■Vol.21(通算262)/2008-2-4号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【 節税効果にかなり縛りが… 】
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中国の餃子に農薬が混入していたということが、すごく問題になってい
ます。千人を超える人が健康被害を受けているのですから、当然です。
我が家でも、絶対に中国製品を買うな、食べるなといっていますが・・・
お昼代を値上げしてもらえないサラリーマンは、ほとぼりが冷めれば、
冷凍食品のコンビに弁当に、ファミレスに逆戻り。日本人は忘れっぽい
ですからね。健康に良い手作り生活を維持できる日本人がどれだけいる
でしょうか。
土曜日に、中華料理屋さんに入って、四川風水餃子を頼んでいた私。
忘れっぽすぎる?
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☆☆☆ 節税効果にかなり縛りが… ☆☆☆
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1. これまで一定要件をクリアーすれば保険料が全額
経費扱い出来た「逓
増
定期保険」が 大幅に縮小される模様です。
2.現行、逓増
定期保険の処理は保険期間の経過により保険金額が5倍ま
での範囲で増加する
定期保険のうち、その保険期間満了時の
被保険者の年
齢が60歳を超え、かつ加入時の
被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する
数を加えた数が90を超える場合は、保険期間の最初の60%に相当する期間
に支払う保険料を、2分の1を
経費として処理し、2分の1を
資産として計上
しなければならないとされています。
つまり、保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば保険料支払の年度に全
額
経費として処理することが出来ていました。
3.見直し案では、保険満了時の年齢を45歳まで引下げ、その他の被保険
者要件も見直しされます。
保険期間満了時の年齢が70歳を超え、加入時の
被保険者の年齢に保険期間
の2倍の数を加えた数が95(現行105)を超える場合、最初の60%の期間は
支払保険料の3分の2に相当する金額を
資産計上。
同様に80歳を超え、かつ120を超える場合、支払保険料の4分の3を
資産計上
するということです。
※ 現行に比べ、その条件が大幅に厳しくなっており、節税効果も大幅に
縮小されます。
改正
通達の適用時期については「平成20年」とだけ示され、期日までは触
れられていません。また、適用時期以前の
契約について遡及はなさそうです。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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増定期保険」が 大幅に縮小される模様です。
2.現行、逓増定期保険の処理は保険期間の経過により保険金額が5倍ま
での範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者の年
齢が60歳を超え、かつ加入時の被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する
数を加えた数が90を超える場合は、保険期間の最初の60%に相当する期間
に支払う保険料を、2分の1を経費として処理し、2分の1を資産として計上
しなければならないとされています。
つまり、保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば保険料支払の年度に全
額経費として処理することが出来ていました。
3.見直し案では、保険満了時の年齢を45歳まで引下げ、その他の被保険
者要件も見直しされます。
保険期間満了時の年齢が70歳を超え、加入時の被保険者の年齢に保険期間
の2倍の数を加えた数が95(現行105)を超える場合、最初の60%の期間は
支払保険料の3分の2に相当する金額を資産計上。
同様に80歳を超え、かつ120を超える場合、支払保険料の4分の3を資産計上
するということです。
※ 現行に比べ、その条件が大幅に厳しくなっており、節税効果も大幅に
縮小されます。
改正通達の適用時期については「平成20年」とだけ示され、期日までは触
れられていません。また、適用時期以前の契約について遡及はなさそうです。
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