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変更解約告知について

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    平成20年4月10日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第165号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、変更解約告知についてお話します。


(1)変更解約告知とは


事業運営が厳しくなり、事業の縮小、再構築、個別労働者労働条件を引き下
げることが必要になる場合があります。


「変更解約告知」とは、賃金引下げなどの労働条件による新しい雇用契約の締
結(雇用契約の変更)を労働者に申し入れ、労働者がこれを断った場合には解
雇するというやり方を言います。


この「変更解約告知」は、ドイツの法律で認められているものですが、我が国
では「変更解約告知」に関しては、認める立場と認めない立場に分かれ、意見
の対立があります。


(2)変更解約告知を認めた裁判例(スカンジナビア航空事件、東京高裁判決、
1995・4・13)


判決では、変更解約告知が認められる要件として次の3つの要件を挙げていま
す。


1.労働条件変更の必要があること。

2.変更の必要性が労働者の受ける不利益を上回り、労働条件の変更を伴う
契約の申込に応じない労働者を解雇することがやむを得ないこと。

3.解雇回避努力が尽くされていること。


この判決には、多くの学者が批判しており、我が国においては変更解約告知を
安易に認めるべきではないというのが一般的な意見です。


(3)変更解約告知を認めない裁判例(大阪労働衛生センター第一病院事件、
大阪地裁判決、1996・8・31)


判決は変更解約告知について「労働者は新しい労働条件に応じない限り、解雇
を余儀なくされ、厳しい選択を迫られることとなるのであって、しかも再雇用
の申し出が伴うということで、解雇の要件が緩やかに判断されることとなれば、
解雇という手段に相当性を必要とするとしても労働者は非常に不利な立場に置
かれることになる」とし、変更解約告知は認められないとしています。


変更解約告知に関しては、裁判例で上記のように分かれており、学者の間でも
有効性に関しては、異論が多いので、なるべく避けて、別の方法(例えば、
整理解雇)を選んだ方が良いと思います。


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【編集後記】


私事で恐縮ですが、養子縁組のため姓名が変わりました。


今後は、三嶋道明となります。


姓名を変えることは、凄く手間暇がかかることを実感しています。


名刺の作成、電気・ガス、水道、電話、カード会社等の連絡、銀行口座の
変更と新銀行での口座開設、社労士会への届出等多くの届出が必要です。


中でも大阪労務管理事務所のホームページの改姓作業が大変でした。
何しろ約250頁を一頁づつ変更する作業となります。


ホームページの古い内容を修正すべき箇所を見つけ、そこを直したりして
いましたので、結局丸3日間もかかりました。


まだ、2つのホームページの改姓作業が残っています。少し、バテぎみで
あります。


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

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