みなさん、こんにちは!
靖国神社の木々の緑にも色づいた葉がチラホラ見えるようになりました。
季節は、しずしずと移り変わっています。
時間もまたドンドンと経っていきます。もう直ぐ年も変り、また1年歳を
とることになるのでしょう。
私も歳だけはドンドンとっています。然し、仕事は相変らずに歳をとる前
と同じです。
ここには、何の変化もありません。
私の仕事は、お客様のもとにお伺いすることが多いのですが、特に外出する
用件がないときは、オフィスでパソコンに向き合って仕事をします。
然し、長時間パソコンに向かって細かい字を見ていたり、また書類と格闘
していたりすると、どうしても目が疲れてきます。
そんな時、ふと窓から見える靖国神社の木々の緑にホッとします。
よく、緑が目にいいと言われますが、それは緑色が目にいいというよりも、
自然を眺め、遠くの風景を見ることで、結果的に目の神経と筋肉を休めるから
というのが定説のようです。
ただ、緑色自体にも効果はあるそうです。
もともと、色には思わぬ効果が潜んでいるそうです。
例えば、「赤」は細胞を活性化させ、下着類に赤い色を選ぶと元気になる
といいます。
また,「青」は興奮を静めるそうです。青色は心を落ち着かせますので、
勉強部屋に青を使うと勉強がはかどるといいます。
そして、「緑」。この色は様々な色の情報を受け取っている目の細胞にとって、
沈静効果をもたらすそうです。やはり、「緑」は目にいいのですね!
然し、私の座席から振り返ると、靖国神社の緑が目一杯に飛び込んで来ますが、
私の疲れた目が回復することはありません。
「緑が目にいい」といっても、その効果には年齢制限があるようです。
前回の「会社へ無断のアルバイトは
懲戒されるの?」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回は、「
試用期間の延長は問題ないの?」についての話をします。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○
試用期間の延長は問題ないの?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「
試用期間は○カ月」と
就業規則に、定めてあるものの、
「もう少し様子を見たい」などとの理由で
試用期間を延長することは実務上
よくあることですが、法的には問題ないのでしょうか?
入社後の一定期間、新入社員に
試用期間を課す会社は多くあります。
然し、期間満了後に昇給等があるなど、
試用期間中と
試用期間後の処遇が
相違する場合が多く、
試用期間の延長は、
労働者にとって、
「期待した額の給料が貰えなかったり、地位が不安定になったり」と、
一般的には不利益となります。
試用期間について、
労働基準法などの法律に規定はありません。
試用期間は、主に書類や面接では判断できない新入社員の能力や適格性など
を会社が見極めるための期間とされますが、その長さは会社によって様々です。
では、実際に期間延長は認められるのでしょうか。判例などから、通常は、
次ぎのように、
「延長する特段の事情が会社側にない限り、原則としては、認められない。
また、何らかの理由で例外的に
試用期間を延長する場合も、必ず期間満了前に
本人に告知する必要がある。」と
労働者有利に解されています。
然し、とは云っても、
労働者側の
勤務態度や能力に大きな問題がある場合等、
例外的に期間を延長するケースがあります。
その場合、延長の可能性を
就業規則で明示しておくべきか否かは専門家の見解
も分かれています。
不意の延長は
労働者の不利益になるので、延長の可能性や理由、期間を
就業規則
などで明示する必要があるとする考えがある一方で、最初の
試用期間で不適合と
判断されれば、会社側は解雇も可能なので、
試用期間の延長には、
もう一度
労働者に機会を与えるという“敗者復活”的側面もあり、
明示しておかなくても可という考えもあります。
尚、
試用期間中の
従業員であっても、
雇用した日から14日を越えて引き続き
勤務していれば、解雇予告が必要となります(
労働基準法21条)。
これは、いつ解雇されるかわからない不安定な状況が
労働者に長期間続くことは
酷であるためです。
したがって、
就業規則で
試用期間を「3カ月」とか「6カ月」と定めていても、
雇用した日から14日を越えていれば、解雇予告制度が適用になりますので、
注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
