○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.199>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年5月21日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験まで100日を切りました。
みなさん、学習は思いどおりに進んでいますか?
この時期は気持ちばかりが焦ってしまい、アウトプットに重点を置いた
学習に偏りがちですが、もう一度、テキストに戻ってみましょう。
一見、遠回りのようですが、ここで知識の再確認をすることによって、
直前期のラストスパートが実のあるものになります。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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~お金の専門家・ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108~
2万人の会員を抱えるファイナンシャルプランナー事務所「ライフタクティク
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メールマガジン「ファイナンシャルプランナーズ・ニュース!」:
http://www.mag2.com/m/0000157939.html
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1.法改正セミナーのご案内
今年も以下の日程で法改正セミナーを実施します。
社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。
■日 時 全1日 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月30日(土) 担当講師:村中
□名古屋 5月31日(日) 担当講師:村中
■受講料 6,000円(税込)
再受講生価格 5,000円(税込)
■会 場
□東 京:IT健保(市ヶ谷)
東京都新宿区市谷仲之町4-39
都営新宿線「曙橋駅」下車徒歩6分・都営大江戸線「牛込柳町駅」下車徒歩8分
会場地図 →
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
地下鉄「伏見駅」下車、7番口西へ300メートル
会場地図 →
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.最終模擬試験のお知らせ
東京、名古屋、大阪の3会場で、最終模擬試験を開催します。
最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間となっていますので、
緊張感を持ちながら試験を受けることができます。
■開催日
□東 京 7月25日(土)
□名古屋 7月26日(日)
□大 阪 7月26日(日)
■開催時間
選択式 10時30分~11時50分
択一式 13時10分~16時40分
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
■会場 未定
※会場が決まり次第、当メルマガでお知らせします。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00103&check=2
自宅受験お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00104&check=2
3.横断セミナーのご案内
今年も直前期の8月に、横断セミナーを開催します。
横断セミナーでは、各科目を効率よく横断学習することによって、各科目の理解が
より深まり、本試験での得点アップにつながります。
■日時 全2日間
□東京 8月1日(土)・2日(日) 10時00分~17時00分
■受講料 8,000円(税込)
再受講生価格 7,000円(税込)
■会場 未定(都内会場を予定)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
4.2009年受験対策「通学講座」のご案内
2009年
社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■直前総まとめ講義 2009年6月6日開講 全8回(白書・一般常識含む)
各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 64,000円(税込)
□再学習者価格 52,000円(税込)
■会場
IT健保(市ヶ谷)予定
東京都新宿区市谷仲之町4-39
都営新宿線「曙橋駅」下車徒歩6分・都営大江戸線「牛込柳町駅」下車徒歩8分
会場地図 →
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
※当初産業会館を予定しておりましたが、参加人数が増えたため変更しました。
また日によって別な会場となることもございます。予めご了承ください。
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
※復習用に授業内容の
CD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
5.2009年受験対策「通信講座」のご案内
当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
■答案練習会 全8回
試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
□一般価格 38,000円(税込)
□再学習者価格 35,000円(税込)
■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚
□一般価格 54,000円(税込)
□再学習者価格 50,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通信パックです。
★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)
□一般価格 88,000円(税込)
□再学習者価格 82,000円(税込)
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
6.「Eラーニング講座2009
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
厚生年金保険法5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
厚生年金保険法5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]
厚生年金保険法5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、
厚生年金保険の
被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
B 大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る
老齢厚生年金の
加給年金額
については、配偶者が65歳に達しても
加給年金額の加算が停止されることは
ない。
C 60歳台前半の
老齢厚生年金の
受給権者であった者は、
老齢厚生年金の支給
繰下げの申出を行うことはできない。
D 60歳代前半の在職者に適用される
特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の
計算において、当該
被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、
かつ総
報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調
整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額
に2分の1を乗じて得た額に、総
報酬月額相当額から支給停止調整変更額を
控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
E
特別支給の老齢厚生年金と
雇用保険法第22条第1項に規定する
基本手当を
