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平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 よ~すけの「年金プラスアルファ」

4 雇用保険法等の改正

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1 はじめに

平成21年度社労士試験の合格を目指す皆さん、
勉強は順調に進んでいるでしょうか。

思うように進んでいないなんて方もいるでしょう?

その中には、年金、どうも苦手なんだよな・・・
と思ってしまい、勉強が進まないなんて方もいるのでは?

そこで、そのような方のために、
今号から3回にわたって

よ~すけの「年金プラスアルファ」

を、緊急連載します。

年金を得意としている方も、苦手としている方も、
是非お読みください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」です。


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夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金」に関する出題です。

寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【11-1-A】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、
その支給を始める。


【12-1-B】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の
属する月から支給を開始する。


【10-3-A】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【17-3-E】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年
以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金
の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からで
ある。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満で
あったとしても発生します。

ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。

寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、
妻が老齢基礎年金を受けられるまでの「つなぎ」として設けられているもの
なので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。

それが、60歳ということです。

そこで、【20-2-D】、【10-3-A】、【17-3-E】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月から」
支給開始としています。

これに対して、【11-1-A】と【12-1-B】は、
「60歳に達した日の属する月から」としています。


支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月から」ですね。

【11-1-A】と【12-1-B】は誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、
支給開始は、その翌月からです。

受給権の発生については置いといて、
支給開始時期という点では、
ある一定の年齢に達した、その翌月から支給が開始される
ということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、
今後も出題されるでしょうから、間違えないようにしましょう。


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3 よ~すけの「年金プラスアルファ」―老齢基礎年金の支給繰下げの申出―

年金において、特に老齢の年金は複雑といわれます。
でも、よく考えることで簡単にマスターできてしまうこともあります。
苦手だと思っていても、ここだけは任せて!というところがあれば、
その部分から派生して、得意なところをどんどん増やしていくことも
期待できますよ!
では「老齢基礎年金の支給繰下げの申出」をみてみましょう。

65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得し、一定の要件を満たすことで、
66歳に達する日以降支給繰下げの申出をすることができます。
本試験では、
いろんなケースを取り上げて繰下げの申出ができるかを問われています。

65歳に達したときに

1)それまで特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた場合
 (H10、H14、H15、H17)
2)共済組合退職共済年金受給権者である場合(H14)
3)障害基礎年金障害厚生年金又は障害共済年金受給権者であった
 ことがある場合(H14)
4)障害基礎年金障害厚生年金又は障害共済年金受給権者である場合
 (H8、H14)


これらの場合、どのようなときに繰下げの申出をできるのか、
又はできないのかを押さえておきましょう。
過去問では1)のケースが特によく出題されています。


1)特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達すると受給権が消滅します。
 そのため、他の要件を満たすことで繰下げの申出をすることができます。
 65歳に達するまで特別支給の老齢厚生年金の1階部分である定額部分を受給
 していたのにもかかわらず、ほぼ同額となる老齢基礎年金を支給繰下げの
 申出ができるのか?という疑問が出てくると思います。
 特別支給の老齢厚生年金の失権後、改めて老齢基礎年金裁定請求を行い
 ますが、裁定請求をせず、66歳以降に裁定請求をすることで繰下げの申出を
 することができます。


2)65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得したときに
 「他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金
 たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者
 あったときには支給繰下げの申出をすることができない」
 とされています。
 つまり「付加年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」の受給権を有して
 いても支給繰下げの申出をすることができるということです。
 共済がからむと迷うこともあると思いますが、退職共済年金は「老齢又は
 退職を支給事由とする年金たる給付」なので、
 繰下げの申出をすることができます。


3)65歳に達した日に障害基礎年金等の受給権を失権した場合です。
 支給繰下げの申出をするためには「65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を
 取得した日において障害基礎年金等の受給権を有していない」ことが要件です。
 このケースでは65歳に達した日において、障害基礎年金等の受給権を失権
 しています。
 よって、支給繰下げの申出をすることができます。


4)65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を取得した日において障害基礎年金
 の受給権を有しているという状態です。
 例えば65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級3級に該当しなく
 なって3年を経過していないときには障害基礎年金等の受給権は失権しません。
 この場合、障害基礎年金等の支給は停止されていますが、障害基礎年金等の
 受給権は有しています。
 よって、支給繰下げの申出をすることができません。
 ちなみに、旧法による障害年金遺族年金等の受給権を有している場合もこの
 ケースと同様に支給繰下げの申出をすることができません。


いかがでしょうか。この部分はそんなに難しくありません。
しっかりと押さえておきたいところですね。



【お知らせ】

よ~すけの「年金プラスアルファ」を執筆して頂いた山内洋輔氏が
6月14日(日)に、東京都中央区で、
社労士受験生向けの勉強会「年金科目攻略過去問ゼミ」を開催します。

ご興味にある方は、
   yamauchi-sr@tees.jp
へ、お問い合わせください。
なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
お名前を明記のうえ、お願いします。


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4 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「常用就職支度手当」です。


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(1)支給要件

平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者
の場合、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定
した職業に就いた日において40歳未満であるもの」も、常用就職支度手当
支給対象となる「就職が困難な者」に該当することとしました。


(2)支給額

常用就職支度手当の額については、
基本手当日額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とされていますが、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の常用就職支度手当の額については、
基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とすることとしました。

具体的な支給額は、次のとおり計算します。

1)原則
 ⇒ 基本手当日額 ×   90   × 4/10

2)基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 × 支給残日数 × 4/10

3)基本手当の支給残日数が支給残日数が45日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 ×   45   × 4/10


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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