━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2008/10/29--第41号 発行:715部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・もし
従業員が
裁判員に選ばれたら?
・
裁判員制度と
就業規則
--------------------------------------------------------------------
1.もし
従業員が
裁判員に選ばれたら?
--------------------------------------------------------------------
来年の5月21日から、
裁判員制度がスタートします。
国民が司法に参加できる機会でもあるわけですが、
会社にとっては、意外に大きな影響を及ぼします。
従業員が
裁判員に選ばれる確率は高くはありませんが、
もし
従業員が
裁判員に選ばれたら、
労働基準法の
「
公民権の行使」に当たるので、会社を休んで、裁判
所に行く行為は、法律で守られています。
ただし、会社としては、数日間(3~5日間程度)
休まれた場合、業務に支障が生じます。特に小規模
企業や医療機関など、代替要員の確保が難しいケース
では仕事への影響が大きいと思われます。
また、
裁判員になったことなど、
裁判員に関する個人
情報には、厳しい
守秘義務も課せられているのです。
このように
裁判員制度は、会社・
従業員とも、意外と
大きな影響を及ぼしますので、
従業員に周知する意味
でも、
就業規則に規定しておくのがよいでしょう。
<
労務行政研究所「
裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」より>
裁判員の選任手続きや実際に裁判に参加するために
従業員が休む場合は無給でも問題ないのですが、この
アンケートによると、「有給」扱いとするが約9割と
なっています。
また、中小企業については「
裁判員休暇制度」を別に
設けず、従来の公民権行使の休暇を適用する割合が
74%と高い割合になっています。
□参考リンク
労務行政研究所「
裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684
<
裁判員の職務に関わる災害はどうなる?>
裁判員は、就任中は非常勤の国家
公務員になります。
→ 裁判所への
通勤、業務上の災害については国家
公務員災害補償法が適用され、
労災保険法と同じ
ような補償がなされます。
その際に、補償の実施のために必要とされる文書の
提出や、医師の診断を受けることなどについて、会社
として便宜をはかる旨を規定しておくことも、事故が
あった場合の対応のために必要だと思います。
--------------------------------------------------------------------
2.
裁判員制度と
就業規則
--------------------------------------------------------------------
従業員が
裁判員として呼ばれた場合に、どういう
ルールにするのかを決めておくことが大切です。
就業規則に規定する内容としては、次のようなことが
あります。
(1)
就業規則の規定方法
「
公民権の行使」の中に、
裁判員として召集された
ケースを含めるのか、新たに
裁判員休暇制度を
設けるのか
(2)
裁判員休暇の
賃金について
・有給にするのか
・無給にするのか
・
裁判員の
日当との差額を支払うのか
・
年次有給休暇を利用するのか
(3)休暇申請の手続き
・誰に届け出るのか
・いつまでに届け出るのか
・書面で届け出るのか、口頭でもよいのか
(4)引継ぎについて
・休暇中の引継ぎはどうするのか
・緊急連絡の体制はどうするのか
(5)
守秘義務について
・
裁判員等になったことを公にしないことを周知徹底
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
11月1日に、日本ES開発協会の「太陽の下のてら
こや」というイベントで、20kmを子どもと歩く予定
です。もし関心のある方がいらっしゃれば、下記を
ご覧ください。
日本ES開発協会「日光街道徒歩行軍」
http://www.jinji-es.com/toho/08bosyu.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2008/10/29--第41号 発行:715部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・もし従業員が裁判員に選ばれたら?
・裁判員制度と就業規則
--------------------------------------------------------------------
1.もし従業員が裁判員に選ばれたら?
--------------------------------------------------------------------
来年の5月21日から、裁判員制度がスタートします。
国民が司法に参加できる機会でもあるわけですが、
会社にとっては、意外に大きな影響を及ぼします。
従業員が裁判員に選ばれる確率は高くはありませんが、
もし従業員が裁判員に選ばれたら、労働基準法の
「公民権の行使」に当たるので、会社を休んで、裁判
所に行く行為は、法律で守られています。
ただし、会社としては、数日間(3~5日間程度)
休まれた場合、業務に支障が生じます。特に小規模
企業や医療機関など、代替要員の確保が難しいケース
では仕事への影響が大きいと思われます。
また、裁判員になったことなど、裁判員に関する個人
情報には、厳しい守秘義務も課せられているのです。
このように裁判員制度は、会社・従業員とも、意外と
大きな影響を及ぼしますので、従業員に周知する意味
でも、就業規則に規定しておくのがよいでしょう。
<労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」より>
裁判員の選任手続きや実際に裁判に参加するために
従業員が休む場合は無給でも問題ないのですが、この
アンケートによると、「有給」扱いとするが約9割と
なっています。
また、中小企業については「裁判員休暇制度」を別に
設けず、従来の公民権行使の休暇を適用する割合が
74%と高い割合になっています。
□参考リンク
労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684
<裁判員の職務に関わる災害はどうなる?>
裁判員は、就任中は非常勤の国家公務員になります。
→ 裁判所への通勤、業務上の災害については国家
公務員災害補償法が適用され、労災保険法と同じ
ような補償がなされます。
その際に、補償の実施のために必要とされる文書の
提出や、医師の診断を受けることなどについて、会社
として便宜をはかる旨を規定しておくことも、事故が
あった場合の対応のために必要だと思います。
--------------------------------------------------------------------
2.裁判員制度と就業規則
--------------------------------------------------------------------
従業員が裁判員として呼ばれた場合に、どういう
ルールにするのかを決めておくことが大切です。
就業規則に規定する内容としては、次のようなことが
あります。
(1)就業規則の規定方法
「公民権の行使」の中に、裁判員として召集された
ケースを含めるのか、新たに裁判員休暇制度を
設けるのか
(2)裁判員休暇の賃金について
・有給にするのか
・無給にするのか
・裁判員の日当との差額を支払うのか
・年次有給休暇を利用するのか
(3)休暇申請の手続き
・誰に届け出るのか
・いつまでに届け出るのか
・書面で届け出るのか、口頭でもよいのか
(4)引継ぎについて
・休暇中の引継ぎはどうするのか
・緊急連絡の体制はどうするのか
(5)守秘義務について
・裁判員等になったことを公にしないことを周知徹底
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
11月1日に、日本ES開発協会の「太陽の下のてら
こや」というイベントで、20kmを子どもと歩く予定
です。もし関心のある方がいらっしゃれば、下記を
ご覧ください。
日本ES開発協会「日光街道徒歩行軍」
http://www.jinji-es.com/toho/08bosyu.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~