■Vol.56(通算297)/2008-10-6号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 中小企業における
法人税の特例制度 】
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☆☆☆ 中小企業における
法人税の特例制度 ☆☆☆
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法人税の規定には、
資本金1億円以下の中小企業に適用される様々な特例
制度があります。
今回は、この中小企業における
法人税の特例制度についてご説明します。
中小企業が適用できる
法人税の特例制度には、「
資本金が1億円以下」と
いう
資本金要件だけで適用されるものと、
資本金要件プラス株式所有要件(※)
を満たすと適用されるものの2種類あります。
※ 株式所有要件
以下の3つの要件を満たすこと
1)
資本金が1億円以下である。
2) 大規模
法人(
資本金1億円超の
法人)1社に株式総数の1/2以上を
所有されていない。
3) 大規模
法人数社に株式総数の2/3以上を所有されていない。
(株式所有要件は直接保有かどうかで判定されるため、大規模
法人の
孫会社は
「所有されていない」、という要件を満たすことになります。)
===================================================================
1.
資本金1億円以下の要件だけで適用される制度
===================================================================
1)
法人税の軽減税率
2)
特定同族会社の留保金課税制度の除外
3)
交際費の
損金不算入の特例
4) 中小企業等の
貸倒引当金の特例
5) 情報基盤強化税制
===================================================================
2.
資本金要件と株式要件をともに満たすと適用される制度
===================================================================
1) 人材投資減税
2) 少額
減価償却資産の特例
3)
欠損金の繰戻還付制度
4) 中小企業等投資促進税制
5) 中小企業技術基盤強化税制
6) 中小企業等事業基盤強化税制
これらの制度の詳細な内容につきましては、お問い合わせ下さい。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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制度があります。
今回は、この中小企業における法人税の特例制度についてご説明します。
中小企業が適用できる法人税の特例制度には、「資本金が1億円以下」と
いう資本金要件だけで適用されるものと、資本金要件プラス株式所有要件(※)
を満たすと適用されるものの2種類あります。
※ 株式所有要件
以下の3つの要件を満たすこと
1) 資本金が1億円以下である。
2) 大規模法人(資本金1億円超の法人)1社に株式総数の1/2以上を
所有されていない。
3) 大規模法人数社に株式総数の2/3以上を所有されていない。
(株式所有要件は直接保有かどうかで判定されるため、大規模法人の孫会社は
「所有されていない」、という要件を満たすことになります。)
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1. 資本金1億円以下の要件だけで適用される制度
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1) 法人税の軽減税率
2) 特定同族会社の留保金課税制度の除外
3) 交際費の損金不算入の特例
4) 中小企業等の貸倒引当金の特例
5) 情報基盤強化税制
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2. 資本金要件と株式要件をともに満たすと適用される制度
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1) 人材投資減税
2) 少額減価償却資産の特例
3) 欠損金の繰戻還付制度
4) 中小企業等投資促進税制
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6) 中小企業等事業基盤強化税制
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