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パートタイム労働法の改正(その7)

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    平成20年3月13日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第161号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その7)をお届けします。


パートタイマーの待遇決定の説明義務です。


パートタイマーから求めがあった時は、待遇決定にあたり考慮した事項について
説明することが義務化されました。


これはパートタイマーが自分の処遇に関して正社員との格差理由に納得していな
い場合があり、この格差理由の説明を事業主の義務とすることで、パートタイマ
ーが自分の処遇に理解して働くことがパートタイマーのモチベーションを引き上
げ、事業主にもプラスになると考えられるためです。


事業主に説明が義務付けられるのは次の事項です。


1. 労働条件の文書交付等

2. 就業規則の作成手続き

3. 待遇の差別的取扱い禁止

4.賃金の決定方法

5.教育訓練

6.福利厚生施設

7. 通常の労働者への転換を推進するための措置


「説明」とは、「パートタイマーだから処遇に格差がある」というだけでは説明
になっていません。


例えば、正社員の仕事内容、責任の度合いに比べて、パートタイマーの仕事が軽
易であり、責任の程度も低いことから賃金に差を設けているといった中身のある
説明が求められています。なお、パートタイマーが納得するまでの説明は求めら
れていません。


次回は、正社員への転換の促進についてお話します。


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【編集後記】


3月4日に東京で開催された労働保険再審査請求会に出席して来ました。


再審査請求は、労働保険審査官に不服を申し述べ、申請が棄却された場合
に請求することが出来ます。


労働保険審査官は、厚生労働省の職員で行政通達に縛られて判断しますの
で、この段階で審査請求が認められことはほとんどありません。


再審査請求は、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命した審査委員により
行政通達に縛られることなく判断されますので、再審査請求が認められる可
能性は約3割あります。


今回手がけた再審査請求では、しっかり請求人の主張が認められように意見
書の作成、口頭陳述を行いましたので、再審査請求が認められるといいので
すが‥‥


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

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Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

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