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「出来高払制の保障給」 【労働基準法 第27条】

≪本文≫

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


≪解説≫

労働者の責に基づかない事由(原料不足など・・・)によって、出
来高払制その他の請負制の労働者賃金が極端に減少してしまうの
を防ぐため、最低保障給の支払いを定めたもの。

労働者が労働しない場合には、出来高払制であると否とを問わず
本条の保障給を支払う義務はありません。
(S23.11.11基発1639号)



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