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☆☆☆ 追加経済対策の税制改正 ☆☆☆
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政府与党は4月9日追加経済対策の大枠を固めました。その対策には次の
3点の税制改正「住宅取得のための時限的な
贈与税の軽減」、「中小企業
の
交際費課税の軽減」、「研究開発税制」が盛り込まれています。
贈与税の減税は、約1400兆円の個人金融
資産の大半を高齢者が保有し
ていることから、子供や孫への生前贈与を促して、消費を活性化させる目
的とされ、また、
交際費と研究
開発費の税制優遇は、金融危機による売上
急減で経営が悪化している企業をささえる目的で検討されたようです。
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1.住宅取得のための時限的な
贈与税の軽減
===================================================================
これまで
贈与税の
非課税枠は110万円まででしたが、この制度とは別枠
で
贈与税の
非課税枠が設けられます。
平成21年から平成22年度末までに、住宅取得のために、実の父母や実
の祖父母から金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで
非課税となり
ます。
===================================================================
2.
交際費の
損金不算入制度
===================================================================
交際費は原則税務上の
経費として認められていませんが、
資本金1億円以
下の中小企業に限り、現在年400万円の90%まで税務上の
経費として
認められています。
今回の改正では、この400万円の限度額が600万円に引き上げられま
す。
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3.研究開発税制
===================================================================
研究開発税制とは、
青色申告法人が
試験研究費を支出した場合に、その試
験研究費の額の一定の金額を
法人税額から控除することができるという規
定です。
これまでは控除の上限額は
法人税額の20%とされていましたが、これを
30%までとし、平成21、22年度に発生して控除しきれなかった金額
がある場合には、平成24年度までの
法人税額からの控除ができるように
なります(これまでは平成21年度に発生し控除しきれなかった金額は、
平成22年までしか控除できませんでした。)。
この改正が成立すれば異例の年度途中での税制改正となるため、今年度当
初にさかのぼって適用されることも検討されています。
(本田)
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3点の税制改正「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」、「中小企業
の交際費課税の軽減」、「研究開発税制」が盛り込まれています。
贈与税の減税は、約1400兆円の個人金融資産の大半を高齢者が保有し
ていることから、子供や孫への生前贈与を促して、消費を活性化させる目
的とされ、また、交際費と研究開発費の税制優遇は、金融危機による売上
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1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
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これまで贈与税の非課税枠は110万円まででしたが、この制度とは別枠
で贈与税の非課税枠が設けられます。
平成21年から平成22年度末までに、住宅取得のために、実の父母や実
の祖父母から金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで非課税となり
ます。
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2.交際費の損金不算入制度
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交際費は原則税務上の経費として認められていませんが、資本金1億円以
下の中小企業に限り、現在年400万円の90%まで税務上の経費として
認められています。
今回の改正では、この400万円の限度額が600万円に引き上げられま
す。
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3.研究開発税制
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研究開発税制とは、青色申告法人が試験研究費を支出した場合に、その試
験研究費の額の一定の金額を法人税額から控除することができるという規
定です。
これまでは控除の上限額は法人税額の20%とされていましたが、これを
30%までとし、平成21、22年度に発生して控除しきれなかった金額
がある場合には、平成24年度までの法人税額からの控除ができるように
なります(これまでは平成21年度に発生し控除しきれなかった金額は、
平成22年までしか控除できませんでした。)。
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