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普通解雇

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   平成19年11月15日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第145号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回は北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



普通解雇


■部長職として勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の
解雇通告を受けた。


■会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、
この理不尽な会社の対応について損害賠償として300万円の支払いを求める。


●事業主は、申請人に対して解雇に伴う解決金として150万円を支払うことで紛
争当事者双方の合意が成立した。


事業場側は、解雇理由について本人へ誠意を持って説明していること、解雇の
正当性を主張する一方で、既に退職金は解雇による減額措置は行わず通常額を支
払っていることから、当該退職金を控除した金額で双方合意解決に至った。


【コエヅカからのコメント】


普通解雇で、退職金の減額もなく、解決金として、150万円を事業主側が支
払っています。


・詳細は不明ですが、解雇理由が「社会的に妥当性があり、合理的なものかどうか」
問題があったから支払ったものと思われます。



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【編集後記】


読売新聞の報道では、5000万件の加入者不明年金のうち、約600万件分が
加入者と結びつけられそうであることが判明しました。
12月から対象者と思われる人に照会が行くそうです。


社会保険庁もやる気を出せば、出来るのです。
これも舛添厚生労働大臣の叱咤激励の効果でしょうか。


問題は、残りの4400万件です。別の報道では、このうち約2000万件は、
対象者との照合が非常に困難と言われています。


頑張って、1件でも多くの加入者との結び付けを実現してもらいたいものです。



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