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労働契約法講座(8)~安全配慮義務(2)

労働契約法安全配慮義務が明文化された

前回お話した通り、会社は安全配慮義務を負います。
しかしこれは、判例で示された考えです。
それが労働契約法の制定により、法の条文として明記されました。


労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


◆会社の対応は

労働契約法の他の条文と同様、判例から法の条文に格上げされた意味は小さくありません。
「そんなこと知らなかった」とは言えなくなりますから。

会社は自社の現状がどうなっているかを確認し、働く人の心身の健康を保つため、次のような制度、規程を整備しなくてはなりません。

・心身の健康を保ち、健康障害を予防するための施策
・健康障害を早期に発見するための施策
・健康を害した場合のケア
・長期に休む場合の措置と、復帰のための措置

会社の負担も小さくありませんが、できるだけ未然に障害を防ぎ、もし障害となった場合でも、きちんとケアをして、業務に復帰できるようにした方が、結果的にはコストを抑えることができます。

予防策として、次のようなものが上げられます。
健康診断
・医師による面談
・長時間労働対策


休職制度

心身の健康を害した社員に対して、長期の休みを命じる、休職という制度があります。
法的に義務づけられたものではありませんが、この制度を設けている会社は少なくありません。

健康を害しても、一定の期間、雇用を保障し、安心して休んでもらうことができます。
人材を引き止めるうえで、有効な制度です。

ただ、内容はきちんと考えましょう。
あまり深く考えずに入れたとしか思えない例も少なくありません。

休職期間休職時の賃金賞与の扱いなど、会社の実情をふまえて設定するようにしましょう。
休職入り、休職復帰の判定も重要です。
特に、メンタルヘルス障害の場合、判定が難しいことが少なくありません。

また、復帰に向けた会社の支援(リハビリ勤務など)と、その間の扱いなど、考えることはいろいろあります。
こうしたことを、会社に過重な負担を強いることにならないよう気をつけながら、設定していきます。


社労士事務所HRMオフィスホームページ
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