■Vol.17(通算258)/2008-1-7号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【 2008年度与党税制改正大綱(概要) 】
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明けましておめでとうございます。
今年は、7日から仕事始めという会社が多いようですが、百貨店や、コ
ンビニなど、お正月休みがほとんど無いところも多いですね。
小売店を始めとして、長時間営業が時流になっている中、大丸東京店は、
営業時間の短縮をして、利益を上げているようです。
今年は、さまざまな“見直し”の年になるかもしれません。
年末年始のお休みは、あなたの仕事の“見直し”になったでしょうか。
今年最初のメルマガは、税制の“見直し”である、2008年度与党税制改正
大綱の概要をお送りいたします。
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☆☆☆ 2008年度与党税制改正大綱(概要) ☆☆☆
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自民党税制調査会による「平成20年度税制改正大綱」が12月13日に発表さ
れました。
例年ですと、この法案どおり国会審議が可決されるのですが、民主党から
も大綱が発表されるため、今後の動きが注目されます。(以下、自民党・
大綱より一部抜粋)
===================================================================
1. 減税となるもの
===================================================================
(1)
事業承継税制の拡充
中小企業の
事業承継円滑化のため、非上場株式にかかる
相続税の8割が
納税猶予されます。ただし、対象株式数や保有割合、
譲渡制限や
雇用
維持などの制約があります。
(2)
エンジェル税制の拡充
ベンチャー企業への投資1,000万円までを、
寄付金控除の対象と
します。(現在は、課税の繰延べおよび譲渡益の圧縮)
(3) ふるさと納税の導入
ふるさと(居住区以外の自治体)に5,000円以上の寄付をした場
合、一定金額を
住民税から税額控除します。
(4) 情報基盤税制の見直し
資本金1億円以下の
法人が、70万円以上の情報基盤強化設備を取得
した場合、特別償却または税額控除を受けられます(現在は300万
円以上)
===================================================================
2.増税となるもの
===================================================================
(1) 証券税制の見直し
株式譲渡益および
配当にかかる軽減税率(原則20%→特例10%)
が廃止されます。ただし譲渡益については年間500万円まで、
配当
については年間100万円まで、2年間10%となります。
また、譲渡益と
配当との間の
損益通算が限度額なしで認められます。
(2) 教育訓練費の増加額にかかる税額控除の一部廃止
大企業分については、適用期限である平成20年3月31日をもって
廃止となります。
===================================================================
3.その他
===================================================================
(1) 法定
耐用年数の見直し
機械装置の
耐用年数区分を、390設備から55業種とします。
(2) 都市と地方の税収格差の是正
法人事業税を分離し(税率を下げる)地方
法人特別税と地方
法人特別譲
与税が創設されます。企業の税負担は変わりませんが、地方間配分のた
めの独自申告書が必要になります。
※
消費税については、
社会保障財源化と税率見直しが21年度に検討される
予定です。
また、「特殊支配
同族会社の
役員給与の一部否認」の廃止は、各方面から要
望されていましたが、継続されることとなりました。
(和田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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営業時間の短縮をして、利益を上げているようです。
今年は、さまざまな“見直し”の年になるかもしれません。
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1. 減税となるもの
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(1) 事業承継税制の拡充
中小企業の事業承継円滑化のため、非上場株式にかかる相続税の8割が
納税猶予されます。ただし、対象株式数や保有割合、譲渡制限や雇用
維持などの制約があります。
(2) エンジェル税制の拡充
ベンチャー企業への投資1,000万円までを、寄付金控除の対象と
します。(現在は、課税の繰延べおよび譲渡益の圧縮)
(3) ふるさと納税の導入
ふるさと(居住区以外の自治体)に5,000円以上の寄付をした場
合、一定金額を住民税から税額控除します。
(4) 情報基盤税制の見直し
資本金1億円以下の法人が、70万円以上の情報基盤強化設備を取得
した場合、特別償却または税額控除を受けられます(現在は300万
円以上)
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2.増税となるもの
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(1) 証券税制の見直し
株式譲渡益および配当にかかる軽減税率(原則20%→特例10%)
が廃止されます。ただし譲渡益については年間500万円まで、配当
については年間100万円まで、2年間10%となります。
また、譲渡益と配当との間の損益通算が限度額なしで認められます。
(2) 教育訓練費の増加額にかかる税額控除の一部廃止
大企業分については、適用期限である平成20年3月31日をもって
廃止となります。
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3.その他
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(1) 法定耐用年数の見直し
機械装置の耐用年数区分を、390設備から55業種とします。
(2) 都市と地方の税収格差の是正
法人事業税を分離し(税率を下げる)地方法人特別税と地方法人特別譲
与税が創設されます。企業の税負担は変わりませんが、地方間配分のた
めの独自申告書が必要になります。
※消費税については、社会保障財源化と税率見直しが21年度に検討される
予定です。
また、「特殊支配同族会社の役員給与の一部否認」の廃止は、各方面から要
望されていましたが、継続されることとなりました。
(和田)
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