◆
労働契約法で
安全配慮義務が明文化された
前回お話した通り、会社は
安全配慮義務を負います。
しかしこれは、判例で示された考えです。
それが
労働契約法の制定により、法の条文として明記されました。
(
労働者の安全への配慮)
第5条
使用者は、
労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
◆会社の対応は
労働契約法の他の条文と同様、判例から法の条文に格上げされた意味は小さくありません。
「そんなこと知らなかった」とは言えなくなりますから。
会社は自社の現状がどうなっているかを確認し、働く人の心身の健康を保つため、次のような制度、規程を整備しなくてはなりません。
・心身の健康を保ち、健康障害を予防するための施策
・健康障害を早期に発見するための施策
・健康を害した場合のケア
・長期に休む場合の措置と、復帰のための措置
会社の負担も小さくありませんが、できるだけ未然に障害を防ぎ、もし障害となった場合でも、きちんとケアをして、業務に復帰できるようにした方が、結果的にはコストを抑えることができます。
予防策として、次のようなものが上げられます。
・
健康診断
・医師による面談
・長時間労働対策
◆
休職制度
心身の健康を害した社員に対して、長期の休みを命じる、
休職という制度があります。
法的に義務づけられたものではありませんが、この制度を設けている会社は少なくありません。
健康を害しても、一定の期間、
雇用を保障し、安心して休んでもらうことができます。
人材を引き止めるうえで、有効な制度です。
ただ、内容はきちんと考えましょう。
あまり深く考えずに入れたとしか思えない例も少なくありません。
休職期間、
休職時の
賃金・
賞与の扱いなど、会社の実情をふまえて設定するようにしましょう。
休職入り、
休職復帰の判定も重要です。
特に、
メンタルヘルス障害の場合、判定が難しいことが少なくありません。
また、復帰に向けた会社の支援(リハビリ勤務など)と、その間の扱いなど、考えることはいろいろあります。
こうしたことを、会社に過重な負担を強いることにならないよう気をつけながら、設定していきます。
社労士事務所HRMオフィスホームページ
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
ブログ「
HRMオフィス
人事部サポートセンター」
http://www.hrm-consul.com/
セミナー「
労働契約法と
雇用ルールの実務ポイント」のご案内
http://www.hrm-solution.jp/seminar_080318.htm
◆労働契約法で安全配慮義務が明文化された
前回お話した通り、会社は安全配慮義務を負います。
しかしこれは、判例で示された考えです。
それが労働契約法の制定により、法の条文として明記されました。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
◆会社の対応は
労働契約法の他の条文と同様、判例から法の条文に格上げされた意味は小さくありません。
「そんなこと知らなかった」とは言えなくなりますから。
会社は自社の現状がどうなっているかを確認し、働く人の心身の健康を保つため、次のような制度、規程を整備しなくてはなりません。
・心身の健康を保ち、健康障害を予防するための施策
・健康障害を早期に発見するための施策
・健康を害した場合のケア
・長期に休む場合の措置と、復帰のための措置
会社の負担も小さくありませんが、できるだけ未然に障害を防ぎ、もし障害となった場合でも、きちんとケアをして、業務に復帰できるようにした方が、結果的にはコストを抑えることができます。
予防策として、次のようなものが上げられます。
・健康診断
・医師による面談
・長時間労働対策
◆休職制度
心身の健康を害した社員に対して、長期の休みを命じる、休職という制度があります。
法的に義務づけられたものではありませんが、この制度を設けている会社は少なくありません。
健康を害しても、一定の期間、雇用を保障し、安心して休んでもらうことができます。
人材を引き止めるうえで、有効な制度です。
ただ、内容はきちんと考えましょう。
あまり深く考えずに入れたとしか思えない例も少なくありません。
休職期間、休職時の賃金・賞与の扱いなど、会社の実情をふまえて設定するようにしましょう。
休職入り、休職復帰の判定も重要です。
特に、メンタルヘルス障害の場合、判定が難しいことが少なくありません。
また、復帰に向けた会社の支援(リハビリ勤務など)と、その間の扱いなど、考えることはいろいろあります。
こうしたことを、会社に過重な負担を強いることにならないよう気をつけながら、設定していきます。
社労士事務所HRMオフィスホームページ
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
ブログ「HRMオフィス人事部サポートセンター」
http://www.hrm-consul.com/
セミナー「労働契約法と雇用ルールの実務ポイント」のご案内
http://www.hrm-solution.jp/seminar_080318.htm