■Vol.79(通算320)/2009-3-16号:毎週月曜日配信
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贈与税の納税猶予制度-H21度税改正- 】
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贈与税の納税猶予制度-H21度税改正- ☆☆☆
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○平成21年度税制改正で、
贈与税の納税猶予制度が創設されることに
なっています。
「
贈与税の納税猶予制度」
===================================================================
制度内容
===================================================================
後継者が一括して自社株式の贈与を請けた場合には、当該後継者の贈与
税の納税を猶予する制度(贈与前から後継者が既に保有していた
議決権
株式等を含め発行済完全
議決権株式総数の2/3に達するまでの部分)
一括贈与については、2/3に達する部分まで一気に贈与する必要があ
り、少しずつ贈与する場合には適用されません。
===================================================================
適用時期
===================================================================
平成21年4月1日以降の贈与から適用される予定。
===================================================================
適用要件
===================================================================
1.先代経営者の要件
(1)会社の代表者であったこと。
(2)
役員を退任すること。
(3)先代経営者と同族関係者で発行済
議決権株式総数の50%超
の株式を保有かつ同族内で筆頭
株主であったこと。
2.後継者の要件
(1)会社の代表者であること。
(2)先代経営者の親族であること。
(3)20歳以上であり、かつ、
役員就任から3年以上経過してい
ること。
(4)後継者と同族関係者で発行済
議決権株式総数の50%超の株
式を保有かつ同族内筆頭
株主となる場合。
3.認定対象会社の要件
(1)中小企業基本法の中小企業であること。
(2)非上場会社であること。
(3)
資産管理会社に該当しないこと等。
4.事業継続要件
(1)5年間の事業継続。
(2)代表者であること。
(3)
雇用の8割以上を維持(
厚生年金保険及び
健康保険加入者
ベース)
(4)贈与した対象株式の継続保有(組織再編を行った場合でも、
実質的な事業継続が行われているときには認定を継続)
5.事業継続期間後の猶予税額の免除要件
(1)経営者が死亡した場合。
(2)会社が破産または特別生産した場合。
(3)対象株式の時価が猶予税額を下回る中、他鴎外株式の譲渡を
行った場合(時価を超える猶予税額のみ免税)
(4)先代経営者の死亡(この場合、先代経営者から
相続があった
ものと見なして
相続税を課税、
相続税で課税された税額の納
税猶予の適用が可能)
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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→
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「贈与税の納税猶予制度」
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制度内容
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後継者が一括して自社株式の贈与を請けた場合には、当該後継者の贈与
税の納税を猶予する制度(贈与前から後継者が既に保有していた議決権
株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分)
一括贈与については、2/3に達する部分まで一気に贈与する必要があ
り、少しずつ贈与する場合には適用されません。
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適用時期
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平成21年4月1日以降の贈与から適用される予定。
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適用要件
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1.先代経営者の要件
(1)会社の代表者であったこと。
(2)役員を退任すること。
(3)先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超
の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であったこと。
2.後継者の要件
(1)会社の代表者であること。
(2)先代経営者の親族であること。
(3)20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過してい
ること。
(4)後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株
式を保有かつ同族内筆頭株主となる場合。
3.認定対象会社の要件
(1)中小企業基本法の中小企業であること。
(2)非上場会社であること。
(3)資産管理会社に該当しないこと等。
4.事業継続要件
(1)5年間の事業継続。
(2)代表者であること。
(3)雇用の8割以上を維持(厚生年金保険及び健康保険加入者
ベース)
(4)贈与した対象株式の継続保有(組織再編を行った場合でも、
実質的な事業継続が行われているときには認定を継続)
5.事業継続期間後の猶予税額の免除要件
(1)経営者が死亡した場合。
(2)会社が破産または特別生産した場合。
(3)対象株式の時価が猶予税額を下回る中、他鴎外株式の譲渡を
行った場合(時価を超える猶予税額のみ免税)
(4)先代経営者の死亡(この場合、先代経営者から相続があった
ものと見なして相続税を課税、相続税で課税された税額の納
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(署名)公認会計士 富田昌樹
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