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贈与税の納税猶予制度-H21度税改正

■Vol.79(通算320)/2009-3-16号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆ 贈与税の納税猶予制度-H21度税改正- ☆☆☆
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○平成21年度税制改正で、贈与税の納税猶予制度が創設されることに
 なっています。


           「贈与税の納税猶予制度」

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  制度内容
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後継者が一括して自社株式の贈与を請けた場合には、当該後継者の贈与
税の納税を猶予する制度(贈与前から後継者が既に保有していた議決権
株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分)

一括贈与については、2/3に達する部分まで一気に贈与する必要があ
り、少しずつ贈与する場合には適用されません。


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  適用時期
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平成21年4月1日以降の贈与から適用される予定。


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  適用要件
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1.先代経営者の要件
  (1)会社の代表者であったこと。
  (2)役員を退任すること。
  (3)先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超
     の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であったこと。

2.後継者の要件
  (1)会社の代表者であること。
  (2)先代経営者の親族であること。
  (3)20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過してい
     ること。
  (4)後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株
     式を保有かつ同族内筆頭株主となる場合。

3.認定対象会社の要件
  (1)中小企業基本法の中小企業であること。
  (2)非上場会社であること。
  (3)資産管理会社に該当しないこと等。

4.事業継続要件
  (1)5年間の事業継続。
  (2)代表者であること。
  (3)雇用の8割以上を維持(厚生年金保険及び健康保険加入者
     ベース)
  (4)贈与した対象株式の継続保有(組織再編を行った場合でも、
     実質的な事業継続が行われているときには認定を継続)

5.事業継続期間後の猶予税額の免除要件
  (1)経営者が死亡した場合。
  (2)会社が破産または特別生産した場合。
  (3)対象株式の時価が猶予税額を下回る中、他鴎外株式の譲渡を
     行った場合(時価を超える猶予税額のみ免税)
  (4)先代経営者の死亡(この場合、先代経営者から相続があった
     ものと見なして相続税を課税、相続税で課税された税額の納
     税猶予の適用が可能)


                  (署名)公認会計士 富田昌樹

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