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就業規則作成講座(12)~労基署調査(5)

労基署調査のあらましを見てきました。
では、調査が終わった後は、どうなるのでしょう?
「ご協力ありがとうございました~」と言って帰っていき、一件落着…なんてことは、私の経験では一度もありません。
まぁ、開業1年余りですが…

しかし、この短い間で監督署の調査立会いを1度ならず経験しました。
20年以上に及ぶ会社員(人事部員)のキャリアの中で2回だけですから、「濃い」1年ではあります。
仕事柄、当然かもしれませんが。

1.労基署調査の後は

調査結果によって、次のような措置が取られます。

1)是正勧告書の交付
2)指導票の交付
3)施設設備等の使用停止命令書の交付

(1)是正勧告書

事業所が労働基準法労働安全衛生法などに違反している場合、「是正勧告書」が渡されます。
是正勧告書の内容は次の通りです。

・違反事項
・違反事項に対応する法令、条文
・是正期日

是正勧告書が出されたら、是正期日までに是正措置を取り、労働基準監督署に「是正報告書」を出さなくてはなりません。

(2)指導票

労働基準監督官が、法令違反とまではいかないが、改善を要すると判断したことについては、「指導票」が出されます。
この場合も、指定の期日までに是正し、労働基準監督署に「是正報告書」を出さなくてはなりません。

(3)施設設備等の使用停止命令書の交付

事業場の設備などに、労働安全衛生法などの法令違反があり、危険だと労働基準監督官が判断した場合に出します。

2.是正報告書

違反事項と対応する法令・条文、是正内容、是正完了年月日を記載します。
必要に応じて、関連書類や図面を添付します。

是正事項によっては、期日に間に合わないこともあります。
・是正のために工事が必要だが、期日までに終わらない。
・国家資格を取得しなくてはならない。
--こんな場合です。

その場合は、是正のための具体策と予定年月日を記入します。
事前に、担当の監督官に確認を取るのがベターです。

3.再監督

是正報告書を提出して、「一件落着」となればいいのですが、そうとは限りません。
次のような場合は、「再監督」が行われます。

1)是正報告書の内容を確認する必要がある場合
2)是正報告書が提出されない場合
3)使用者が労基署の呼び出しに応じない場合

2)、3)は、要は労基署の監督指導を無視しているわけですから、当然、監督官は放っておきません。

1)の「確認する必要がある」とは、どんな場合でしょうか?

たとえば、「36協定を締結せずに残業をさせていた」という場合、36協定を締結し、労基署に届け出れば、他に悪質なことをやっていなければ、OKです。
その場合、労基署への届け出書式の控えを添付すれば、再監督の必要は多分ないでしょう。

一方、工場などの設備を改善したという場合、書類だけでは、本当に実行したかどうか確認できません。
そういう場合は、再監督ということになります。

4.再々監督、送検

再監督の結果、是正されていないと見られると、再度是正勧告が出されます。
その後、再々監督が行われます。

労基署の最後の手段は、「送検」です。
書類送検が多いのですが、事業主が行方をくらます恐れがあるような場合は、身柄を送検されることもあります。

送検になるのは、次のような場合です。

労働災害で死傷者が出て、その原因が法令違反であった。
・重大な法令違反、悪質は違反であった。
・是正勧告に従わなかった、改善が見られなかった。


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