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“会社法”等のポイント(90)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第146号/2009/9/1>■
 1.はじめに
 2.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
 3.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(90)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、1年の3分の2が過ぎ去ってしまいました。
1年を振り返るには少々気が早いのですが、2009年をより良い1年にするためにも、
残り4ヶ月、全力投球を心がけたいものです。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
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 3.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(90)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第1回は、「株式会社の発起設立」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■A、BおよびCが、発起設立の方法によって、
 D株式会社(以下、D社)の設立を企図している場合に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午前─第27問)。
1.D社の定款について公証人の認証を受けた後、
  Bから、金銭の出資に代えて、
  Bの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、
  D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、
  Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社を設立する場合において、
  金銭以外の財産の出資に関する事項は、
  定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じず(会社法28条1号)、
  当該定款は、公証人の認証を受けなければ、
  その効力を生じません(同法30条1項)。
  そして、公証人の認証を受けた定款は、
  株式会社の成立前は、
  一定の場合(同法33条7項・9項、37条1項・2項)を除き、
  これを変更することができません(同法30条2項)が、
  本肢の場合は、そのいずれにも該当しません。
  よって、本肢の場合、D社の発起人全員の同意があったとしても、
  定款を変更することはできません。

2.D社が会社法上の公開会社でない場合には、
  公証人の認証を受けたD社の定款に、
  発行可能株式総数の定めがないときであっても、
  D社の成立の時までに、当該定款を変更して、
  発行可能株式総数の定めを設ける必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  発起人は、
  発行可能株式総数(株式会社が発行することができる株式の総数)
  を定款で定めていない場合には、
  株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して、
  発行可能株式総数の定めを設けなければならず(会社法37条1項)、
  このことは、D社が会社法上の公開会社であるか否かを問いません。

3.D社が種類株式発行会社でなく、かつ、
  単元株式数を定款で定めていない場合において、
  Aが、D社の出資の履行がされた設立時発行株式100株のうち、
  60株を有するときは、
  Aは、単独で、設立時取締役の選任及び解任を行うことができる。
 □正解: ○
 □解説
  設立を企図している会社が、種類株式発行会社でなく、かつ、
  単元株式数を定款で定めていない場合には、
  発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権
  を有し(会社法40条2項・3項、43条2項・3項)、
  設立時役員等の選任及び解任は、
  発起人の議決権の過半数をもって決定します(同法40条1項、43条1項)。
  よって、本肢の場合、
  D社の出資の履行がされた設立時発行株式100株のうち60株を有するAは、
  単独で、設立時取締役の選任及び解任を行うことができます。

4.D社が成立した時において、Cが現物出資した不動産の価額が、
  定款に記載された価額に著しく不足するときは、
  D社の発起人であるA、BおよびCは、いずれも、
  その職務を行うことについて注意を怠らなかったことを証明しなければ、
  総株主の同意がない限り、
  D社に対して、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、
  当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額
  に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、
  連帯して、当該不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項)。
  しかし、本肢の場合のAおよびBについては、
  その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合に加え、
  検査役の調査を経た場合には、当該義務を負いません(同法同条2項)。
  また、現物出資したCについては、
  その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合に加え、
  検査役の調査を経た場合であっても、
  当該不足額の支払義務を負うこととなります(同法同条2項括弧書)。
  なお、当該不足額についての発起人及び設立時取締役の支払義務は、
  総株主の同意がなければ、免除することができません(同法55条)。

5.Aが合同会社である場合には、D社の発起人となることができない。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社定款には、一定の事項を記載(記録)しなければなりませんが、
  発起人については、
  「その氏名又は名称及び住所」と規定されており(会社法27条5号)、
  その資格について、別段の制限はありません。
  よって、Aが合同会社であっても、D社の発起人となることができます。

★次号(第147号)では、
 「株式会社の設立の登記」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★8月は、夏休みを取られた方も多かったと思いますが、いかがでしたか?
 私は、特に旅行等に行くこともありませんでしたが、
 7月頃までの忙しさが一段落し、多少ゆったりと過ごすことができました。
■第146号は、いかがでしたか?
 次号(第147号)の発行は、9/15(火)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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