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〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕
第40回 知っていると得する
助成金
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HP
http://tsujitax.com/
ブログ
http://toshi.tsujitax.com/
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こんにちは 久々の発行となってしまいました。
今回は、知っていると得する
助成金をご紹介させていただきます。
助成金をもらって少しでも会社の資金繰りが改善されればと思います。
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●派遣
労働者雇用安定化特別奨励金
派遣社員を雇い入れたときにもらえる奨励金が平成21年2月に創設されました。
【助成対象】
1.6ヶ月を超える期間継続して
労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣
労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新者のみ)で直接雇入れる場合
2.派遣
労働者の派遣期間が終了する前に直接雇入れる場合
【助成額:期間の定めのない
労働契約の場合】
中小企業・・・100万円
大企業・・・50万円
【助成額:6ヶ月以上の有期
契約の場合】
中小企業・・・50万円
大企業・・・25万円
→最寄りの都道府県労働局又は
ハローワークにお問合せください
●残業削減
雇用維持奨励金
金融危機等の経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされた
中小企業事業主が、
雇用する
労働者や派遣
労働者等の残業時間を削減して、
雇用の維持等を行うばあいに、
賃金の一部が助成されます。
助成額は、下記それぞれ
労働者1人当たりの金額です。(上限100人)
1.中小企業事業主
有期
契約労働者 15万円(年30万円)
派遣
労働者 22.5万円(年45万円)
2.中小企業事業主以外の事業主
有期
契約労働者 10万円(年20万円)
派遣
労働者 15万円(年30万円)
→最寄りの都道府県労働局又は
ハローワークにお問合せください
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■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・
会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報及び紹介させていただいているリンク先により生じたいかな
る損害についても、補償はいたしかねますので、ご了承ください。
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メール作成者情報
作成者:TSUJITAX 辻
税理士事務所
HP :
http://tsujitax.com/
ブログ:
http://toshi.tsujitax.com/
E-mail:
info@tsujitax.com
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【助成対象】
1.6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新者のみ)で直接雇入れる場合
2.派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇入れる場合
【助成額:期間の定めのない労働契約の場合】
中小企業・・・100万円
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【助成額:6ヶ月以上の有期契約の場合】
中小企業・・・50万円
大企業・・・25万円
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●残業削減雇用維持奨励金
金融危機等の経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされた
中小企業事業主が、雇用する労働者や派遣労働者等の残業時間を削減して、
雇用の維持等を行うばあいに、賃金の一部が助成されます。
助成額は、下記それぞれ労働者1人当たりの金額です。(上限100人)
1.中小企業事業主
有期契約労働者 15万円(年30万円)
派遣労働者 22.5万円(年45万円)
2.中小企業事業主以外の事業主
有期契約労働者 10万円(年20万円)
派遣労働者 15万円(年30万円)
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