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コラムの泉

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(未上場)中小企業における法律(会社法)を遵守するということ

社内で踏襲してきた書式で議事録や招集通知は本当に問題ないでしょうか?

その方法で株主総会取締役会の開催方法等は本当に問題ないでしょうか?


【最近の会社法違反の動向】

株式買取訴訟、総会無効・不存在の訴え、役員責任追及の訴えが中小企業でも起こっています。
マスコミ等の影響で中小企業においても、「もの言う株主」が株主権を主張しはじめています。

【なぜ会社法違反を犯してしまうのか?】

「税務」については、「申告書(決算書)」のチェック機関として「税務署」が存在します。
労務」については、派遣切り・サービス残業等のかけこみ寺として「労働基準局」が存在します。
会社法関係“実務”=「法務」についてはどうでしょうか?
法務局・銀行等が、結果としての議事録や定款という“書面”をチェックすることはありますが、その実体まで踏み込んでくることはほとんどありません。
株主取締役等の役員と同じ人物であれば、株主役員に対し訴えを起こすということも現実にはまず生じません。

株主は税務署よりも怖い!?】

よく「うちは大丈夫だ」というオーナー・社長様がいらっしゃいます。
株主相続退職といった事が起きても本当に大丈夫でしょうか?
株主は会社の「財産」を所有し、かつ総会出席、配当請求、訴訟提起等の「権利」を有します。
「財産」と「権利」はもちろん民法に従って相続の対象となります。
創業者・先代等のカリスマ性によりまとまっていた人間関係等は相続退職を期に必ずといっていいほどその関係性に(マイナスの)変化を生じます(事業承継法務 約100社の経験上)。
骨肉の争いとなった場合、“株主は税務署よりも怖い”などと言われることもあるくらいです。
訴え等起こされないよう会社法を遵守し、かつ、事前に最良・最適な対策をしなければなりません。

【最 後 に】

株主に元役員従業員、取引先、発起人・賛同者、行方不明者等の関係性の希薄な第三者が存在する場合には、もっとも危険な状況にあるというご認識を新たにしていただきますとともに、こころあたりのある中小企業さまは、お早めに企業法務に詳しい司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談下さい。

名無し

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