• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「強制貯金」 【労働基準法 第18条1項】

≪本文≫

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。


≪解説≫

労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する事は、一定の要件をクリアすれば認められる。
(任意貯蓄)

代表取締役退職者、労働者の家族、社内親睦団体は預金者となることができない。
(H6.3.31基発181号)

◆派遣労働者の場合、派遣先使用者が委託を受けても貯蓄金を管理する事はできない。
(S61.6.6基発333号)



絞り込み検索!

現在22,874コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク