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これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?(9)

■Vol.126  2007-7-11 毎週水曜日配信                   
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?(9)
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「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」シリーズ9回目です。
 
税務調査! 何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに言われますが、
「税務調査が多いと、清水さんのところは儲かりますね!」
 確かに、調査の立会い報酬などいただきますが、正直、事前準備から当日の
立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、割にいい仕事と
はいえません。

 もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりに
なるということはありませんが・・・。


 さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ9回目のテーマは、
「一般経費編」です。

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    これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?(9)
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税務調査も、売上・原価そして人件費のチェックが終わると、最終コーナーの
一般経費へと移っていきます。

この一般経費に関して、調査官が最もチェックするのは、

1.交際費福利厚生費会議費
2.消耗品費修繕費
3.支払手数料、委託費

以上の3項目を中心に、進められることが多いです。



今回は、1.の交際費福利厚生費会議費を中心に説明していきましょう!

まず、調査官は、総勘定元帳から金額的に見て、比較的大きいものに付箋を貼
っていきます。
ここでいう、“大きいもの”とは何を指すのか?

「桁数の違い!」これがポイントです。

会社によって、その規模、経費の使い方は違います。
調査官も人の子ですからそのすべてをチェックしようとは思っていません。
例えば、元帳を上からザーと眺めたとき、そのほとんどが5桁以下だった場合、
即ち、100,000円未満だった場合には、6桁以上の経費に対して付箋を
貼ることが多いです。
*これは、桁数が多いと、それだけ目立ってしまうからなんですね・・・。

そして、その付箋を貼った経費に対して、領収書や請求書といった現物をチェ
ックしていきます。


なぜ、交際費福利厚生費会議費がよくチェックされるのか?

お分かりですよね!

交際費の年間の経費枠は、400万円という上限があるため、福利厚生費や会
議の中にこっそり交際費が紛れ込んでいないか?
もし、紛れ込んでいたならば、それを交際費に認定してしまい、400万円と
いう枠以上にしてしまうのです。


そうすれば、自動的に経費として認められなくなり、税金が徴収できるという
わけですね!

この400万円という枠は、資本金が1億円を超える会社に対しては、まった
くありませんのでご注意ください。


ちなみに、この400万円の枠は、1社あたりですので、もしグループ会社が
3社あれば、変な話ですが、1,200万円ということになります。


まあ、その辺は会社の関与税理士にお尋ねください・・・。

さて、話を戻しますが、

一般的には、アルコールが入った会食は交際費などと言われており、会社の経
費もそのように区分していると思います。

今回、問題としたいのは、この3つの勘定科目の中に、“私的流用部分”がまぎ
れていた場合に、どのようなことが起きるのかということなんです。



例えば、社員旅行にいった場合を想定してみましょう!

会社としては、福利厚生のつもりで、ゴルフコンペを開催しました。
参加者は任意です。
社長をはじめ、役員を中心に参加したとします。
その参加費用を、全額会社負担とした場合、どのような経理処理をしますか?

恐らく、福利厚生費がもっとも多くて、次いで交際費にしているのではないかと
思います。

しかし、これについては、役員に対しては“役員賞与”、従業員に対しては“給
与手当”と認定されてしまうのです。

これは、一部の従業員のみを福利厚生の対象にしたことによって、他の従業員
り経済的利益を得たという、少し堅苦しい取り扱いになるわけです。

つまり、調査官は、福利厚生費会議費交際費に持っていくことよりも、実は、
役員賞与など人件費として課税したいのが本音なのです。

役員が使用したものであれば、役員賞与ですから全額経費として認められず、即
税金ということになるからです。

くれぐれも、「うちは交際費はあまり使っていないから、まだまだ枠があるから
大丈夫!」と思っていても、今回のようなケースがあれば即 税金です!
調査前の事前チェックは怠らないよう、関与税理士と一緒に乗り切ってください。


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*いかがでしたか? 今回は、“一般経費交際費編”を説明してきましたが、
もし、このようなことを一度も聞いたことがない方がおられましたら、遠慮なく
BAMCまでご連絡ください!

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<税務調査シリーズ>
 1回目:調査選定会社の決定方法とは? (H18.11.29掲載済み)
 2回目:調査の種類とその中身!!   (H18.12.27掲載済み)
 3回目:実際に調査が行われるまで!  (H19. 1.24掲載済み)
 4回目:税務調査の初日の心得!    (H19.2.21掲載済み)
5回目:売上関係! (H19.3.21掲載済み)
 6回目:原価関係!            (H19.4.18掲載済み)
7回目:人件費-従業員編        (H19.5.16掲載済み)
  8回目:人件費-役員編     (H19.6.13掲載済み)


              代表/清水 努



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