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解雇に対抗するには

━━━━━━━━━━━━━━━ 解雇に対抗するには ━━━━━━━━━━━━━
         
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┏┏    ◇ 退職勧奨
┏┏    ◇ 解雇理由はしっかり問う
┏┏    ◇ 雇用形態による違い
┏┏    ◇ 就業規則を読む  
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                   退職勧奨
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退職勧奨⇒応じる義務無し
まず、会社の意思を判断する必要が有ります。退職勧奨は解雇を通告されているのではありま
せん。違いは、
勧奨⇒「辞めたほうが君のために良いと思うよ」、「辞めてくれないかなぁ」、「やってもら
   う仕事、無くなったんだけど」…
通告⇒「今月いっぱいで来なくていいよ」、「辞めてもらう事にした」、「解雇します」…

以上から分かるように退職勧奨は、あくまで会社からの「お願い」の段階です。応じる義務は
ありません。(解雇通告のほうは、すでに決定済みのニュアンスがあります)

ただ気をつけなければいけないのは、「辞めてもらえないかなぁ」の勧奨の段階であるのに、
エキサイトして、売り言葉に買い言葉で、「フン、辞めてやるよ」と図らずも自分で退職の意
思表示をしてしまうことです。
一度口に出して「辞める」と言ってしまうと、撤回は難しくなります。
たとえ脅されたり、嫌なことを言われても、辞める気がなければ、退職をにおわすような言動
は取るべきではないでしょう。
その場の様子を証言してくれる同僚も、あまり期待できないかもしれません。

文書で「辞めない」の意思表示をしておくのも一つの方法です。
辞めない意思表示をしているにもかかわらず、嫌がらせや暴言などによって圧力をかけられた
場合、(それが立証できれば)、「勧奨」ではなく「強要」となり、不法行為とみなされると
会社に損害賠償を請求が可能となることもあります。
ただしこのような場合でも退職意思表示をしてしまえば、撤回する余地はありますが、脅迫
や暴言、また騙されたことなどを立証するのはなかなか困難です。大体の場合、このようなや
り取りは口頭で行われますから、録音でもしておかない限り、会社は、「そんなことは言っていない」でアウトです。

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                解雇理由はしっかり問う
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いきなり「会社が苦しい、辞めて欲しい」と言われたら、「辞めない」と意思表示の上、解雇
の理由を求めます。「解雇理由証明書」を発行してもらいましょう。
整理解雇の場合には基本的に次の4要件を満たさない限り、解雇の合理性は認められず、解雇
権の濫用として無効となります。

1.人員削減の必要性(経営困難の程度)
これについては以前コラム、『整理解雇/経営上の必要性の程度』http://www.soumunomori.com/column/article/atc-57687 でも書いていますので参考に。
2.解雇を回避するための努力を会社が尽くした
3.人選に合理性があるか
4.事前説明が十分になされているか

単に経営が苦しく人件費を圧縮させたい、だけでは当然ダメです。
なぜ辞めるのが自分でなければならないのか、も疑問のはずです。
すると会社は後出しで「能力が無い」とか、「協調性が無い」、「適正が無い」などと言って
くるかも知れません。
あるいはもっと具体的に「私用メールが多い」とか「会社の秘密を漏らしている疑いがある」
とか。
そんな場合のために証明書の発行はなるべく早いうちのほうが良いでしょう。
上述の後出し理由前段のように、解雇理由の判断基準が不明確な場合の対抗策としては、「就
業規則に定められた解雇事由」に該当するか否か、あるいはそもそもそのような事項が規定さ
れているのかどうか、で反論できます。

なお、昨今の事情に鑑み、補足しますと、
会社の寮に住んでいる場合などでも、解雇に同意しなければ、会社側は立ち退きの仮処分をし
ない限り、一方的に追い出すことはできないはずです。

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                 雇用形態による違い
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例えば期間雇用で、契約を何度も自動更新してきたのに契約期間満了を理由に雇い止めされる
ような場合。
「実質的に期間の定めの無い契約」とみなされることもあり、その場合は正社員の解雇と同様
に解雇に厳しい制限がつきます。

都度、更新手続きはしてこなかったが、暗黙の了解もあり、他の人も含め全員更新されてき
た、などというときは当然更新の期待ができる状態であったと言え、争う余地があります。
注意が必要なのは、これまで1年ごとに契約を更新してきて、突然、「次回の契約期間は2ヶ
月、更新無し」のようなときです。契約書捺印してしまえば、契約期間満了退職です。争
う余地も残されません。

また、契約期間の途中での解雇は言うまでもありませんが、厳しく制限されています。

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                  就業規則を読む
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いずれにしても、就業規則賃金規定は入手しておくのはもちろん、しっかり確認しておくこ
とです。
解雇が就業規則の何条に書かれているのか、解雇に該当するのはどのような事由か、知ってお
く必要があります。
通常10人以上の従業員のいる会社ならば就業規則を所轄の労働基準監督署に提出しているはず
ですから、もし、就業規則が見られない状態にある(これは違法状態です)のならば、労基署
で閲覧も可能です。
ただし、提出後何年も経過していると保管されていないこともあるそうですので、やはり自身
で入手して読んでおくことが望ましいです。

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名無し

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