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試用期間の長さについて

 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 
 昨日、一昨日蒸し暑かったですね。

 梅雨は後半ですが、まだまだ傘が手放せませんね。

 今日も東京地方は夕立の予報です。

 日が出ているからって、油断できませんね!


■ 試用期間の長さについて

 会社に入社する際に、試用期間を設定している会社は多いです。

 そこで、よくご質問を受けるのは「期間の長さ」です。

 試用期間の長さの設定にいろいろな会社が苦労されています。


 試用期間の長さに法律の規定はありません。

 試用期間そのものを設けない会社もあります。

 しかし「試用期間10年」という設定はありえません。

 現実的に、このような設定は社員が困ってしまいます。

 
 いくら法律に規定がないからといっても現実的には、

 社員の身分を不安定にさせるので、目安はあります。

 実際に試用期間を定めている会社は、1ヶ月~6ヶ月が多いです。

 中でも3ヶ月という設定が最も多いといわれています。
 
 ちなみに、1年ぐらいまでの設定は可能ということですが、

 2年は「ダメ」という裁判の記録もあります。

 
 試用期間の法的な性格をみてみましょう。

 法的には、正式採用試用期間とでは、

 ○ 年次有給休暇の取得件である継続勤務に含める

 ○ 解雇について、試用期間前後で大きな違いはない
 
 以上です。


 しかし、次の項目は会社の判断で決めることができます。

 ○ 勤務の期間の通算を、賞与の支給要件に含めるか否か

 ○ 退職金の期間の通算を、賞与の支給要件に含めるか否か

 この問題も、大手企業は期間に通算しているところが多いでしょう。


 とはいえ、試用期間と正式採用では、社員の受け止め方が違います。

 また、解雇のハードルは試用期間のほうが低いです。

 この点は、就業規則等できちんと定めて、

 会社と社員が誤解のない働き方としなければなりません。


 試用期間については、採用前にきちんと伝えましょう。

 ご不明な点のお問い合わせはこちらです。

 お問合せ: https://www.roumu55.com/komon.html
  
  

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   ★編集後記
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 先週末、久々にBBQをしました。

 初夏の軽井沢は気持ちが良かったです。

 そのときの様子をブログにアップしました。

 そのときの様子はこれです

 ↓
 
 ↓

 http://ameblo.jp/utsumisr/entry-10115489592.html

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★お問合せ

 ○内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 
        日本中央社会保険労務士事務所
     
           〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F

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