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指針の考え方

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■■■□        小泉会計通信 
■■□         27号   
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┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━━━━━
┃[1] 指針の考え方
┃…………………………………………………………………………………………
┃[2] トピックス:簡便な方法も認容
┃…………………………………………………………………………………………
┃[3] 企業HP紹介:
┃…………………………………………………………………………………………
┃[4] 事務所より:
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1 ※※※※※※※※※  指針の考え方 ※※※※※※※※※※※※※
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 株式会社及び持分会社の会計の原則は、会社法の規定より一般に公正妥当と
認められる企業会計の慣行に従うものとするとされます。
 この一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行のひとつとして、一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準があります。
 このような中で、中小企業の会計に焦点を当てているのが、指針です。

 指針の目的は、次にあります。
(1)中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記
等を示す。
(2)会計参与取締役と共同して計算書類を作成するに当たって拠ることが適当
会計のあり方を示す。

また、指針の適用対象は、次の通りです。
1.次の(1)、(2)を除く、株式会社
(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社
(2) 会計監査人を設置する会社
2.特例有限会社合名会社合資会社又は合同会社についても、計算書類を作
成するに当たり、本指針に拠ることが推奨される。
 


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2   ※※※※※  簡便な方法も認容      ※※※※※※
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 一口に中小企業といっても、上場をめざしている企業から、実質的に社長一人
の会社まで、様々な企業規模がある。しかし、会計の原理・原則から考えると、
企業規模に関わりなく取引の経済実態が同じであればその会計処理も同じになる
べきである。
 このようなことから、指針では、『企業の規模に関係なく、取引の経済実態が
同じなら会計処理も同じになるべきである。しかし、専ら中小企業のための規範
として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法
人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる。』としている。 
そのため、一定の条件のもと、法人税で定める処理を会計処理基準を採用するこ
とも認めている。
 法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合は、
(1) 会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態を
おおむね適正に表していると認められる場合
(2) 会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差
異がないと見込まれる場合


 
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4  ※※※※※※※※※ 事務所より:     ※※※※※※※※※※※
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