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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第71号 [2009/1/7]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編
THE
助成金!
中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年明けましておめでとうございます。
ひらの事務所のクライアント様がますますご発展していただけること
を最優先し
よりよいサポートがタイムリーに行えるよう精進してまいります。
2009年初の本号では、
助成金についてお送りします。
2009年もメルマガ 『社長さんや働くみなさんをチア!』を
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
読者のみなさまが日々直面されるさまざまな業務課題に対して
お役に立てるよう 第1、第3水曜日に配信してまいります。
今週のメールマガジン
「知って得する!」社長さん編
THE
助成金!
中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
をお送りします。
昨秋のリーマンショック以降の不景気モードの影響でしょうか、
ひらの事務所にも
助成金のご相談が増えています。
助成金、「タダでお金をいただく」わけです
なかなか難易度が高い手続きのものから
手軽なものまであります。
ただ「その存在を知らなかった」のでは話にはならないので
頭の片すみに置いていただけるレベルで
お知らせしてまいります。
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■2 「知って得する!」社長さん編
THE
助成金!
中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
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『
中小企業子育て支援助成金』とは
社員に
育児休業を6ヶ月以上を取らせ
その後、その社員を職場に復帰させた場合に
1人目対象者に100万円
2人目対象者に60万円の
助成金を支給するというものです。
育児のために
短時間勤務制度を利用させた場合などにも
○ 6ヶ月以上1年以下の利用について
1人目対象者に60万円、2人目対象者に20万円
○ 1年超え2年以下の利用について
1人目対象者に80万円、2人目対象者に40万円
○ 2年超えの利用について
1人目対象者に100万円、2人目対象者に60万円
この
助成金、なんと
平成18年度(平成18年4月1日)から
平成22年度(平成23年3月31日)まで
期間限定なのです。
はっ!と思われた社長さん、いらっしゃいませんか?
昨今少子化だと言われていますが
ひらの事務所まわりには子だくさん一家
(子どもが4人、5人、7人も!)や
下の子
出産ラッシュ
またいわゆる「授かり婚」の嬉しいご連絡も
意外や多くありますので
じーっと見渡してください
もしかしたらこの
助成金の情報が
素敵なプレゼントになることがあるかもしれません!
どこのテレビでも暗いニュースばかりな気がするため
2009年初の本号では明るい話題を取り上げてみました。
次回は1月21日(水)働くみなさん編でお送りする予定です。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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年末年始休暇中、実家のある三重県の伊勢志摩に帰省してきました。
英虞湾に沈む夕日や太平洋をゆっくり眺め、塩の温泉につかり、
的矢湾のカキをはじめとする海のご馳走を堪能してきました。
帰るところがある、迎えてくれる人がいることは幸せなことだとしみじみ感じ
次なる帰省までまた毎日を精一杯がんばっていこうと思っています。
第71号も最後まで お読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
*昨年末からアメブロさんにお引越ししました*
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
◆発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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http://www.mag2.com/m/0000224653.html
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第71号 [2009/1/7]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん編
THE助成金!中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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新年明けましておめでとうございます。
ひらの事務所のクライアント様がますますご発展していただけること
を最優先し
よりよいサポートがタイムリーに行えるよう精進してまいります。
2009年初の本号では、助成金についてお送りします。
2009年もメルマガ 『社長さんや働くみなさんをチア!』を
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
読者のみなさまが日々直面されるさまざまな業務課題に対して
お役に立てるよう 第1、第3水曜日に配信してまいります。
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「知って得する!」社長さん編
THE助成金!中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
をお送りします。
昨秋のリーマンショック以降の不景気モードの影響でしょうか、
ひらの事務所にも助成金のご相談が増えています。
助成金、「タダでお金をいただく」わけです
なかなか難易度が高い手続きのものから
手軽なものまであります。
ただ「その存在を知らなかった」のでは話にはならないので
頭の片すみに置いていただけるレベルで
お知らせしてまいります。
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■2 「知って得する!」社長さん編
THE助成金!中小企業子育て支援助成金ご存知ですか?
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『中小企業子育て支援助成金』とは
社員に育児休業を6ヶ月以上を取らせ
その後、その社員を職場に復帰させた場合に
1人目対象者に100万円
2人目対象者に60万円の助成金を支給するというものです。
育児のために短時間勤務制度を利用させた場合などにも
○ 6ヶ月以上1年以下の利用について
1人目対象者に60万円、2人目対象者に20万円
○ 1年超え2年以下の利用について
1人目対象者に80万円、2人目対象者に40万円
○ 2年超えの利用について
1人目対象者に100万円、2人目対象者に60万円
この助成金、なんと
平成18年度(平成18年4月1日)から
平成22年度(平成23年3月31日)まで
期間限定なのです。
はっ!と思われた社長さん、いらっしゃいませんか?
昨今少子化だと言われていますが
ひらの事務所まわりには子だくさん一家
(子どもが4人、5人、7人も!)や
下の子出産ラッシュ
またいわゆる「授かり婚」の嬉しいご連絡も
意外や多くありますので
じーっと見渡してください
もしかしたらこの助成金の情報が
素敵なプレゼントになることがあるかもしれません!
どこのテレビでも暗いニュースばかりな気がするため
2009年初の本号では明るい話題を取り上げてみました。
次回は1月21日(水)働くみなさん編でお送りする予定です。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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年末年始休暇中、実家のある三重県の伊勢志摩に帰省してきました。
英虞湾に沈む夕日や太平洋をゆっくり眺め、塩の温泉につかり、
的矢湾のカキをはじめとする海のご馳走を堪能してきました。
帰るところがある、迎えてくれる人がいることは幸せなことだとしみじみ感じ
次なる帰省までまた毎日を精一杯がんばっていこうと思っています。
第71号も最後まで お読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
*昨年末からアメブロさんにお引越ししました*
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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◆今回のような、ひらの事務所からの連絡はこちらで停止できます。
http://www.mag2.com/m/0000224653.html
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