo.com

  追って詳細をご連絡いたします。

┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
   
  きのうは、午後1時から8時までセミナーを受けてました。
  
  ちょっと疲れましたね。
______________________________________________

  ▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
    まぐまぐ  http://www.mag2.com    ID:150574
  ▽購読・配信停止はこちらから
    >>> http://www.mag2.com/m/0000150574.html

  ▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
   お待ちしています。 >>> zeirishi@kaikeikobo.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
 〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
 TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
 e-mail: zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright (C) 2005-2007 安藤裕税理士事務所. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP