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労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.180>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年12月25日(木)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

2008年も残りわずかとなりました。
今週号が2008年最後のメルマガとなります。

今年も1年間ご愛顧ありがとうございました。
来る新しい年がみなさんにとって良い1年になりますように
エル・エス・コーチスタッフ一同、お祈りしております。

さぁ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
  
1.「超実践!プロ社労士養成講座」無料プレセミナー&説明会のお知らせ
  上田講師による社労士資格を最大限に活用するための「プロ社労士養成
  講座」全6回が来年2月にスタートします。
  体系だったカリキュラムにより社労士としての実践的な能力を身につけ、
  組織内で活躍できる人事労務のプロ勤務社労士や、顧問先企業の成長に
  貢献できる高いスキルを備えたプロ開業社労士を育成するための講座です。
  以下の日程で、無料プレセミナー「社労士への道~資格活用術~」&説明会
  を開催しますので、奮ってご参加ください。
 
 講座の詳細はこちら → http://www.office-u.jp/seminar/seminarinf1.pdf

 ■日 時(2部制)       
 □2009年1月11日(日) 10時~12時、14時~16時        
 □2009年1月25日(日) 10時~12時、14時~16時

 ■会 場
 □中央区立産業会館
  東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
 
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

2.2009年受験対策「通学講座」のご案内
  2009年社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
  講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
  
 ■答案練習会 2009年4月開講 全8回
  早い時期から試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)で問題を解くことにより、
  問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
  また、解説時間を豊富に取ってありますので、問題解説に留まらず、再度テキスト
  で確認しながら行っていきます。
  ★答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。

 □一般価格 45,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 38,000円(税込)

 ■直前総まとめ講義 2009年6月開講 全8回(白書・一般常識含む)
  各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
  いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
  行うことによって、記憶の定着を図ります。
  ★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。

 □一般価格 64,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 52,000円(税込)

 ■答練パック・テキスト付
  答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
  お得な通学パックです。
  ★基本テキスト10冊付きです。

 □一般価格 115,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 95,000円(税込)
  ★テキストなしのパック(一般105,000円、再学習者・LS再受講生価格85,000円)
   もございます。

 ■会場
  中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場地図URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html

 ■通学講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  ※復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
  ※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。

3.2009年受験対策「通信講座」のご案内
  当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
  24時間お好きな時間に学習することができます。
 
 ■基本レクチャーコース
  基本レクチャー全24回と法改正講義(1回)、白書対策がセットになった基本コース
  です。
  セット教材:テキスト10冊、講義CD、過去問題集3冊、、法改正テキスト・CD、
        白書対策テキスト・CD
 
 □通常価格 88,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
 
 ■答案練習会 全8回
  試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
  問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
  ★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
 
 □一般価格 38,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 35,000円(税込)

 ■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
  テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
  ★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚

 □一般価格 54,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 50,000円(税込)

 ■答練パック
  答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
  お得な通信パックです。
  ★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)

 □一般価格 88,000円(税込)
 □再学習者、エル・エス・コーチ再受講生価格 82,000円(税込)
 
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  
4.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]国民年金今昔物語集 巻第参☆彡

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
  (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
  、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件
  又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入
  によって生計を維持していたものに限られる。

B 遺族補償年金一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働
  者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、
  孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受け
  るべき遺族の順位も、この順序による。

C 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をし
  ていない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について業務災害に関する
  保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保
  険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができ
  る。

D 療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用
  一部として200円(健康保険日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。
  ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべ
  き事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業
  給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

E 保険給付に関する決定に不服のある者が労働者災害補償保険審査官に対して
  行う審査請求及び労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者が労働保
  険審査会に対して行う再審査請求は、保険給付を受ける権利の時効の中断に関
  しては、裁判上の請求とみなされる。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 B

A ○ 労災法第16条の2第1項
    正しい。
    「生計を維持していた」とは、専ら又は主として労働者の収入によって生計
    を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計の
    全部又は一部を共同計算している事実があれば足ります。
    例えば、共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持
    していたことになります。

B × 労災法第16条の7
    遺族(補償)一時金の支給を受けることができる遺族は、(イ)配偶者、(ロ)
    労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫
    及び祖父母、(ハ)(ロ)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟
    姉妹の順((ロ)及び(ハ)にあってはそれぞれに掲げる順)とされ、そのうち
    の最先順位の者が受給権者となるので誤りです。

C ○ 労災法第31条第1項第1号
    正しい。
    「一定の場合」とは、政府が当該事業について概算保険料の認定決定をし
    たときは、その決定後の期間のことです。
    設問の場合、(イ)保険関係成立届の提出について行政機関からの指導を
    受けたことがある事業主であって、その届出を行っていないものについては
    「故意」と認定して、原則100%の費用徴収(ロ)保険関係成立届の提出に
    ついて行政機関からの指導を受けたことがない事業主であって、保険関係
    成立日以降1年を経過してなおその届出を行っていないものについては原
    則として、「重大な過失」と認定した上で40%の費用徴収とすることも注意し
    ましょう。

D ○ 労災法第31条第2項、第3項、労災則第44条の2第2項、第3項
    正しい。

E ○ 労災法第38条第3項
    正しい。
    審査請求及び再審査請求は、裁判上の請求とみなすことにより、時効
    中断の効力をもつものとされています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]国民年金今昔物語集 巻第参☆彡
───────────────────────────────────── 

今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

早いもので今年も残りわずかとなってきていますね。
『明日やろうは馬鹿ヤロウ、今年のうちに出来ることは済ませましょう』
と仰っている方が昔いました。
私自身、何かにつけて先送りの生活をしているので
心に沁みる一言でした。

さてさて、今は昔。
今回も前回に続き福祉年金についてです。

無拠出制の福祉年金の支給は昭和34年11月から開始されましたが
給付の種類は4つで老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金、
準母子福祉年金の4種類で構成されています。

経過的な福祉年金の裁定は、無拠出制の年金ですから
保険料の拠出がないため、被保険者たる資格の関係が生じません。
なので、被保険者記録や納付記録の確認が必要なく、
本人の年齢、国籍、住所などの情報で、すみやかに処理ができるため、
受給権者が市区町村長を通じて都道府県知事に対して請求を行っていました。

とはいうものの、昭和34年度には全国で約240万件の裁定を行っており、
当時の事務担当者のご苦労は計り知れないものだったことが想像できますね。
約50年も前のことですから、今のようにパソコンもなかったでしょうし、
施行の11月から一回目の支払いまでは、わずか4ヶ月間の短期間勝負。
しかも、初めて実施の年金事務手続。
自分が担当者だったらと想像すると・・・恐ろしいですね。

都道府県知事の裁定があったときは、裁定通知書と同時に
国民年金証書が市区町村を通じて受給者に送られてきていました。

福祉年金の受け取りは受給者の利便と円滑な支払いを行うため、
毎年1回受給者に国民年金証書を交付し、
受給者は、その国民年金証書を持ってあらかじめ指定された郵便局に行き
窓口に証書を提示してスタンプを押してもらい年金の支払いを受けていました。
この方法は無案内方式と呼ばれていたそうです。

今の世の中でこのような仕組みを取って支給したら証書の偽造など、
さまざまな問題が生じそうですよね。
なんだか古き良き日本だなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
皆さんメリークリスマス。
あっという間に年末ですね。

今年のメルマガは今回で終了します。
また年明けにお会いしましょう。

最後に、皆さんいい年をお迎えください。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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