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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第139号/2009/1/20>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(83)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(※)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
現在開会中の「第171通常国会(※)」。
第169通常国会から継続審議中の「改正
行政不服審査法案等」の審議は、
どのような進展をみせるのでしょうか?注目しています。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/171-d270.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(83)」
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★本稿では、「平成20年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第9回は、「
代表取締役による法令または
定款に違反する行為」
に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
代表取締役が法令または
定款に違反する行為をした場合
に関する次の記述のうち、
「
監査役を置く
取締役会設置会社で、かつ、
監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定する旨の
定款の定め
がある会社(※)」に当てはまるものはどれか(午前―第33問)。
1.各
株主は、
取締役会を召集する権限を有する
取締役に対し、
代表取締役の解職を目的として、
取締役会の召集を請求することができる。
□正解: ○(当てはまる)
□解説
会社法367条1項・2項、366条1項但書の規定に沿った記述です。
※=
監査役設置会社(
会社法2条9号)、
委員会設置会社(同法327条4項)、
公開会社(同法389条1項)のいずれにも該当しません(以下、同様)
2.
株主が、会社のために、
代表取締役に対してその責任を追及する訴えを提起するには、
当該
株主は、訴えの提起の6ヶ月前から引き続き株式を有している者
でなければならない。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社において、本肢のような訴えを提起する
株主について、
株式保有期間についての制限は、規定されていません(
会社法847条1項~3項)
3.
株主が、
代表取締役に対し当該行為をやめることを請求するには、
代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれだけでは足りず、
会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき
でなければならない。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社において、
株主は、
代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
代表取締役に対し当該行為をやめることを請求することが
できます(
会社法360条1項・2項)。
4.
代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
これを発見した
取締役は、直ちに、その事実を
株主に報告しなければならない。
□正解: ○(当てはまる)
□解説
会社法357条1項の規定に沿った記述です。
5.
代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
監査役は、
代表取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社においては、
監査役は、
本肢のような請求をすることができません(
会社法389条7項、385条1項)。
★次号(2009/2月中旬発行予定の第140号)では、
「
監査役会設置会社と
委員会設置会社の比較」について、ご紹介する予定です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(※)」
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※本稿では、「平成20年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりましたが、
業務繁忙期のため、しばらくの間、お休みさせていただきます。
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4.編集後記
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★2008/12/1施行の公益
法人改革関連3法(一般社団
法人・一般財団
法人
&公益社団
法人・公益財団
法人)について、ご興味のある方は、
こちら(
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-e30d.html)をどうぞ。
■第139号は、いかがでしたか?
次号(第140号)は、2009/2月中旬頃発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第139号/2009/1/20>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(83)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
現在開会中の「第171通常国会(※)」。
第169通常国会から継続審議中の「改正行政不服審査法案等」の審議は、
どのような進展をみせるのでしょうか?注目しています。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/171-d270.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(83)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第9回は、「代表取締役による法令または定款に違反する行為」
に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■代表取締役が法令または定款に違反する行為をした場合
に関する次の記述のうち、
「監査役を置く取締役会設置会社で、かつ、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め
がある会社(※)」に当てはまるものはどれか(午前―第33問)。
1.各株主は、取締役会を召集する権限を有する取締役に対し、
代表取締役の解職を目的として、取締役会の召集を請求することができる。
□正解: ○(当てはまる)
□解説
会社法367条1項・2項、366条1項但書の規定に沿った記述です。
※=監査役設置会社(会社法2条9号)、委員会設置会社(同法327条4項)、
公開会社(同法389条1項)のいずれにも該当しません(以下、同様)
2.株主が、会社のために、
代表取締役に対してその責任を追及する訴えを提起するには、
当該株主は、訴えの提起の6ヶ月前から引き続き株式を有している者
でなければならない。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社において、本肢のような訴えを提起する株主について、
株式保有期間についての制限は、規定されていません(会社法847条1項~3項)
3.株主が、代表取締役に対し当該行為をやめることを請求するには、
代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれだけでは足りず、
会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき
でなければならない。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社において、株主は、
代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
代表取締役に対し当該行為をやめることを請求することが
できます(会社法360条1項・2項)。
4.代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
これを発見した取締役は、直ちに、その事実を株主に報告しなければならない。
□正解: ○(当てはまる)
□解説
会社法357条1項の規定に沿った記述です。
5.代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
監査役は、代表取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
□正解: ×(当てはまらない)
□解説
本問の設定上の会社においては、監査役は、
本肢のような請求をすることができません(会社法389条7項、385条1項)。
★次号(2009/2月中旬発行予定の第140号)では、
「監査役会設置会社と委員会設置会社の比較」について、ご紹介する予定です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
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※本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりましたが、
業務繁忙期のため、しばらくの間、お休みさせていただきます。
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4.編集後記
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★2008/12/1施行の公益法人改革関連3法(一般社団法人・一般財団法人
&公益社団法人・公益財団法人)について、ご興味のある方は、
こちら(
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-e30d.html)をどうぞ。
■第139号は、いかがでしたか?
次号(第140号)は、2009/2月中旬頃発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
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