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もし従業員が裁判員に選ばれたら?

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■□■    2008/10/29--第41号 発行:715部
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【目次】
 ・もし従業員裁判員に選ばれたら
 ・裁判員制度就業規則


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1.もし従業員裁判員に選ばれたら
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来年の5月21日から、裁判員制度がスタートします。
国民が司法に参加できる機会でもあるわけですが、
会社にとっては、意外に大きな影響を及ぼします。


従業員裁判員に選ばれる確率は高くはありませんが、
もし従業員裁判員に選ばれたら労働基準法
公民権の行使」に当たるので、会社を休んで、裁判
所に行く行為は、法律で守られています。

ただし、会社としては、数日間(3~5日間程度)
休まれた場合、業務に支障が生じます。特に小規模
企業や医療機関など、代替要員の確保が難しいケース
では仕事への影響が大きいと思われます。

また、裁判員になったことなど、裁判員に関する個人
情報には、厳しい守秘義務も課せられているのです。


このように裁判員制度は、会社・従業員とも、意外と
大きな影響を及ぼしますので、従業員に周知する意味
でも、就業規則に規定しておくのがよいでしょう。


労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」より>

裁判員の選任手続きや実際に裁判に参加するために
従業員が休む場合は無給でも問題ないのですが、この
アンケートによると、「有給」扱いとするが約9割と
なっています。

また、中小企業については「裁判員休暇制度」を別に
設けず、従来の公民権行使の休暇を適用する割合が
74%と高い割合になっています。


□参考リンク
労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684



裁判員の職務に関わる災害はどうなる?>

裁判員は、就任中は非常勤の国家公務員になります。

→ 裁判所への通勤、業務上の災害については国家
  公務員災害補償法が適用され、労災保険法と同じ
  ような補償がなされます。

その際に、補償の実施のために必要とされる文書の
提出や、医師の診断を受けることなどについて、会社
として便宜をはかる旨を規定しておくことも、事故が
あった場合の対応のために必要だと思います。



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2.裁判員制度就業規則
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従業員裁判員として呼ばれた場合に、どういう
ルールにするのかを決めておくことが大切です。


就業規則に規定する内容としては、次のようなことが
あります。


(1)就業規則の規定方法
 「公民権の行使」の中に、裁判員として召集された
 ケースを含めるのか、新たに裁判員休暇制度を
 設けるのか


(2)裁判員休暇の賃金について
 ・有給にするのか
 ・無給にするのか
 ・裁判員日当との差額を支払うのか
 ・年次有給休暇を利用するのか


(3)休暇申請の手続き
 ・誰に届け出るのか
 ・いつまでに届け出るのか
 ・書面で届け出るのか、口頭でもよいのか


(4)引継ぎについて
 ・休暇中の引継ぎはどうするのか
 ・緊急連絡の体制はどうするのか


(5)守秘義務について
 ・裁判員等になったことを公にしないことを周知徹底



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

11月1日に、日本ES開発協会の「太陽の下のてら
こや」というイベントで、20kmを子どもと歩く予定
です。もし関心のある方がいらっしゃれば、下記を
ご覧ください。

日本ES開発協会「日光街道徒歩行軍」
http://www.jinji-es.com/toho/08bosyu.html


それでは、また次回お目にかかりましょう。

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して下さい。必ずお返事は致します。
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