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医療法人出資金の評価

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          ~得する税務・会計情報~         第77号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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医療法人出資金の評価

旧医療法で設立された(2007年3月以前設立の医療法人)社団の「経過措置
医療法人」は、「出資持分あり」の医療法人で、現行の医療法で設立される
「出資持分なし」の「基金拠出型医療法人」とは、出資金の評価が違います。

新法での持分の定めのない医療法人では、平成21年2月現在、税務上明確では
ありませんが出資の評価で課税関係が生じることはないと思われます。

旧法での医療法人には、持分の定めがありますのでこれを贈与・相続等で出資
金を移動した場合には、税務上「財産評価基準通達」により出資の評価額を算
出します。

医療法人の規模により「大会社」「中会社」「小会社」に区分し、税務署が公表
している「類似業種比準価額」(医療法人の類似業種はその他の産業となる)と
法人の純資産価格(土地等一部の財産を税法上の時価に換算したもの)にて出資
金額を算定することになっています。医療法人では、配当等の剰余金の処分が出
来ないので毎年度の税引き後利益が累積していきます。

経過措置型医療法人」と「基金拠出型医療法人」とでは、相続・贈与時の評価
が違いますので対応に注意する必要があります。

なお、「経過措置型医療法人」について平成18年3月27日に東京高裁にて定
款にて解散時の基本財産(土地・建物等)が国へ帰属するということであれば、
運用財産(通常財産)のみの出資評価を認める判決がありますが、今後の最高裁
判所の対応が注目されます。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
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TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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