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算定基礎届 平成16年度 ステップ3

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ステップ3
【ケース別保険者算定!】

保険者算定

算定が困難なとき、著しく不当になる場合には、
保険者(地方社会保険事務局・社会保険事務所健康保険組合)が特別な方法を用いて
算定します。


(1)遡って支給があったケース

★3月昇給(+10,000円/月)の会社が昇給の差額分30,000円(3・4・5月分)を
 6月に支給した。

<4月>
固定給:200,000円

<5月>
固定給:200,000円

<6月>
固定給:210,000円
昇給差額分30,000円(3・4・5月分)
--------------------------------------------------------------
計:640,000円

★単純平均
→ 640,000円÷3=213,333円

★ワンポイント解説
→ 算定基礎月以前の昇給差額分を除いて計算します。

★修正平均
→ (640,000円-30,000円+20,000円)÷3=210,000円

★決定標準報酬月額
健保 → 220,000円
後年 → 220,000円

★web記入例
→ http://sakamoto-sr.jp/pdf/santei-5.pdf


(2)給与が遅延するケース

★6月の給与の一部(7日分50,000円)が遅延することになり、7月以降に
 支給されることになりました。

<4月>
固定給:200,000円

<5月>
固定給:200,000円

<6月>
固定給:150,000円
--------------------------------------------------------------
計:550,000円

★単純平均
→ 550,000円÷3=183,333円(円未満切捨)

★ワンポイント解説
→ 給与が遅延する6月を除いた4・5月の2ヶ月で計算します。

★修正平均
→ 400,000円÷2=200,000円(円未満切捨)

★決定標準報酬月額
健保 → 200,000円
後年 → 200,000円

★web記入例
→ http://sakamoto-sr.jp/pdf/santei-6.pdf


(3)低額の休職給を受けたケース

★4・5月の各月に低額の休職給を受けました。

<4月>
固定給:120,000円(休職給60%)

<5月>
固定給:120,000円(休職給60%)

<6月>
固定給:200,000円
--------------------------------------------------------------
計:440,000円

★単純平均
→ 440,000円÷3=146,666円

★ワンポイント解説
→ 4・5月を除いた6月のみで計算します。

★修正平均
→ 200,000円

★決定標準報酬月額
健保 → 200,000円
後年 → 200,000円

★web記入例
→ http://sakamoto-sr.jp/pdf/santei-7.pdf


(4)育児休業中のケース

★4・5・6月とも育児休業中で、育児休業手当の支払がある。

<4月>
固定給:0円
育児休業手当:80,000円

<5月>
固定給:0円
育児休業手当:80,000円

<6月>
固定給:0円
育児休業手当:80,000円
--------------------------------------------------------------
計:240,000円

★単純平均
→ 240,000円÷3=80,000円

★ワンポイント解説
→ 3ヶ月とも支払基礎日数が20日未満ですので、保険者により従前の報酬月額で決定します。

★決定標準報酬月額
健保 → 190,000円
後年 → 190,000円

★web記入例
→ http://sakamoto-sr.jp/pdf/santei-8.pdf


(5)病欠などにより全く給与を受けていないケース

★4・5・6月とも病欠で、全く給与を受けていない。

<4月>
固定給:0円

<5月>
固定給:0円

<6月>
固定給:0円
--------------------------------------------------------------
計:0円

★ワンポイント解説
→ 3ヶ月とも支払基礎日数が20日未満ですので、保険者により従前の報酬月額で決定します。

★決定標準報酬月額
健保 → 190,000円
後年 → 190,000円

★web記入例
→ http://sakamoto-sr.jp/pdf/santei-9.pdf



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