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21年度から変更!・・・労働保険年度更新の申告・納付時期

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★


第73号 [2009/2/4]



発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net


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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 社長さん編
21年度から変更!・・・労働保険年度更新の申告・納付時期

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

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■1 ごあいさつ
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09は快進撃! 突っ走っています

2009年第3号は 社長さん編

先日、東京労働局から発表された21年度から変更になる
労働保険年度更新の申告・納付時期
についてお送りします

今後とも メルマガ 『社長さんや働くみなさんをチア!』を
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

読者のみなさまが日々直面されるさまざまなテーマに対して
お役に立てるよう 第1、第3水曜日に配信してまいります。


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■2 「知って得する!」社長さん編
21年度から変更!・・・労働保険年度更新の申告・納付時期
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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)
雇用保険とを総称した言葉です。

保険給付は両保険制度で別個に行われていますが

保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。


労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、

業種・規模の如何を問わず労働保険適用事業となり、

事業主は成立(加入)手続を行い、

労働保険料を納付しなければなりません
(農林水産の一部の事業は除きます。)。



人事業のひらの事務所も

短時間のスタッフさんを雇用しているので

きちんと成立(加入)手続を行い、

労働保険料を納付しています。


その労働保険料の納付時期は
いつも 4月1日から5月20日でしたが


21年度から

6月1日から7月10日に変更になります。




いつも4月頃に各事業所さんに届く緑の封筒

労働保険料の申告書は

5月末日頃に発送、6月1日以降の到着となります。



いつも慌ただしい申告手続きが

後倒しになるので少し喜ばしいことですが

案外、あっという間に納期はくるし

算定とも時期がかぶることになるので


準備等はしっかりしていただきたいと思います。




ちなみに労働保険料の延納(分割納付)は

第1期 21年7月10日(金)

第2期 21年11月2日(月)

     祝日の関係 本来は10月31日

第3期 22年2月1日(月)

     祝日の関係 本来は1月31日



労働保険料の延納(分割納付)が可能なものは


両保険の場合40万円以上、片保険の場合20万円以上となります。




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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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立春なのに肌寒い日になりました。
インフルエンザの噂もよく聞くようになりました。
読者のみなさんも体調管理には十分ご自愛ください。


    第73号も最後まで お読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                 http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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◆発行システム:『まぐまぐ!』さんから http://www.mag2.com/
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