靖国神社の木々の緑にも色づいた葉がチラホラ見えるようになりました。
季節は、しずしずと移り変わっています。
時間もまたドンドンと経っていきます。もう直ぐ年も変り、また1年歳を
とることになるのでしょう。
私も歳だけはドンドンとっています。然し、仕事は相変らずに歳をとる前
と同じです。
ここには、何の変化もありません。
私の仕事は、お客様のもとにお伺いすることが多いのですが、特に外出する
用件がないときは、オフィスでパソコンに向き合って仕事をします。
然し、長時間パソコンに向かって細かい字を見ていたり、また書類と格闘
していたりすると、どうしても目が疲れてきます。
そんな時、ふと窓から見える靖国神社の木々の緑にホッとします。
よく、緑が目にいいと言われますが、それは緑色が目にいいというよりも、
自然を眺め、遠くの風景を見ることで、結果的に目の神経と筋肉を休めるから
というのが定説のようです。
ただ、緑色自体にも効果はあるそうです。
もともと、色には思わぬ効果が潜んでいるそうです。
例えば、「赤」は細胞を活性化させ、下着類に赤い色を選ぶと元気になる
といいます。
また,「青」は興奮を静めるそうです。青色は心を落ち着かせますので、
勉強部屋に青を使うと勉強がはかどるといいます。
そして、「緑」。この色は様々な色の情報を受け取っている目の細胞にとって、
沈静効果をもたらすそうです。やはり、「緑」は目にいいのですね!
然し、私の座席から振り返ると、靖国神社の緑が目一杯に飛び込んで来ますが、
私の疲れた目が回復することはありません。
「緑が目にいい」といっても、その効果には年齢制限があるようです。
前回の「会社へ無断のアルバイトは懲戒されるの?」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回は、「試用期間の延長は問題ないの?」についての話をします。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 試用期間の延長は問題ないの?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「試用期間は○カ月」と就業規則に、定めてあるものの、
「もう少し様子を見たい」などとの理由で試用期間を延長することは実務上
よくあることですが、法的には問題ないのでしょうか?
入社後の一定期間、新入社員に試用期間を課す会社は多くあります。
然し、期間満了後に昇給等があるなど、試用期間中と試用期間後の処遇が
相違する場合が多く、試用期間の延長は、労働者にとって、
「期待した額の給料が貰えなかったり、地位が不安定になったり」と、
一般的には不利益となります。
試用期間について、労働基準法などの法律に規定はありません。
試用期間は、主に書類や面接では判断できない新入社員の能力や適格性など
を会社が見極めるための期間とされますが、その長さは会社によって様々です。
では、実際に期間延長は認められるのでしょうか。判例などから、通常は、
次ぎのように、
「延長する特段の事情が会社側にない限り、原則としては、認められない。
また、何らかの理由で例外的に試用期間を延長する場合も、必ず期間満了前に
本人に告知する必要がある。」と労働者有利に解されています。
然し、とは云っても、労働者側の勤務態度や能力に大きな問題がある場合等、
例外的に期間を延長するケースがあります。
その場合、延長の可能性を就業規則で明示しておくべきか否かは専門家の見解
も分かれています。
不意の延長は労働者の不利益になるので、延長の可能性や理由、期間を就業規則
などで明示する必要があるとする考えがある一方で、最初の試用期間で不適合と
判断されれば、会社側は解雇も可能なので、試用期間の延長には、
もう一度労働者に機会を与えるという“敗者復活”的側面もあり、
明示しておかなくても可という考えもあります。
尚、試用期間中の従業員であっても、雇用した日から14日を越えて引き続き
勤務していれば、解雇予告が必要となります(労働基準法21条)。
これは、いつ解雇されるかわからない不安定な状況が労働者に長期間続くことは
酷であるためです。
したがって、就業規則で試用期間を「3カ月」とか「6カ月」と定めていても、
雇用した日から14日を越えていれば、解雇予告制度が適用になりますので、
注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