• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

事業場外労働のみなし労働時間制、一部を事業場内で・・・

Q≫

事業場外労働のみなし労働時間制」が採用されている場合に
労働時間の一部を事業場内で労働する場合には、
労働時間算定はどのようにすればよいでしょうか?


A≫

みなし労働時間制による労働時間算定の対象となるのは、
→ 「事業場外」で業務に従事した部分であり、

労使協定についても、
→ この部分について協定する。
とされております。

ですので、
→ 「事業場内」で労働した時間については、
→ 別途把握しなければならない。
とされており、

労働時間の一部を「事業場内」で労働した日の労働時間は、
→ みなし労働時間制によって算定される
→ 「事業場外」で業務に従事した時間と、
→ 別途把握した「事業場内」における時間とを
→ 加えた時間となります。

つまり、
→ 「事業場外」で9時間働いたとみなされている場合に、
→ 「事業場内」で1時間働いた場合には、
→ 9時間+1時間=10時間
なります。

(S63.3.14基発150号)


絞り込み検索!

現在23,225コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP