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棚卸資産の評価方法と最終仕入原価法

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          ~得する税務・会計情報~         第63号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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棚卸資産の評価方法最終仕入原価法


 平成18年7月5日に企業会計基準委員会が公表した「棚卸資産の評価に
関する会計基準」では、原則として平成20年4月1日以後開始する事業年
度から、企業が通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価について、これま
での原価法と低価法の選択適用を見直し、低価法を強制適用することとして
います。

 一方、昨今の資源価格の高騰から、各企業の原材料の調達価格は上昇の一
途であり、採用する棚卸資産の評価方法により、個別企業の決算上の業績の
バラツキが見受けられる状況も生じています。

 そのようなことから、あらためて中小企業における棚卸資産の評価方法
主に採用されている最終仕入原価法のメリット・デメリットを考えてみます。


 最終仕入原価法は、棚卸資産を期末に最も近い時において取得した1単位
当たりの取得価額をもって評価する方法で、実務上、計算が容易であること
やまた、税法上他の方法を選択して届け出ていない場合の法定評価方法とな
っていることから、中小企業において多く採用されています。

 上場会社においては、最終仕入原価法を適用すると実質評価益を計上する
のと同様の結果となる場合があるため、重要性がある場合には、認められて
いません。

 具体的には、現在のように調達価格が上昇している場合には、1年前に1
00で調達した資材も期末直前に調達した150の資材とともに150で評
価することになり、1年前に調達した資材から実質50の評価益を計上する
ことになります。
 一方、数年前までのデフレ状況下においては、1年前に150で調達した
資材も期末直前に調達した100の資材とともに100で評価することにな
り、1年前に調達した資材から実質評価損を計上することになります。

 デフレ状況下においては、実務上の簡便性と評価減計上ののメリットを享
受できましたが、インフレ状況下においては、評価益を計上するというデメ
リットが生じていることになります。

 また、最終仕入原価法には、税法上、最終仕入原価法による原価法と最終
仕入原価法による原価法に基づく低価法があります。(最終仕入原価法によ
る原価法に基づく低価法は、適用しようとする事業年度開始の前日までに変
更の届出が必要です。)

 前者は、上記具体例と同様となりますが、後者は、期末直前に調達した1
50と期末の時価130とを比較した場合に、期末時価が低い場合には、期
末時価を評価額とする方法です。デフレ状況下や中長期のトレンドはあるも
のの取引価格や時価の上下が日常的に存在する棚卸資産には、評価減のメリ
ットがあります。


 税法上の棚卸資産の評価方法には、個別法先入先出法・後入先出法・総
平均法・移動平均法・単純平均法・最終仕入原価法売価還元法の8つのそ
れぞれに原価法と低価法が認められており、厳密には16通りの評価方法が
あります。(変更には、適用しようとする事業年度開始の前日までに変更の
届出が必要です。)

 現在の外部環境下や現在の自社の管理体制下で著しく不合理な評価方法に
なっていないか、また届出している方法と実際の方法で乖離がないか、今一
度確認しみることをお奨めします。


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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