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パートタイム労働法の改正(その9)

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    平成20年3月27日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第163号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その9)をお届けします。


パートターマーからの苦情の自主的解決についてです。


パートタイマーから事業主に苦情の申出があった場合、事業主は苦情処理機関
(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当
該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいいます)に対し当該苦情の
処理をゆだねる等その自主的な解決を図ることが努力義務として課されました。


事業主が措置を講じることが努力義務化された事項は次の通りです。


1. 労働条件の文書交付等

2.待遇の決定についての説明

3. 待遇の差別的取扱い禁止

4.職務の遂行に必要な教育訓練

5.福利厚生施設

6.通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置


次回は、パートタイマーとの紛争解決の援助についてお話します。


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【編集後記】


宙に浮いた年金記録5000万件のうち、約4割の2025万件の解明が
終了していませんが、これ以外に「消えた年金」問題が大きくなっています。


「消えた年金」とは、保険料を納付したにも係らず社会保険庁に納付記録が
残っていない年金のことです。


年金記録の特別相談で昨年9月末時点で約12万7000件だったものが昨年
12月末時点で約22万8000件と3ヶ月でほぼ倍増しています。


4月以降年金加入者、年金受給者全員に年金特別便が送付されますので、この
件数は一層増加することが確実視されています。


この中には、受取った年金保険料を入金せず社会保険事務所や市町村役場の担
当者が個人的に流用したものも多いと思われます。


この救済には、年金記録確認第三者委員会があたることになっていますが、証
拠書類がほとんどないので、救済は困難なことが予想されます。


このような対応では、国民の年金不信が一層増加することと思います。


難しい問題ではありますが、救済には政治的な判断が必要だと思います。


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