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【就業規則6】就業規則作成のルール2

京都の社会保険労務士藤井です。

本日は就業規則の第6回目で、前回の続きです。


1-5.就業規則を作る際のルールは?

○必ず記載すべき内容

就業規則の内容では以下の項目は必ず記載されている必要があります。
定めない場合でも「定めない」と記載する必要があります。

労働時間関係】
・始業及び終業時間
休憩時間
休日
・休暇
・社員を交替勤務で就業させる場合は、就業時転換に関する事項

賃金関係】
賃金の決定方法
・計算及び支払いの方法
賃金の締め切り及び支払いの時期
・昇給

【その他】
退職に関すること(解雇の事由含む)


○任意に定める場合には記載すべき内容

定めない場合には記載の必要はありませんが、定める場合はその内容を記載する必要があります

退職金
賞与など臨時の賃金最低賃金
労働者が負担する食費や作業用品その他の負担
・安全衛生に関すること
・職業訓練に関すること
・災害補償・傷病扶助に関すること
・表彰・制裁に関すること



***************************************
藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail : mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
笹屋町445 日宝烏丸ビル4F
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