おはようございます!
社会保険労務士の内海 正人です。
GWの真っ只中です。
GWの予定はいかがでしょうか。
というものの、今週は飛び石連休です。
そんな雰囲気でもありませんが・・・
では、今日の1分セミナーは
「病気で休んだときにもらえる、給付とは」
についてです。
■有給がなくてももらえる「
傷病手当金」とは
傷病手当金は、私傷病で働けなくなり、
給与の支給がなくなった場合に
健康保険から支給される給付です。
つまり、持病で働けなくなり、給料がもらえない時にもらえる給付です。
また、
傷病手当金は、
退職後も一定の条件で、継続して給付をもらえます。
では、
傷病手当金はどうしたらもらえるのでしょうか?
【
傷病手当金の支給要件】
傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。
○療養のためはたらけないこと
○働けない日が継続して3日間あること
○働けないので給料の支払がない
○
健康保険の
被保険者であること(
任意継続被保険者を除く)
※
年次有給休暇を利用して、休業している場合は、
報酬の支払いがあるので、
傷病手当金は欠勤となる日から支給されます。
※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。
【
傷病手当金の支給金額】
○1日につき、
標準報酬日額3分の2(
月給日額の約6割強)
の金額が支給されます。
【
傷病手当金と
月給・公的給付等との調整】
傷病手当金と
月給や
障害年金等の給付が二重で支給がされる場合には、
傷病手当金が支給されないか、
傷病手当金の一部が支給されます。
【
傷病手当金と
月給との調整】
傷病手当金は、
月給の全部又は一部が支給される場合、
この間は支給されません。
但し、その受ける
月給が、
傷病手当金より少ない日については、
その差額が支給されます。
【
傷病手当金の支給期間】
傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。
なお、働けなくなった最初の3日間は支給されません。
1ヶ月に1回ぐらいで請求しましょう。
いかがでしょうか。
知っていると知らないとではもらえるものも変わってきます。
これが、
労災事故等で給付されるのであれば、給付額とかも変わります。
しかし、持病等でも
健康保険でこのような制度があります。
念のためにまとめてみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「
労働基準監督署から調査に行くといわれました・・・」
この手の問い合わせは、私のところにかなりあります。
昨年の秋には1日に3件も重なったこともありました。
でも、もしあなたの会社がこうなったらどうしますか?
その答えがここにあります。
○詳細はこちら
http://www.success-idea.com/320170/
------------------------------------------------------------------------
★お問合せ
○内海 正人
株式会社 日本中央
会計事務所
日本中央
社会保険労務士事務所
〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F
おはようございます!
社会保険労務士の内海 正人です。
GWの真っ只中です。
GWの予定はいかがでしょうか。
というものの、今週は飛び石連休です。
そんな雰囲気でもありませんが・・・
では、今日の1分セミナーは
「病気で休んだときにもらえる、給付とは」
についてです。
■有給がなくてももらえる「傷病手当金」とは
傷病手当金は、私傷病で働けなくなり、
給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される給付です。
つまり、持病で働けなくなり、給料がもらえない時にもらえる給付です。
また、傷病手当金は、退職後も一定の条件で、継続して給付をもらえます。
では、傷病手当金はどうしたらもらえるのでしょうか?
【傷病手当金の支給要件】
傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。
○療養のためはたらけないこと
○働けない日が継続して3日間あること
○働けないので給料の支払がない
○健康保険の被保険者であること(任意継続被保険者を除く)
※年次有給休暇を利用して、休業している場合は、
報酬の支払いがあるので、傷病手当金は欠勤となる日から支給されます。
※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。
【傷病手当金の支給金額】
○1日につき、標準報酬日額3分の2(月給日額の約6割強)
の金額が支給されます。
【傷病手当金と月給・公的給付等との調整】
傷病手当金と月給や障害年金等の給付が二重で支給がされる場合には、
傷病手当金が支給されないか、傷病手当金の一部が支給されます。
【傷病手当金と月給との調整】
傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、
この間は支給されません。
但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、
その差額が支給されます。
【傷病手当金の支給期間】
傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。
なお、働けなくなった最初の3日間は支給されません。
1ヶ月に1回ぐらいで請求しましょう。
いかがでしょうか。
知っていると知らないとではもらえるものも変わってきます。
これが、労災事故等で給付されるのであれば、給付額とかも変わります。
しかし、持病等でも健康保険でこのような制度があります。
念のためにまとめてみました。
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★編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「労働基準監督署から調査に行くといわれました・・・」
この手の問い合わせは、私のところにかなりあります。
昨年の秋には1日に3件も重なったこともありました。
でも、もしあなたの会社がこうなったらどうしますか?
その答えがここにあります。
○詳細はこちら
http://www.success-idea.com/320170/
------------------------------------------------------------------------
★お問合せ
○内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所
日本中央社会保険労務士事務所
〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F