受けることができるときは、当該給付の調整対象期間中に
基本手当の支給を
受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もな
い月があった場合には、その月について
老齢厚生年金が支給される。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]
厚生年金保険法5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 昭和60年法附則第57条
正しい。
被用者年金各法の加入期間がある場合には、
被用者年金制度の加入期間
(
厚生年金保険及び
船員保険の
被保険者期間、
共済組合等の組合員又は
加入者期間)を合算した期間が生年月日に応じて21年~24年以上あれば、
老齢厚生年金の受給要件(
受給資格期間)を満たすことになります。
B ○ 昭和60年法附則第60条第1項
正しい。
加給年金額の加算対象配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であ
る場合には、当該配偶者が65歳に達しても
老齢基礎年金が支給されない
ため、引き続き
老齢厚生年金に
加給年金額として加算されます。
C × 厚保法第44条の3第1項
設問の者は、
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができるので
誤りです。
D ○ 厚保法附則第11条第1項
正しい。
60歳台前半の
在職老齢年金では、支給停止調整開始額(28万円)、支給
停止調整変更額(48万円)を、60歳台後半の
在職老齢年金では、支給停
止調整額(48万円)を、その調整の基準となる額とします。
E ○ 厚保法附則第7条の4、第11条の5
正しい。
「これに準ずる日」とは、
雇用保険法の「
待期」、「
給付制限」の規定により
基本手当を支給しないこととされる期間のことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=102
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
─────────────────────────────────────
5月に入り、新緑の季節を迎えぽかぽか陽気な日々が続く今日この頃
いかがお過ごしでしょうか、愛知の2世です。
本試験まであと約14週となりました。
いやぁ時間が経過するのは早いですね。
先日、ゴールデンウィークセミナーで地元の愛知に
帰省しました(もちろん仕事ですよ)が、
久々の実家は、気持ち的にも肉体的にも
ほっとする場所なんだなと感じてしまいました。
東京に出てきてはや半年を経過しまして、
一人暮らしにも慣れ始めてきたといえ、
しみじみ実家は温室であると思いました。
ただ心配事は、私の父親が以前よりも少し元気がなかったことが
気にかかります。
まぁ早く資格を取得して安心感だけは与えないといけないのかなと
感じる2日間でした。
エル・エス・コーチの答案練習会も残り1科目になりました。
なかなか思うように点数が上がらなかったり、
思いも寄らないミスをしてしまい気分が沈みがちな方が見えますが、
あくまで、「答案練習会」です。
ここでミスした箇所や考え違いをしていた所を再確認し、
覚えなおす事が大切だと思います。
その間違いを本試験で繰り返さないように、
理解していくのが大事だと感じています。
通学されている方で勉強会はちょっと・・・と
思われている方は最後だけでも
参加してみましょうね。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
今後ともつたない文章ですがよろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
新型インフルエンザの報道がこれだけ行われると不安になります。
神経質になりすぎるのは良くないと思いますが、ここは普段以上にうがい手洗い
を行い、栄養のあるものを食べ、睡眠時間をきっちと取りたいですね。
まだ3箇月も時間はあります。
体調管理をきちんとやって、試験日までの期間を焦らずできることからコツコツ
やって行きましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.htm
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年5月21日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
本試験まで100日を切りました。
みなさん、学習は思いどおりに進んでいますか?
この時期は気持ちばかりが焦ってしまい、アウトプットに重点を置いた
学習に偏りがちですが、もう一度、テキストに戻ってみましょう。
一見、遠回りのようですが、ここで知識の再確認をすることによって、
直前期のラストスパートが実のあるものになります。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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2万人の会員を抱えるファイナンシャルプランナー事務所「ライフタクティク
ス」が作成した節約マニュアルです!!只今期間限定で無料プレゼント中!
詳しくは →
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メールマガジン「ファイナンシャルプランナーズ・ニュース!」:
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1.法改正セミナーのご案内
今年も以下の日程で法改正セミナーを実施します。
社会保険労務士試験は、その年の法改正や去年の法改正がよく出題されます。
今年の試験範囲の法改正事項を分かりやすく解説しますので、受験生の方だけ
でなく、既に合格された方にも役立つ内容となっています。
■日 時 全1日 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東 京 5月30日(土) 担当講師:村中
□名古屋 5月31日(日) 担当講師:村中
■受講料 6,000円(税込)
再受講生価格 5,000円(税込)
■会 場
□東 京:IT健保(市ヶ谷)
東京都新宿区市谷仲之町4-39
都営新宿線「曙橋駅」下車徒歩6分・都営大江戸線「牛込柳町駅」下車徒歩8分
会場地図 →
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
地下鉄「伏見駅」下車、7番口西へ300メートル
会場地図 →
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.最終模擬試験のお知らせ
東京、名古屋、大阪の3会場で、最終模擬試験を開催します。
最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間となっていますので、
緊張感を持ちながら試験を受けることができます。
■開催日
□東 京 7月25日(土)
□名古屋 7月26日(日)
□大 阪 7月26日(日)
■開催時間
選択式 10時30分~11時50分
択一式 13時10分~16時40分
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
■会場 未定
※会場が決まり次第、当メルマガでお知らせします。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00103&check=2
自宅受験お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00104&check=2
3.横断セミナーのご案内
今年も直前期の8月に、横断セミナーを開催します。
横断セミナーでは、各科目を効率よく横断学習することによって、各科目の理解が
より深まり、本試験での得点アップにつながります。
■日時 全2日間
□東京 8月1日(土)・2日(日) 10時00分~17時00分
■受講料 8,000円(税込)
再受講生価格 7,000円(税込)
■会場 未定(都内会場を予定)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
4.2009年受験対策「通学講座」のご案内
