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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3
労働契約法・その9
4 白書対策
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1 はじめに
今年の試験に向けても、改正、多いですね。
些細な改正もあれば、大きな改正もあります。
簡単なのもあれば、複雑なのもあります。
昨日、
健康保険法の高額介護合算療養費、この規定を細かく分析していたのですが、
この規定、細かいところは、とてつもなく細かいです!
とはいえ、試験に出題できるかなと考えると、
あまりにも細かいところは出題できないでしょう。
改正点については、少し詳しく勉強をしておく必要がありますが、
あまりにも細かいことまでは、手を出さないほうがよいでしょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
国民年金法問1―C「
障害基礎年金の加算額」です。
☆☆==============================================================☆☆
障害基礎年金の加算額は、
受給権者が
障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。
☆☆==============================================================☆☆
障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。
この論点は、
障害基礎年金だけでなく、
障害厚生年金からも、出題されています。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-4-D 】
障害基礎年金の
受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。
【 7-10-D 】
障害等級2級の
障害基礎年金の額は、
障害基礎年金の
受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の
障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する
加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の
加給年金額については、
老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、
障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
☆☆==============================================================☆☆
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、
障害基礎年金と
障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。
【 19-1-C 】:正しい
【 15-4-D 】【 7-10-D 】
いずれも
障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。
【 15-厚年7-D 】:正しい
【 7-厚年7-E 】:正しい
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。
ちなみに、旧法では
厚生年金保険の
障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、
障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、
障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。
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3
労働契約法・その9
労働契約法13条では、「法令及び
労働協約と
就業規則との関係」という規定を
設けています。この規定は、
就業規則が法令又は
労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は
労働協約の適用を受ける
労働者との間の
労働契約については、適用しない。
と、
就業規則で定める
労働条件が法令又は
労働協約に反している場合には、
その
労働条件は
労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
法7条、10条及び12条においては、一定の場合に
就業規則で定める
労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、
就業規則より法令又は
労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、
労働契約の内容にはしないのです。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「前期高齢者の財政調整制度」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳から74歳までの前期高齢者については、
退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、被用者保険との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上
被用者年金に加入していた
退職者を被用者保険が支える制度として
退職者医療制度があるが、
雇用の流動化
などを背景に
被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなって
いた。
このため、これを廃止することとし、被用者保険と市町村国保の負担の公平及び
医療保険制度の安定を確保する観点から、新たに保険者間で財政調整を行う制度
を創設することとした。
この財政調整制度は、保険者の負担を平準化する仕組みであり、前期高齢者の
医療費を国民全体で支えるという趣旨により、前期高齢者の医療給付費について、
被用者保険及び
国民健康保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて負担する
ものである。
患者自己負担は、70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とし、
70歳から74歳までの者については、平成20年4月から2割負担(現役並所得者
は3割負担)となる。その際、低所得者については、自己負担限度額を据え置く
措置を講ずることとしている。
なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、現行の
退職者医療制度は廃止
されるが、今後、団塊世代が
退職年齢に差し掛かり、65歳未満の
退職者が大量に
発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や市町村国保の
財政基盤の安定を図る観点から、
退職者医療制度は平成26年度までの間に
退職
した者が65歳に達するまでの間は、
経過措置として存続することとなっている。
☆☆======================================================☆☆
後期高齢者医療制度は老人保健制度に代わるものといえますが、前期高齢者の
財政調整制度は
退職者医療制度に代わるものといえます。
とはいえ、従来の制度と、いずれも違いがあります。
退職者医療制度は
国民健康保険の中に設けられた制度でしたが、前期高齢者の
財政調整制度、これは医療保険制度全般に及ぶ仕組みです。
試験では、細かいところまで突っ込んだ出題はないでしょうが、選択対策は
しっかりとしておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、
65歳から74歳までの( A )については、
退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、( B )との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上( C )に加入していた
退職者を( B )が支える制度として( D )制度があるが、( E )などを
背景に
被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなっていた。
なんて出題があったら、空欄を埋められますか?
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働契約法・その9
4 白書対策
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1 はじめに
今年の試験に向けても、改正、多いですね。
些細な改正もあれば、大きな改正もあります。
簡単なのもあれば、複雑なのもあります。
昨日、
健康保険法の高額介護合算療養費、この規定を細かく分析していたのですが、
この規定、細かいところは、とてつもなく細かいです!
とはいえ、試験に出題できるかなと考えると、
あまりにも細かいところは出題できないでしょう。
改正点については、少し詳しく勉強をしておく必要がありますが、
あまりにも細かいことまでは、手を出さないほうがよいでしょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」です。
☆☆==============================================================☆☆
障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。
☆☆==============================================================☆☆
障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。
この論点は、
障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金からも、出題されています。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-4-D 】
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。
【 7-10-D 】
障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
☆☆==============================================================☆☆
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。
【 19-1-C 】:正しい
【 15-4-D 】【 7-10-D 】
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。
【 15-厚年7-D 】:正しい
【 7-厚年7-E 】:正しい
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。
ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。
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3 労働契約法・その9
労働契約法13条では、「法令及び労働協約と就業規則との関係」という規定を
設けています。この規定は、
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける
労働者との間の労働契約については、適用しない。
と、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、
その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
法7条、10条及び12条においては、一定の場合に就業規則で定める労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、就業規則より法令又は労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、労働契約の内容にはしないのです。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「前期高齢者の財政調整制度」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳から74歳までの前期高齢者については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、被用者保険との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上被用者年金に加入していた
退職者を被用者保険が支える制度として退職者医療制度があるが、雇用の流動化
などを背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなって
いた。
このため、これを廃止することとし、被用者保険と市町村国保の負担の公平及び
医療保険制度の安定を確保する観点から、新たに保険者間で財政調整を行う制度
を創設することとした。
この財政調整制度は、保険者の負担を平準化する仕組みであり、前期高齢者の
医療費を国民全体で支えるという趣旨により、前期高齢者の医療給付費について、
被用者保険及び国民健康保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて負担する
ものである。
患者自己負担は、70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とし、
70歳から74歳までの者については、平成20年4月から2割負担(現役並所得者
は3割負担)となる。その際、低所得者については、自己負担限度額を据え置く
措置を講ずることとしている。
なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、現行の退職者医療制度は廃止
されるが、今後、団塊世代が退職年齢に差し掛かり、65歳未満の退職者が大量に
発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や市町村国保の
財政基盤の安定を図る観点から、退職者医療制度は平成26年度までの間に退職
した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続することとなっている。
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後期高齢者医療制度は老人保健制度に代わるものといえますが、前期高齢者の
財政調整制度は退職者医療制度に代わるものといえます。
とはいえ、従来の制度と、いずれも違いがあります。
退職者医療制度は国民健康保険の中に設けられた制度でしたが、前期高齢者の
財政調整制度、これは医療保険制度全般に及ぶ仕組みです。
試験では、細かいところまで突っ込んだ出題はないでしょうが、選択対策は
しっかりとしておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、
65歳から74歳までの( A )については、退職を契機に市町村国保に加入する
者が多く、当該年齢層の約8割が市町村国保に加入しており、( B )との間で
高齢者割合の偏在が生じている。現在、原則20年以上( C )に加入していた
退職者を( B )が支える制度として( D )制度があるが、( E )などを
背景に被用者年金の加入期間が短い者も多く、社会実態に合わなくなっていた。
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