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一部改正雇用保険法

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
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   VOL.59  ≪ 目次 ≫


◎   一部改正雇用保険法


◎  編集後記




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★   一部改正雇用保険法


    雇用保険法の一部が改正されました。今回はその一部を紹介し
    ます。
    
    
    平成21年4月1日施行
    
    
    1)適用範囲
    
    a.短時間就労者(パートタイマー)
     「1年以上雇用の見込み」
     
     から
     
     「6ヶ月以上雇用の見込み」
     
     へと要件が緩和されました。
     
     
     ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上、という要件は
     そのままです。
     
     
    b.派遣労働者(登録型)
     一つの派遣元事業主に6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込ま
     れ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
     
     
     
     
     また、施行日(平成21年4月1日)の関係から、次のような方
     が対象となります。
     
     
     
     ア)4月1日(施行日)以降に雇用される方
     
     雇い入れ時点において上記の要件を満たしていれば適用され
     ます。
     
     イ)施行日以前から雇用されていた方
     
     6ヶ月以上の雇用見込みが確定した時点から適用されます。
     
     
     ex)12/1から3ヶ月の雇用。(更新規定有)
        更新により、3/1からも3ヶ月雇用。(更新規定有)
        更新により、6/1からも3ヶ月雇用。(更新規定有)
        
        
        この場合は、雇い入れから6ヶ月経過時点において(その後
        6ヶ月間に離職することが確実でない場合には)その時点か
        ら適用されます。
        
       
     
     
     
     昨年秋からの金融危機を発端にして、雇用状況は悪化し続けていま
     す。世論に押され、選挙目当ての思惑も絡まって政府は今後もいろ
     いろと手を打ってくるでしょう。
     
     
     その効果は不明ですが、できる限りアンテナを立て、情報に敏感
     になっておきましょう。
    
    
     
     
     
     

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◇   編集後記


    不景気から抜け出せる目処は一向に立ちませんね。
    
    そんな中、簡単にできる節約術が結構受けているようですが、
    実践するにしても家庭と職場ではそもそもの考え方が違う気が
    します。
    
    例えば照明は多少暗くてもいい、なんていう節約術。これって、
    やっていい職場とやってはいけない職場があるんじゃないかな。
    
    来客はあっても、こちらが顧客側ならば、事情を話せばこのご時勢
    ですから納得してもらえるでしょう。ウチもやってみよう、なんて
    賛同されるかもしれません。
    
    しかし、これが直接お客さんと接するショップならどうでしょう?
    
    お店に入った途端、暗く陰気な空気に纏わりつかれる、と気分的に
    引いてしまわないでしょうか?
    
    もちろん、元々が照明を落とし気味で、といった雰囲気のお店は別
    ですが、照明は明るく、お客さんに見やすい、華やいだ雰囲気を感
    じて頂く方が、その財布の紐も多少は緩くなるんじゃないでしょう
    か?
    
    
    猫も杓子もその方法で右へ倣え、は日本人の専売特許ですが、見極め
    を誤ると、節約した分なんて吹っ飛ぶほど収益が激減する、なんて
    こともありそうなので、十分に注意したいものです。
    
    

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


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