2009年社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■直前総まとめ講義 2009年6月6日開講 全8回(白書・一般常識含む)
各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□一般価格 64,000円(税込)
□再学習者価格 52,000円(税込)
■会場
IT健保(市ヶ谷)予定
東京都新宿区市谷仲之町4-39
都営新宿線「曙橋駅」下車徒歩6分・都営大江戸線「牛込柳町駅」下車徒歩8分
会場地図 →
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
※当初産業会館を予定しておりましたが、参加人数が増えたため変更しました。
また日によって別な会場となることもございます。予めご了承ください。
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
※復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
5.2009年受験対策「通信講座」のご案内
当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
■答案練習会 全8回
試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
□一般価格 38,000円(税込)
□再学習者価格 35,000円(税込)
■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚
□一般価格 54,000円(税込)
□再学習者価格 50,000円(税込)
■答案練習会・直前総まとめ講義パック
答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
お得な通信パックです。
★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)
□一般価格 88,000円(税込)
□再学習者価格 82,000円(税込)
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
6.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]厚生年金保険法5択☆チャレンジ<問題編>
[2]厚生年金保険法5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]厚生年金保険法5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
B 大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額
については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
C 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給
繰下げの申出を行うことはできない。
D 60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の
計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、
かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調
整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額
に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を
控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
E 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法第22条第1項に規定する基本手当を
受けることができるときは、当該給付の調整対象期間中に基本手当の支給を
受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もな
い月があった場合には、その月について老齢厚生年金が支給される。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]厚生年金保険法5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 昭和60年法附則第57条
正しい。
被用者年金各法の加入期間がある場合には、被用者年金制度の加入期間
(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は
加入者期間)を合算した期間が生年月日に応じて21年~24年以上あれば、
老齢厚生年金の受給要件(受給資格期間)を満たすことになります。
B ○ 昭和60年法附則第60条第1項
正しい。
加給年金額の加算対象配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であ
る場合には、当該配偶者が65歳に達しても老齢基礎年金が支給されない
ため、引き続き老齢厚生年金に加給年金額として加算されます。
C × 厚保法第44条の3第1項
設問の者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができるので
誤りです。
D ○ 厚保法附則第11条第1項
正しい。
60歳台前半の在職老齢年金では、支給停止調整開始額(28万円)、支給
停止調整変更額(48万円)を、60歳台後半の在職老齢年金では、支給停
止調整額(48万円)を、その調整の基準となる額とします。
E ○ 厚保法附則第7条の4、第11条の5
正しい。
「これに準ずる日」とは、雇用保険法の「待期」、「給付制限」の規定により
基本手当を支給しないこととされる期間のことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=102
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
─────────────────────────────────────
5月に入り、新緑の季節を迎えぽかぽか陽気な日々が続く今日この頃
いかがお過ごしでしょうか、愛知の2世です。
本試験まであと約14週となりました。
いやぁ時間が経過するのは早いですね。
先日、ゴールデンウィークセミナーで地元の愛知に
帰省しました(もちろん仕事ですよ)が、
久々の実家は、気持ち的にも肉体的にも
ほっとする場所なんだなと感じてしまいました。
東京に出てきてはや半年を経過しまして、
一人暮らしにも慣れ始めてきたといえ、
しみじみ実家は温室であると思いました。
ただ心配事は、私の父親が以前よりも少し元気がなかったことが
気にかかります。
まぁ早く資格を取得して安心感だけは与えないといけないのかなと
感じる2日間でした。
エル・エス・コーチの答案練習会も残り1科目になりました。
なかなか思うように点数が上がらなかったり、
思いも寄らないミスをしてしまい気分が沈みがちな方が見えますが、
あくまで、「答案練習会」です。
ここでミスした箇所や考え違いをしていた所を再確認し、
覚えなおす事が大切だと思います。
その間違いを本試験で繰り返さないように、
理解していくのが大事だと感じています。
通学されている方で勉強会はちょっと・・・と
思われている方は最後だけでも
参加してみましょうね。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
今後ともつたない文章ですがよろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
新型インフルエンザの報道がこれだけ行われると不安になります。
神経質になりすぎるのは良くないと思いますが、ここは普段以上にうがい手洗い
を行い、栄養のあるものを食べ、睡眠時間をきっちと取りたいですね。
まだ3箇月も時間はあります。
体調管理をきちんとやって、試験日までの期間を焦らずできることからコツコツ
やって行きましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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