━━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 内部通報への体制を固める
┏┏ ◇ 会社幹部のイニシアティブ
┏┏ ◇ 内部通報への体制整備
┏┏ ◇ 公益通報者保護法
┏┏┏
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
はじめに
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ミートホープの偽装ミンチ事件では、立入検査の結果、牛ミンチ(挽肉)以外の商品でも意
図的な異種肉の混入があり、賞味期限の改ざん、産地偽装など合計13項目の不正行為が見つか
ったそうです。
農林水産省北海道農政事務所は06年春、同社元
役員から内部
告発を受けていました。元役
員らは偽の牛ミンチを持参して不正を訴えましたが、農政事務所の動きは鈍かったといいま
す。結局
告発は事実上放置され、結果的に偽牛ミンチの広がりを1年余り防げなかったので
す。が、行政もこの痛い失敗を二度と繰り返さないために、今後同様な通報があった場合には
迅速な対応を心がけるでしょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報への体制を固める
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「それが悪いことだとは知っている。そのうち止めなければいけないこともわかっている。だ
けど、今止めるわけにはいかない・・・。そんなふうにズルズルと続けてきたことが、突然発
覚する。表面化したときは、取り返しのつかないことになっている。そして後戻りできない状
況になっている…」
たしかに、そんな感じなのが、昨今の状況です。
内緒話が続けられるまま、問題が是正されることなく時間が経ち、ある日ドーンということに
なります。
外部通報には高いハードルがありますが、
従業員が粛々と行った内部通報を会社側が放置
し、「20日を経過しても、当該通報対象事実について・・・調査を行う旨の通知がない場合」
は、そのことをもって、
従業員は「外部通報」できるようになります(※ただし、相当の理由
は必要)。
公益通報者保護法は、社内のひそひそ話を、ひそひそ話で終わらせないで、安心して会社の
しかるべきセクションに伝えられるようにし、問題が爆発するのを未然に防ごうとするもので
す。
だから、会社側は、すみやかに、本法への対応を取る必要があるのです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
会社幹部のイニシアティブ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報体制の整備に向けて時間がない場合は、取りあえずトップが「ウチの会社は、公益
通報制度に積極的に対応するんだ」と、宣言してしまいましょう。
そのうえで、社内プロジェクトを立ち上げ、どういうシステム作りが必要か、検討します。
内部通報の規定整備や通報様式・通報方法の周知、
個人情報保護のための仕組み作り、受けた
通報の処理システムの構築などが、取りかかるべき課題となります。
時間が少ないうえ、どんな通報が来るかわからない以上、“走りながら考えると”というやり
方しかないと思われます。
こうした際に起こりがちな「犯人捜し」を防止することも重要です。
「誰が通報したのか」といった些末なことに関心が集まってしまうと、本当に大切な「法令遵
守」が忘れ去られてしまいます。
だから、最初の宣言が、とても大切になるのです。
ひそひそ話を払拭するには「社長は本気だ・・・」という決意が、全社に伝搬しなければなり
ません。そのうえで、会社の
コンプライアンス(法令遵守)の実情を調査します。
法令違反が把握できれば、通報される前に是正し、社内に周知します。問題が社外にも及ぶ
場合は、必要に応じ記者会見なども行う必要があります。事実、問題を公表することによって
会社の評価が落ちることはあります。しかし、「しっかりした
コンプライアンス体制ができて
いる会社」だと評価が上がることもあるようです。不思議なところです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報への体制整備
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
取りあえず以下のような項目がポイントとなります。
(1) 通報窓口を確定しているか。
その通報窓口の存在を、
従業員に十分周知しているか。
※
労働組合や外部の弁護士なども通報先とすることができます
(2) 通報者プライバシー保護への配慮が施されているか。
※公益通報だからといって、いきなり「氏名」と聞けば、通報者は警戒して本当の話をしなく
なります。
(3) 通報に対する調査のしくみがきちんと整っているか。
調査状況を本人に連絡する方法が確保されているか。
※20日以内に調査開始の連絡がないと、外部通報ができることになります
(4) 匿名による通報の場合の取り扱いが異なることについて、説明できるようになっている
か。
※匿名だと、調査状況の通知などができませんし、公益通報者保護法による保護を受けられないことを、最初に伝えておき、公益通報か一般の通報かの区別を明確にしておく必要がありま
す。
※後日になって、実名が明かされることもあります。通報の受け手側も、その場合に、どのよ
うに対応するか、予め対策を立てておきましょう。
(5) 正確に通報記録を残しておくことが、後日「言った、言わない」という紛争を回避するた
めに有効である。
通報の意図など、通報者の言及内容は具体的に記録しておく必要がある。
※受付票などの準備はどうですか。
(6) 労働関係の通報が増えることが考えられるので、この機会に、法令遵守の立場から社内の
労働実態を見直すべきである。
苦情処理体制が不十分であれば、整備すべきである。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
公益通報者保護法
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
第1条(目的)
この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に
関し
事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るととも
に、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって
国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
:
第3条(解雇の無効)、第4条(
労働者派遣契約の解除の無効)、第5条(不利益取扱いの禁
止)…対象となる413の法律全体に網をかけ、それぞれの法律に規定されている「
罰則」のあ
る条項について、
従業員が、会社内部や処分権限のある部署等に通報した 場合、解雇・不利
益取扱されない、というのが公益通報者保護法の趣旨です。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
┏━━━━━┓CH
ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
┃┣━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┗┣━┫
┓ ┗┳┛
http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
┗━━┛
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
