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平成19年11月15日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第145号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
★
普通解雇
■部長職として勤務していたが、
業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の
解雇通告を受けた。
■会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、
この理不尽な会社の対応について
損害賠償として300万円の支払いを求める。
●事業主は、申請人に対して解雇に伴う解決金として150万円を支払うことで紛
争当事者双方の合意が成立した。
●
事業場側は、解雇理由について本人へ誠意を持って説明していること、解雇の
正当性を主張する一方で、既に
退職金は解雇による減額措置は行わず通常額を支
払っていることから、当該
退職金を控除した金額で双方合意解決に至った。
【コエヅカからのコメント】
・
普通解雇で、
退職金の減額もなく、解決金として、150万円を事業主側が支
払っています。
・詳細は不明ですが、解雇理由が「社会的に妥当性があり、合理的なものかどうか」
問題があったから支払ったものと思われます。
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【編集後記】
読売新聞の報道では、5000万件の加入者不明年金のうち、約600万件分が
加入者と結びつけられそうであることが判明しました。
12月から対象者と思われる人に照会が行くそうです。
社会保険庁もやる気を出せば、出来るのです。
これも舛添厚生労働大臣の叱咤激励の効果でしょうか。
問題は、残りの4400万件です。別の報道では、このうち約2000万件は、
対象者との照合が非常に困難と言われています。
頑張って、1件でも多くの加入者との結び付けを実現してもらいたいものです。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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★普通解雇
■部長職として勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の
解雇通告を受けた。
■会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、
この理不尽な会社の対応について損害賠償として300万円の支払いを求める。
●事業主は、申請人に対して解雇に伴う解決金として150万円を支払うことで紛
争当事者双方の合意が成立した。
●事業場側は、解雇理由について本人へ誠意を持って説明していること、解雇の
正当性を主張する一方で、既に退職金は解雇による減額措置は行わず通常額を支
払っていることから、当該退職金を控除した金額で双方合意解決に至った。
【コエヅカからのコメント】
・普通解雇で、退職金の減額もなく、解決金として、150万円を事業主側が支
払っています。
・詳細は不明ですが、解雇理由が「社会的に妥当性があり、合理的なものかどうか」
問題があったから支払ったものと思われます。
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【編集後記】
読売新聞の報道では、5000万件の加入者不明年金のうち、約600万件分が
加入者と結びつけられそうであることが判明しました。
12月から対象者と思われる人に照会が行くそうです。
社会保険庁もやる気を出せば、出来るのです。
これも舛添厚生労働大臣の叱咤激励の効果でしょうか。
問題は、残りの4400万件です。別の報道では、このうち約2000万件は、
対象者との照合が非常に困難と言われています。
頑張って、1件でも多くの加入者との結び付けを実現してもらいたいものです。
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