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出産一時金事前申請のポイント

こんにちは 社会保険労務士の三木です。
毎日暑い日が続きますね。社労士試験ももうすぐです。
今回はちょっとネタが古いかもしれませんがご了承ください。

※お知らせ
平成21年10月1日より、出産育児一時金の医療機関に対する直接払いが始まっています。詳しくは、厚生労働省のHP若しくは下記コラムをご覧下さい。(21.10.10記)

出産育児一時金は原則直接払いになりました」
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-88898

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出産一時金の事前申請について 
出産育児一時金及び家族出産育児一時金受取代理制度

出産育児一時金・家族出産育児一時金は、従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになっております。事前申請といっても被保険者出産前に一時金を受け取れるということではなく、医療機関が給付金の受け取りを代理するというかたちになります。また、被保険者が行う手続きはつぎのように従来の事後申請とさして変わりありません。

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手続きの流れは、(まず産婦人科で一時金の受取りを代理してくれるか確認してください)

①医師により妊娠が確認されたらお住まいの市区町村から母子健康手帳をもらい、つぎに社会保険事務所より「出産育児一時金請求書(事前申請用)」をもらう。(出産予定日1ヶ月前から申請できます。)

②そして病院等で「一時金請求書」の受取代理欄に記入してもらい、それに必要事項を記載し事業所を管轄する社会保険事務所へ提出します。 (母子健康手帳など出産予定日を証明する書類を提示するか写しを添付してください。)

被保険者が行う手続きは以上であり、出産後、医療機関が一時金の受取を代理し、受け取った一時金で出産費用を精算します。

○すなわち医療機関等は、被保険者又は被扶養者出産後に交付する分娩費請求書及び出産証明書類の写しを社会保険事務所へ送付しますが、その結果、

①請求額が35万円以上である場合
出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払う。

②請求額が35万円未満である場合
請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と35万円との差額については、被保険者に支払う。

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当規定は、「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令の施行について」(平成18年8月30日保発第0830001号)において、
「医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。」との趣旨で設けられました。

「対象者は、政府管掌健康保険及び船員保険被保険者(社団法人全国社会保険協会連合会が委託実施している出産費貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者とする。」
政府管掌健康保険以外の場合にも同様の制度がありますので保険者にご確認ください。)

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 【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/



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