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病気で休んだときにもらえる、給付とは

 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 
 GWの真っ只中です。

 
 GWの予定はいかがでしょうか。

 というものの、今週は飛び石連休です。

 そんな雰囲気でもありませんが・・・
 

 では、今日の1分セミナーは

「病気で休んだときにもらえる、給付とは」

 についてです。


■有給がなくてももらえる「傷病手当金」とは
 

 傷病手当金は、私傷病で働けなくなり、

 給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される給付です。

 つまり、持病で働けなくなり、給料がもらえない時にもらえる給付です。

 また、傷病手当金は、退職後も一定の条件で、継続して給付をもらえます。

 では、傷病手当金はどうしたらもらえるのでしょうか?


傷病手当金の支給要件】

 傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。


 ○療養のためはたらけないこと

 ○働けない日が継続して3日間あること

 ○働けないので給料の支払がない

 ○健康保険被保険者であること(任意継続被保険者を除く)


 ※年次有給休暇を利用して、休業している場合は、

 報酬の支払いがあるので、傷病手当金は欠勤となる日から支給されます。


 ※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。



傷病手当金の支給金額】

 ○1日につき、標準報酬日額3分の2(月給日額の約6割強)

 の金額が支給されます。



傷病手当金月給・公的給付等との調整】

 傷病手当金月給障害年金等の給付が二重で支給がされる場合には、

 傷病手当金が支給されないか、傷病手当金の一部が支給されます。


傷病手当金月給との調整】

 傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、

 この間は支給されません。
 
 但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、

 その差額が支給されます。


傷病手当金の支給期間】

 傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。

 なお、働けなくなった最初の3日間は支給されません。

 1ヶ月に1回ぐらいで請求しましょう。



 いかがでしょうか。

 知っていると知らないとではもらえるものも変わってきます。

 これが、労災事故等で給付されるのであれば、給付額とかも変わります。

 しかし、持病等でも健康保険でこのような制度があります。

 念のためにまとめてみました。

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   ★編集後記
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労働基準監督署から調査に行くといわれました・・・」

 この手の問い合わせは、私のところにかなりあります。

 昨年の秋には1日に3件も重なったこともありました。

 
 でも、もしあなたの会社がこうなったらどうしますか?

 その答えがここにあります。

 ○詳細はこちら
 
 http://www.success-idea.com/320170/

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★お問合せ

 ○内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 
        日本中央社会保険労務士事務所
     
           〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F 

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