━━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 内部通報への体制を固める
┏┏ ◇ 会社幹部のイニシアティブ
┏┏ ◇ 内部通報への体制整備
┏┏ ◇ 公益通報者保護法
┏┏┏
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
はじめに
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ミートホープの偽装ミンチ事件では、立入検査の結果、牛ミンチ(挽肉)以外の商品でも意
図的な異種肉の混入があり、賞味期限の改ざん、産地偽装など合計13項目の不正行為が見つか
ったそうです。
農林水産省北海道農政事務所は06年春、同社元役員から内部告発を受けていました。元役
員らは偽の牛ミンチを持参して不正を訴えましたが、農政事務所の動きは鈍かったといいま
す。結局告発は事実上放置され、結果的に偽牛ミンチの広がりを1年余り防げなかったので
す。が、行政もこの痛い失敗を二度と繰り返さないために、今後同様な通報があった場合には
迅速な対応を心がけるでしょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報への体制を固める
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「それが悪いことだとは知っている。そのうち止めなければいけないこともわかっている。だ
けど、今止めるわけにはいかない・・・。そんなふうにズルズルと続けてきたことが、突然発
覚する。表面化したときは、取り返しのつかないことになっている。そして後戻りできない状
況になっている…」
たしかに、そんな感じなのが、昨今の状況です。
内緒話が続けられるまま、問題が是正されることなく時間が経ち、ある日ドーンということに
なります。
外部通報には高いハードルがありますが、従業員が粛々と行った内部通報を会社側が放置
し、「20日を経過しても、当該通報対象事実について・・・調査を行う旨の通知がない場合」
は、そのことをもって、従業員は「外部通報」できるようになります(※ただし、相当の理由
は必要)。
公益通報者保護法は、社内のひそひそ話を、ひそひそ話で終わらせないで、安心して会社の
しかるべきセクションに伝えられるようにし、問題が爆発するのを未然に防ごうとするもので
す。
だから、会社側は、すみやかに、本法への対応を取る必要があるのです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
会社幹部のイニシアティブ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報体制の整備に向けて時間がない場合は、取りあえずトップが「ウチの会社は、公益
通報制度に積極的に対応するんだ」と、宣言してしまいましょう。
そのうえで、社内プロジェクトを立ち上げ、どういうシステム作りが必要か、検討します。
内部通報の規定整備や通報様式・通報方法の周知、個人情報保護のための仕組み作り、受けた
通報の処理システムの構築などが、取りかかるべき課題となります。
時間が少ないうえ、どんな通報が来るかわからない以上、“走りながら考えると”というやり
方しかないと思われます。
こうした際に起こりがちな「犯人捜し」を防止することも重要です。
「誰が通報したのか」といった些末なことに関心が集まってしまうと、本当に大切な「法令遵
守」が忘れ去られてしまいます。
だから、最初の宣言が、とても大切になるのです。
ひそひそ話を払拭するには「社長は本気だ・・・」という決意が、全社に伝搬しなければなり
ません。そのうえで、会社のコンプライアンス(法令遵守)の実情を調査します。
法令違反が把握できれば、通報される前に是正し、社内に周知します。問題が社外にも及ぶ
場合は、必要に応じ記者会見なども行う必要があります。事実、問題を公表することによって
会社の評価が落ちることはあります。しかし、「しっかりしたコンプライアンス体制ができて
いる会社」だと評価が上がることもあるようです。不思議なところです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部通報への体制整備
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
取りあえず以下のような項目がポイントとなります。
(1) 通報窓口を確定しているか。
その通報窓口の存在を、従業員に十分周知しているか。
※労働組合や外部の弁護士なども通報先とすることができます
(2) 通報者プライバシー保護への配慮が施されているか。
※公益通報だからといって、いきなり「氏名」と聞けば、通報者は警戒して本当の話をしなく
なります。
(3) 通報に対する調査のしくみがきちんと整っているか。
調査状況を本人に連絡する方法が確保されているか。
※20日以内に調査開始の連絡がないと、外部通報ができることになります
(4) 匿名による通報の場合の取り扱いが異なることについて、説明できるようになっている
か。
※匿名だと、調査状況の通知などができませんし、公益通報者保護法による保護を受けられないことを、最初に伝えておき、公益通報か一般の通報かの区別を明確にしておく必要がありま
す。
※後日になって、実名が明かされることもあります。通報の受け手側も、その場合に、どのよ
うに対応するか、予め対策を立てておきましょう。
(5) 正確に通報記録を残しておくことが、後日「言った、言わない」という紛争を回避するた
めに有効である。
通報の意図など、通報者の言及内容は具体的に記録しておく必要がある。
※受付票などの準備はどうですか。
(6) 労働関係の通報が増えることが考えられるので、この機会に、法令遵守の立場から社内の
労働実態を見直すべきである。
苦情処理体制が不十分であれば、整備すべきである。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
公益通報者保護法
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
第1条(目的)
この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に
関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るととも
に、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって
国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
:
第3条(解雇の無効)、第4条(労働者派遣契約の解除の無効)、第5条(不利益取扱いの禁
止)…対象となる413の法律全体に網をかけ、それぞれの法律に規定されている「罰則」のあ
る条項について、従業員が、会社内部や処分権限のある部署等に通報した 場合、解雇・不利
益取扱されない、というのが公益通報者保護法の趣旨です。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
┏━━━━━┓CHECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
┃┣━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┗┣━┫
┓ ┗┳┛
http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
┗━━┛
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/