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カテゴリ
最終更新日
2005年03月30日 18:18
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著作者
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ポイント
Q≫
「
事業場外労働の
みなし労働時間制」が
採用されている場合に
労働時間の一部を
事業場内で労働する場合には、
労働時間の
算定はどのようにすればよいでしょうか?
A≫
みなし労働時間制による
労働時間の
算定の対象となるのは、
→ 「
事業場外」で業務に従事した部分であり、
労使協定についても、
→ この部分について協定する。
とされております。
ですので、
→ 「
事業場内」で労働した時間については、
→ 別途把握しなければならない。
とされており、
労働時間の一部を「
事業場内」で労働した日の
労働時間は、
→
みなし労働時間制によって
算定される
→ 「
事業場外」で業務に従事した時間と、
→ 別途把握した「
事業場内」における時間とを
→ 加えた時間となります。
つまり、
→ 「
事業場外」で9時間働いたとみなされている場合に、
→ 「
事業場内」で1時間働いた場合には、
→ 9時間+1時間=10時間
なります。
(S63.3.14基発150号)
事業場外労働のみなし労働時間制、一部を事業場内で・・・
atc-771
column:column_labor:column_labor_standards_act
2005-03-30
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