労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
==============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.59 ≪ 目次 ≫
◎ 一部改正
雇用保険法
◎ 編集後記
###################################
★ 一部改正
雇用保険法
雇用保険法の一部が改正されました。今回はその一部を紹介し
ます。
平成21年4月1日施行
1)適用範囲
a.短時間就労者(パートタイマー)
「1年以上
雇用の見込み」
から
「6ヶ月以上
雇用の見込み」
へと要件が緩和されました。
ただし、1週間の
所定労働時間が20時間以上、という要件は
そのままです。
b.派遣
労働者(登録型)
一つの
派遣元事業主に6ヶ月以上引き続き
雇用されることが見込ま
れ、かつ1週間の
所定労働時間が20時間以上であること。
また、施行日(平成21年4月1日)の関係から、次のような方
が対象となります。
ア)4月1日(施行日)以降に
雇用される方
雇い入れ時点において上記の要件を満たしていれば適用され
ます。
イ)施行日以前から
雇用されていた方
6ヶ月以上の
雇用見込みが確定した時点から適用されます。
ex)12/1から3ヶ月の
雇用。(更新規定有)
更新により、3/1からも3ヶ月
雇用。(更新規定有)
更新により、6/1からも3ヶ月
雇用。(更新規定有)
この場合は、雇い入れから6ヶ月経過時点において(その後
6ヶ月間に離職することが確実でない場合には)その時点か
ら適用されます。
昨年秋からの金融危機を発端にして、
雇用状況は悪化し続けていま
す。世論に押され、選挙目当ての思惑も絡まって政府は今後もいろ
いろと手を打ってくるでしょう。
その効果は不明ですが、できる限りアンテナを立て、情報に敏感
になっておきましょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
不景気から抜け出せる目処は一向に立ちませんね。
そんな中、簡単にできる節約術が結構受けているようですが、
実践するにしても家庭と職場ではそもそもの考え方が違う気が
します。
例えば照明は多少暗くてもいい、なんていう節約術。これって、
やっていい職場とやってはいけない職場があるんじゃないかな。
来客はあっても、こちらが顧客側ならば、事情を話せばこのご時勢
ですから納得してもらえるでしょう。ウチもやってみよう、なんて
賛同されるかもしれません。
しかし、これが直接お客さんと接するショップならどうでしょう?
お店に入った途端、暗く陰気な空気に纏わりつかれる、と気分的に
引いてしまわないでしょうか?
もちろん、元々が照明を落とし気味で、といった雰囲気のお店は別
ですが、照明は明るく、お客さんに見やすい、華やいだ雰囲気を感
じて頂く方が、その財布の紐も多少は緩くなるんじゃないでしょう
か?
猫も杓子もその方法で右へ倣え、は日本人の専売
特許ですが、見極め
を誤ると、節約した分なんて吹っ飛ぶほど
収益が激減する、なんて
こともありそうなので、十分に注意したいものです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
==============================================================
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.59 ≪ 目次 ≫
◎ 一部改正雇用保険法
◎ 編集後記
###################################
★ 一部改正雇用保険法
雇用保険法の一部が改正されました。今回はその一部を紹介し
ます。
平成21年4月1日施行
1)適用範囲
a.短時間就労者(パートタイマー)
「1年以上雇用の見込み」
から
「6ヶ月以上雇用の見込み」
へと要件が緩和されました。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上、という要件は
そのままです。
b.派遣労働者(登録型)
一つの派遣元事業主に6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込ま
れ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
また、施行日(平成21年4月1日)の関係から、次のような方
が対象となります。
ア)4月1日(施行日)以降に雇用される方
雇い入れ時点において上記の要件を満たしていれば適用され
ます。
イ)施行日以前から雇用されていた方
6ヶ月以上の雇用見込みが確定した時点から適用されます。
ex)12/1から3ヶ月の雇用。(更新規定有)
更新により、3/1からも3ヶ月雇用。(更新規定有)
更新により、6/1からも3ヶ月雇用。(更新規定有)
この場合は、雇い入れから6ヶ月経過時点において(その後
6ヶ月間に離職することが確実でない場合には)その時点か
ら適用されます。
昨年秋からの金融危機を発端にして、雇用状況は悪化し続けていま
す。世論に押され、選挙目当ての思惑も絡まって政府は今後もいろ
いろと手を打ってくるでしょう。
その効果は不明ですが、できる限りアンテナを立て、情報に敏感
になっておきましょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
不景気から抜け出せる目処は一向に立ちませんね。
そんな中、簡単にできる節約術が結構受けているようですが、
実践するにしても家庭と職場ではそもそもの考え方が違う気が
します。
例えば照明は多少暗くてもいい、なんていう節約術。これって、
やっていい職場とやってはいけない職場があるんじゃないかな。
来客はあっても、こちらが顧客側ならば、事情を話せばこのご時勢
ですから納得してもらえるでしょう。ウチもやってみよう、なんて
賛同されるかもしれません。
しかし、これが直接お客さんと接するショップならどうでしょう?
お店に入った途端、暗く陰気な空気に纏わりつかれる、と気分的に
引いてしまわないでしょうか?
もちろん、元々が照明を落とし気味で、といった雰囲気のお店は別
ですが、照明は明るく、お客さんに見やすい、華やいだ雰囲気を感
じて頂く方が、その財布の紐も多少は緩くなるんじゃないでしょう
か?
猫も杓子もその方法で右へ倣え、は日本人の専売特許ですが、見極め
を誤ると、節約した分なんて吹っ飛ぶほど収益が激減する、なんて
こともありそうなので、十分に注意したいものです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。